○光市住民の印鑑の登録及び証明に関する条例

平成16年10月4日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、市民の印鑑の登録及びその証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、光市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に印鑑を添えて自ら市長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、登録を受けようとする印鑑を押印した委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(申請等の確認)

第4条 市長は、印鑑の登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査した上、当該印鑑の登録の申請を受理しなければならない。

2 前項の確認は、郵送その他市長が適当と認める方法により当該登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を登録申請者に持参させることにより行う。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により自ら回答書を持参することができないときは、登録を受けようとする印鑑を押印した回答書及び委任の旨を証する書面を添えて、代理人に持参させることにより行うことができる。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合において、次の各号のいずれかに掲げる方法により当該登録申請者が本人であることが確認できるときは、前項に規定する照会を省略することができる。

(1) 官公署発行の免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真をちょう付したもの(以下「身分証明書等」という。)の提示をしたとき。

(2) 本人であることを証する身分証(以下「身分証」という。)を提示し、かつ、光市において印鑑の登録を受けている者により登録されている印鑑を押印して当該登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面を提出したとき。

4 登録申請者又はその代理人は、第2項に規定する回答書を持参したときは、身分証明書等を提示しなければならない。

5 前項の規定にかかわらず、登録申請者又はその代理人は、第2項に規定する回答書を持参し、身分証明書等の提示ができないときは、身分証を提示しなければならない。

6 市長は、第2項の規定による照会に対し、市長の定める期間内に回答書の持参がないときは、当該申請の印鑑を登録しないものとする。

(印鑑の登録)

第5条 市長は、前条の規定により登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認したときは、当該申請の印鑑を登録するものとする。

(登録印鑑)

第6条 登録できる印鑑の数量は、1人1個に限る。

2 市長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、当該印鑑を登録しない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(政令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの

(6) 同一世帯の他の者が既に登録を受けているもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、登録を受けようとする印鑑として適当でないと市長が認めるもの

3 市長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとするときは、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録原票)

第7条 市長は、印鑑登録原票を備え、印影のほか、当該印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)に係る次に掲げる事項を登録する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生年月日

(5) 住所

(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

2 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票は、磁気ディスクをもって調製することができる。

(印鑑登録証の交付)

第8条 市長は、印鑑の登録をしたときは、印鑑登録証を当該印鑑登録者又はその代理人に対して直接交付する。

2 印鑑登録証には、登録番号を記載する。

(印鑑登録の廃止)

第9条 印鑑登録者は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、印鑑登録廃止届書により登録されている印鑑を押印し、印鑑登録証を添えて、市長に当該印鑑の登録の廃止を届け出なければならない。

2 印鑑登録者は、登録されている印鑑を亡失したときは、印鑑登録廃止届書により印鑑登録証を添えて、市長に当該印鑑の登録の廃止を届け出なければならない。

3 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、印鑑登録廃止届書により登録されている印鑑を押印して、市長に当該印鑑の登録の廃止を届け出なければならない。

4 印鑑登録者は、印鑑登録証が著しく汚損し、又はき損して記載してある登録番号の判読又は使用ができなくなったときは、印鑑登録廃止届書により当該印鑑登録証を添えて、市長に当該印鑑の登録の廃止を届け出なければならない。

5 印鑑登録者は、前各項に規定する届出を疾病その他やむを得ない理由により自ら届け出ることができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により届け出ることができる。

(印鑑登録原票の登録事項の修正)

第10条 市長は、法に基づく届出等により、印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知ったときは、職権により次条の規定による印鑑登録の抹消を行う場合のほか、印鑑登録原票の登録事項について修正する。

(印鑑登録の抹消)

第11条 市長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を抹消する。

(1) 第9条の規定による廃止の届出をしたとき。

(2) 市外に転出したとき。

(3) 死亡したとき。

(4) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載されている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更したため、登録されている印鑑が第6条第2項第1号に該当することとなったとき。

(5) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得したときを除く。)

(6) 失そうの宣告又は後見開始の審判を受けたことを知ったとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、印鑑登録者について抹消すべき理由が生じ、市長が適当と認めるとき。

