○光市税条例施行規則

平成16年10月4日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第3条第2項及び地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「法施行規則」という。)並びに光市税条例(平成16年光市条例第49号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(徴税吏員及び固定資産評価補助員)

第2条 税務事務に従事することを命じられた職員は、徴税吏員を命じられたものとする。

2 税務課資産税係に勤務を命じられた職員は、固定資産評価補助員として選任されたものとする。

(徴税吏員等の証票)

第3条 市長は、徴税吏員、固定資産評価員、固定資産評価補助員及び市税に関する犯則事件を調査する徴税吏員(以下「徴税吏員等」という。)に対して、それぞれその身分を証する証票(以下「徴税吏員証等」という。)を交付する。

2 徴税吏員等は、その職務を行う場合においては、徴税吏員証等を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 徴税吏員等は、その身分を失ったときは、直ちに徴税吏員証等を市長に返納しなければならない。

(電子申告等)

第3条の2 市長は、法又は条例の規定により、納税者又は特別徴収義務者が市長に対して行う申告、申請、請求等(次項において「申告等」という。)のうち必要と認めるものについて、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる。

2 前項の規定による電子情報処理組織を使用して行わせることができる申告等の手続に関し必要な事項は、別に定める。

(納期限の指定)

第4条 納税通知書その他の納付又は納入の告知書において定めるべき納期限は、法令及び条例に定めるもののほか、その発付の日から1月を超えない日までの間において適宜の日を定めるものとする。

(納付又は納入の委託を受けることができる有価証券の種類)

第5条 法第16条の2の規定により市長が定める有価証券は、次に掲げる小切手、約束手形又は為替手形であって、その券面金額が納付し、又は納入すべき徴収金の金額の合計額を超えないものとする。

(1) 再委託をする銀行が加入している手形交換所に加入している銀行(手形交換所に準ずる制度を利用している再委託銀行及び交換決裁をしている銀行を含む。以下「所在地の銀行」という。)を支払人とし、再委託銀行(店舗を含む。)の名称を記載した特定線引の小切手で次に掲げるもの

 振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、市長を受取人とする記名式のもの

 振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が市長に取立てのための裏書をしたもの

(2) 支払場所を所在地の銀行とする約束手形又は為替手形で次に掲げるもの

 約束手形にあっては振出人、為替手形にあっては支払人(自己あての為替手形をいう。)が納付又は納入の委託をする者であるときは、市長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言のあるもの

 約束手形にあっては振出人、為替手形(引受けのあるものに限る。)にあっては支払人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が市長に取立てのための裏書をしたもの

(3) 支払人又は支払場所を所在地の銀行以外の銀行とする前2号に掲げる小切手、約束手形又は為替手形で、再委託銀行を通じて取り立てることができるもの(当該小切手、約束手形又は為替手形の支払が特に確実であると認められる場合に限るものとする。)

(個人の市民税について同一の納税義務者で特別徴収義務者が2以上ある場合の特別徴収)

第6条 個人の市民税について同一の納税義務者で特別徴収義務者が2以上ある場合においては、主たる給与の支払者を特別徴収義務者とし、当該納税義務者に係る特別徴収税額の全額を当該特別徴収義務者に徴収させるものとする。ただし、納税義務者からこれと異なる方法によって徴収されたい旨の申出があった場合においては、この限りでない。

(過誤納金の還付手続)

第7条 市長は、法第17条の規定により過誤納に係る徴収金を還付する場合は、その旨を納税者又は特別徴収義務者に通知するものとする。

2 納税者又は特別徴収義務者は、前項の通知を受けた場合において、その過誤納に係る徴収金の還付を受けようとするときは、文書により市長に請求しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(納税証明書等の交付請求及び閲覧申請)

第8条 納税証明書等の交付及び閲覧を受けようとする者は、文書により市長に請求しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(延滞金の減免)

第9条 市長は、納税者又は特別徴収義務者が、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、延滞金額を減額し、又は免除することができる。

(1) 納税者又は特別徴収義務者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害又は盗難により損失を受けた場合で、事情やむを得ないものがあると認められるとき。

(2) 納税者又は納税者と生計を一にする親族が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けているとき。

(3) 納税者又は納税者と生計を一にする親族が疾病にかかり、又は死亡したため多額の出費を要し、生活が困難と認められるとき。

(4) 納税者又は特別徴収義務者がその事業について甚大な損失を受け、事情やむを得ないものがあると認められるとき。

(5) 納税者が失職等により、事情やむを得ないものがあると認められるとき。

(6) 納税者又は特別徴収義務者が解散し、又は破産の宣告を受けた場合で、事情やむを得ないものがあると認められるとき。

(7) 納税者又は特別徴収義務者が法令その他により身体を拘束されたため、納税することができなかった事情があると認められるとき。

(8) 納税者又は特別徴収義務者が賦課に関する審査請求又は出訴により課税額について更正がなされたとき。ただし、審査請求又は出訴の日からその決定書、裁決書又は判決書の発送の日以後10日までの期間に対する延滞金に限る。

