○光市県収入証紙購入基金条例
平成16年10月4日
条例第56号
(設置)
第1条 山口県収入証紙(以下「県収入証紙」という。)の購入及び売りさばきに関する業務を円滑かつ効率的に行うため、光市県収入証紙購入基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、170万円とする。
(県収入証紙の購入計画)
第3条 市長は、一般の需要を満たすに足る数量の県収入証紙を常備するため適正な購入計画を立てなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して事務費に充てるものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月4日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に、光市県収入証紙購入基金条例(昭和50年光市条例第7号)又は大和町山口県証紙の購入基金の設置及び管理に関する条例(昭和55年条例第17号)の規定により設置された基金に属していた現金、県収入証紙その他の財産は、施行日において、それぞれこの条例に基づく基金に属するものとする。