○光市教育委員会事務局事務決裁規程

平成16年10月4日

教育委員会訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、別に定めがあるものを除き、教育長の権限に属する事務(以下「事務」という。)の決裁に関し必要な事項を定め、もって事務能率の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 教育長又は次号の専決者(以下「決裁者」という。)若しくは第3号の代決者が事務に関して意思決定することをいう。

(2) 専決 教育部長及び課長(図書館長及び学校給食センター所長を含む。以下同じ。)この訓令により定められた事務に対して決裁することをいう。

(3) 代決 決裁者が不在の場合において、この訓令により定められた者(以下「代決者」という。)が代わって決裁することをいう。

(4) 不在 決裁者が出張、休暇等の理由により決裁できない状態をいう。

(決裁区分)

第3条 事務の決裁区分を次のとおり定め、決裁文書にその決裁区分に従って該当する表示を朱書するものとする。

(1) 教育長の決裁するもの 丙

(2) 課長の専決するもの 丁

(決裁手続)

第4条 事務の決裁は、原則として当該事務の主務係長から順次直属上司を経て受けなければならない。

(専決)

第5条 課長の専決事項は、光市事務決裁規程(平成16年光市訓令第5号)別表第1(以下「別表第1」という。)を準用する。ただし、特命があった事項、重要若しくは異例と認められる事項又は新規の事項については、上司の決裁を受けなければならない。

第6条 別表第1に掲げていない事項であっても、専決者においてその内容がそれぞれの専決事項と同程度と認められるものは、この訓令に準じて処理することができる。

(代決)

第7条 教育長が決裁すべき事項について、教育長が不在のときは教育部長が、教育部長が不在のときは主務課長がその事務を代決する。

第8条 教育部長及び課長が不在のときは主務係長が教育部長及び課長の専決すべき事項について代決することができる。

2 課長及び主務係長が不在のときは教育部長が、教育部長が不在のときは教育長が前項の事項について決裁する。

(代決の制限)

第9条 前2条の規定は重要な事項及び異例の事項については、適用しない。

(代決後の措置)

第10条 代決者が代決する場合、必要と認めるものは、その決裁文書に「要後閲」と朱書しなければならない。

2 前項の決裁文書は、起案者の責任において、速やかに後閲を受けなければならない。

(報告)

第11条 専決者及び代決者は、必要と認めるときは、専決し、又は代決した事項を上司に報告しなければならない。

(合議を受けた者が不在のときの措置)

第12条 合議を受けた者が不在のときの措置は、第7条及び第8条の規定を準用する。

この訓令は、平成16年10月4日から施行する。

(平成27年教委訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年教委訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

光市教育委員会事務局事務決裁規程

平成16年10月4日 教育委員会訓令第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年10月4日 教育委員会訓令第2号
平成27年3月31日 教育委員会訓令第3号
平成29年1月30日 教育委員会訓令第1号