(9) 前各号に掲げるもののほか、特に市長が減免の必要を認めるとき。

2 不足税額又は不足金額に係る延滞金額は、当該不足税額又は不足金額が追徴されたことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときに限り減額し、又は免除する。

3 前2項の規定により、延滞金額の減免を受けようとする者は、当該事由の発生の都度、所定の延滞金減免申請書にその事由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(市民税の減免基準)

第10条 条例第51条第1項に規定する市民税の減免は、別表第1に定めるところによる。

(固定資産税及び特別土地保有税の減免基準)

第11条 条例第71条第1項に規定する固定資産税及び条例第139条の2第1項に規定する特別土地保有税の減免は、別表第2に定めるところによる。

(固定資産に関する地籍図等の様式等)

第12条 条例第73条の規定による資料の様式等については、次に掲げるところによる。

(1) 地籍図には、字界及び地番を表示すること。

(2) 土地使用図には、地番及び現況地目を表示すること。

(3) 土壌分類図には、土壌の種類を表示すること。

(4) 家屋見取図には、所有者及び用途を表示すること。

(5) 固定資産売買記録簿には、地番、地積、地目、正常価格、及び取引時点を表示すること。

(軽自動車税の種別割の減免基準)

第13条 条例第89条第1項及び条例第90条第1項に規定する軽自動車税の種別割の減免は、別表第3に定めるところによる。

(文書等の様式)

第14条 条例及びこの規則の規定により作成する文書、帳票及び標識の様式は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の光市税減免基準(昭和45年4月1日制定)又は大和町税条例施行規則(昭和55年大和町規則第6号)(以下これらを「合併前の規則等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなし、減免又は過誤納金の還付に関しては、なお合併前の規則等の例による。

(平成17年規則第4号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成17年規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第25号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第43号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。ただし、第3条の次に1条を加える改正規定は、平成20年12月15日から施行する。

(平成28年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にされた、この規則の施行前の第9条第1項第8号に規定する不服申立てについては、なお従前の例による。

(平成29年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第26号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第22号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 この規則による改正後の光市税条例施行規則の規定中個人の市民税に関する部分は、平成31年度以降の年度分の個人の市民税について適用し、平成30年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(令和元年規則第9号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年規則第19号)

この規則は、令和元年12月16日から施行する。

別表第1(第10条関係)

市民税の減免基準

区分

減免の対象となる者

減免の割合

摘要

1 条例第51条第1項第1号に規定する生活保護法の規定により保護を受ける者

(1) 賦課期日後に生活扶助を受けることとなった者

免除

当該事由の存続する期間のうち、条例第51条第2項に規定する申請書の提出があった日又は市長が納期限までに申請書を提出できない特別の事由があると認めた場合は、当該事由の発生した日以後に到来する納期限に係る当該年度の税額(特別徴収の方法により徴収される者にあっては、申請書の提出があった日又は市長が当該事由が発生した日の属する月の末日までに申請書を提出できない特別の事由があると認めた場合は、当該事由の発生した日の翌月以後に特別徴収される当該年度の税額)について適用する。

(2) 医療扶助、教育扶助、住宅扶助又は介護扶助のいずれかを受ける者

免除

2 条例第51条第1項第2号に規定する所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者

(1) 長期にわたる疾病、失業、倒産等の理由により、当該年の合計所得金額の見込額が、前年の合計所得金額の10分の7以下となり、かつ、生活が著しく困難であると認められる者

