○光市教育委員会公告式規則

平成16年10月4日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定による公告式については、この規則の定めるところによる。

(規則の公布)

第2条 光市教育委員会規則(以下「規則」という。)は、議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。

2 規則を公布するときは、公布の旨の前文及び公布の年月日、番号並びに教育委員会名を記入し、かつ、押印しなければならない。

第3条 規則の公布は、光市公告式条例(平成16年光市条例第3号)に定める掲示場に掲示してこれを行う。

第4条 規則は、特に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

(準用)

第5条 前3条の規定は、公表を要する教育委員会の告示及びその他の規程の公告に準用する。

この規則は、平成16年10月4日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

光市教育委員会公告式規則

平成16年10月4日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年10月4日 教育委員会規則第1号
平成27年3月27日 教育委員会規則第1号