(印鑑登録証の返還)

第12条 印鑑登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、本人又は関係人は、速やかに当該印鑑登録証を市長に返還しなければならない。

(1) 失そうの宣告又は後見開始の審判を受けたとき。

(2) 第9条第3項の規定による届出をし、亡失した印鑑登録証を発見したとき。

(3) 前条の規定により、印鑑登録の抹消がされたとき。

(印鑑登録証明)

第13条 市長は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものを出力したものを含む。)その他の事項(登録番号及び登録年月日を除く。)について証明する。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第14条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて市長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードであって、個人番号カード用利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書をいう。以下同じ。)で失効していないものが記録されているものをいう。以下同じ。)の交付を受けている印鑑登録者は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、自ら多機能端末機(市の電子計算機と電気通信回路により接続された民間事業者が設置する機器で、当該印鑑登録者が必要な操作を行うことにより印鑑登録証明書を発行する機能を有するものをいう。)に個人番号カードに記録されている個人番号カード用利用者証明用電子証明書又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいう。)に組み込まれた電磁的記録媒体に記録されている移動端末設備用利用者証明用電子証明書(公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書をいう。)を使用して暗証番号その他必要な事項を入力することにより申請することができる。

(質問調査)

第15条 市長は、印鑑の登録及び証明の事務に関し関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査を行うことができる。

2 市長は、前項の規定する調査を行うに当たり、必要があると認めるときは、職員をして、関係人に対し質問させ、又は文書、印鑑等の提示を求めさせることができる。

(閲覧の禁止)

第16条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明の事務に関する書類を閲覧に供してはならない。ただし、相当の理由があり市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(光市行政手続条例の適用除外)

第17条 この条例又はこの条例に基づく規則による処分その他公権力の行使に当たる行為については、光市行政手続条例(平成16年光市条例第13号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の光市住民の印鑑に関する条例(昭和47年光市条例第11号)又は大和町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和50年大和町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

(印鑑登録証の引換え)

3 この条例の施行の日以後、合併前の光市住民の印鑑に関する条例の規定により交付された印鑑登録証は、印鑑登録者又はその代理人の申請により新たな印鑑登録証に、合併前の大和町印鑑の登録及び証明に関する条例の規定により交付された印鑑登録証は、最初の印鑑登録証明書交付申請時又は印鑑登録者若しくはその代理人の申請により新たな印鑑登録証に引き換える。

(平成24年条例第41号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成29年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年6月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、同年4月1日から施行する。

(印鑑登録された光市民カードの特例)

2 この条例の施行の際現に第2条の規定による改正前の光市住民の印鑑の登録及び証明に関する条例第8条第1項ただし書の規定により印鑑登録証として交付されたものとみなされた光市民カードは、第2条の規定による改正後の光市住民の印鑑の登録及び証明に関する条例(次項において「第2条の規定による改正後の印鑑条例」という。)第8条第1項の規定により交付された印鑑登録証とみなす。

(光市民カードの引換え)

3 この条例の施行の日以後、合併前の光市民カードの交付に関する条例(平成12年光市条例第32号)第7条第1項又は第3条の規定による廃止前の光市民カードの交付に関する条例第7条第1項本文の規定により光市民カードの交付を受けた者又はその代理人が、第2条の規定による改正後の印鑑条例第3条の規定により印鑑の登録の申請を行ったときは、当該光市民カードを新たな印鑑登録証に引き換える。

(光市手数料条例の一部改正)

4 光市手数料条例(平成16年光市条例第51号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年条例第36号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第18号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第52号で令和5年12月20日から施行)

光市住民の印鑑の登録及び証明に関する条例

平成16年10月4日 条例第14号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局(行政通則)/第7節
沿革情報
平成16年10月4日 条例第14号
平成24年6月29日 条例第41号
平成29年12月28日 条例第21号
令和元年10月11日 条例第36号
令和2年3月30日 条例第2号
令和5年10月10日 条例第18号