○光市県収入証紙購入基金条例施行規則

平成16年10月4日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、光市県収入証紙購入基金条例(平成16年光市条例第56号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(基金の管理)

第2条 光市県収入証紙購入基金(以下「基金」という。)の管理運用に関する事務は、会計課において処理する。

(県収入証紙の売りさばき)

第3条 県収入証紙の売りさばきは、会計課において行うものとする。ただし、必要により光市支所及び出張所設置条例(平成16年光市条例第9号)第2条に規定する大和支所(以下「支所」という。)においても売りさばきができるものとする。

2 次条及び第6条の規定は、前項ただし書の場合に準用する。この場合において、前条及び第6条中「会計課長」とあるのは、「支所長」と読み替えるものとする。

(基金整理簿)

第4条 会計課長は、基金の移動状況を記録するため県収入証紙購入基金整理簿(様式第1号)を備え、その状況を明らかにしておかなければならない。

(支所への県収入証紙の交付)

第5条 第3条第1項ただし書の規定により県収入証紙の売りさばきを行うときは、支所長は、県収入証紙請求書・交付書(様式第2号)を会計課長に提出し、県収入証紙の交付を受けるものとする。

(県収入証紙の亡失の措置)

第6条 会計課長及び支所長は、保管する県収入証紙が亡失したときは、直ちに県収入証紙亡失てん末報告書(様式第3号)により、会計管理者に合議の上、市長に報告しなければならない。

この規則は、平成16年10月4日から施行する。

(平成19年規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者は、この規則による改正後の光市県収入証紙購入基金条例施行規則(以下「新規則」という。)の適用については、新規則に規定する会計管理者とみなす。

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光市県収入証紙購入基金条例施行規則

平成16年10月4日 規則第51号

(平成19年4月1日施行)