ア 当該年の合計所得金額の見込額が皆無である者

(ア) 前年の合計所得金額が300万円以下であるとき。

全部

(イ) 前年の合計所得金額が300万円を超え、350万円以下であるとき。

全部

(ウ) 前年の合計所得金額が350万円を超え、400万円以下であるとき。

所得割額の10分の9

(エ) 前年の合計所得金額が400万円を超え、500万円以下であるとき。

所得割額の10分の8

(オ) 前年の合計所得金額が500万円を超え、600万円以下であるとき。

所得割額の10分の5

イ 当該年の合計所得金額の見込額が、前年の合計所得金額の10分の2以下である者

(ア) 前年の合計所得金額が300万円以下であるとき。

全部

(イ) 前年の合計所得金額が300万円を超え、350万円以下であるとき。

所得割額の10分の8

(ウ) 前年の合計所得金額が350万円を超え、400万円以下であるとき。

所得割額の10分の7

(エ) 前年の合計所得金額が400万円を超え、500万円以下であるとき。

所得割額の10分の6

(オ) 前年の合計所得金額が500万円を超え、600万円以下であるとき。

所得割額の10分の3

ウ 当該年の合計所得金額の見込額が、前年の合計所得金額の10分の5以下である者

(ア) 前年の合計所得金額が300万円以下であるとき。

所得割額の10分の8

(イ) 前年の合計所得金額が300万円を超え、350万円以下であるとき。

所得割額の10分の6

(ウ) 前年の合計所得金額が350万円を超え、400万円以下であるとき。

所得割額の10分の5

(エ) 前年の合計所得金額が400万円を超え、500万円以下であるとき。

所得割額の10分の4

(オ) 前年の合計所得金額が500万円を超え、600万円以下であるとき。

所得割額の10分の3

エ 当該年の合計所得金額の見込額が、前年の合計所得金額の10分の7以下である者

(ア) 前年の合計所得金額が300万円以下であるとき。

所得割額の10分の6

(イ) 前年の合計所得金額が300万円を超え、350万円以下であるとき。

所得割額の10分の5

(ウ) 前年の合計所得金額が350万円を超え、400万円以下であるとき。

所得割額の10分の3

(エ) 前年の合計所得金額が400万円を超え、500万円以下であるとき。

所得割額の10分の3

(2) 前年の合計所得金額が600万円以下の納税義務者が死亡した場合において、その納税義務を承継すべき相続人(包括受遺者を含む。)各人の当該年の合計所得金額の見込額が、当該相続人の前年の合計所得金額の10分の7以下となり、かつ、生活が著しく困難であると認められる者

ア 各相続人の当該年の合計所得金額の見込額が、前年の合計所得金額の10分の5以下である者

(ア) 各相続人の前年の合計所得金額が300万円以下であるとき。

承継すべき所得割額の全額

(イ) 各相続人の前年の合計所得金額が300万円を超え、400万円以下であるとき。

承継すべき所得割額の2分の1

(ウ) 各相続人の前年の合計所得金額が400万円を超えるとき。

承継すべき所得割額の4分の1

イ 各相続人の当該年の合計所得金額の見込額が、前年の合計所得金額の10分の5を超え10分の7以下である者

(ア) 各相続人の前年の合計所得金額が300万円以下であるとき。

承継すべき所得割額の2分の1

(イ) 各相続人の前年の合計所得金額が300万円を超え、400万円以下であるとき。

承継すべき所得割額の4分の1

(ウ) 各相続人の前年の合計所得金額が400万円を超えるとき。

承継すべき所得割額の8分の1

3 条例第51条第1項第3号に規定する学生及び生徒

賦課期日後において、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第32号に掲げる勤労学生に該当することとなった者

左欄に掲げる者の所得割額から法第314条の2第1項第9号に規定する勤労学生控除を適用して算出した所得割額を差し引いた額に相当する額を減額

4 条例第51条第1項第4号に規定する公益法人

公益社団法人及び公益財団法人

免除

当該事由の存続する期間のうち、条例第51条第2項に規定する申請書の提出があった日以後に到来する納期限に係る当該年度の税額について適用する。

5 条例第51条第1項第5号に規定する地縁団体

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第47条に規定する収益事業を営むものを除く。)

免除

6 条例第51条第1項第6号に規定する法人

特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人(地方税法施行令第47条に規定する収益事業を営むものを除く。)

免除

7 条例第51条第1項第7号に規定する法人でない社団又は財団

社会事業又は公益事業を行う法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めのあるもの(地方税法施行令第47条に規定する収益事業を営むものを除く。)

免除

8 条例第51条第1項第8号に規定する震災、風水害、火災その他これらに類する災害を受けた者

ア 死亡した者

全部

当該事由の存続する期間のうち、条例第51条第2項に規定する申請書の提出があった日又は市長が納期限までに申請書を提出できない特別の事由があると認めた場合は、当該事由の発生した日以後に到来する納期限に係る当該年度の税額(特別徴収の方法により徴収される者にあっては、申請書の提出があった日又は市長が当該事由が発

生した日の属する月の末日までに申請書を提出できない特別の事由があると認めた場合は、当該事由の発生した日の翌月以後に特別徴収される当該年度の税額)について適用する。

イ 法第292条第1項第9号に掲げる障害者となった者

所得割額の10分の9

ウ 自己(法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は同項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(住宅及び家財のいずれも損害を受けた場合はその総額。保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格(住宅及び家財のいずれも損害を受けた場合はその総額)の10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、これらの金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるもの

(ア) 損害金額が住宅又は家財の価格(住宅及び家財のいずれも損害を受けた場合はその総額)の10分の5以上のとき。

a 前年の合計所得金額が500万円以下であるとき。

全部

b 前年の合計所得金額が500万円を超え、750万円以下であるとき。

所得割額の2分の1

c 前年の合計所得金額が750万円を超えるとき。

所得割額の4分の1

(イ) 損害金額が住宅又は家財の価格(住宅及び家財のいずれも損害を受けた場合はその総額)の10分の3以上10分の5未満のとき。

a 前年の合計所得金額が500万円以下であるとき。

所得割額の2分の1

b 前年の合計所得金額が500万円を超え、750万円以下であるとき。

所得割額の4分の1

c 前年の合計所得金額が750万円を超えるとき。

所得割額の8分の1

エ 冷害、凍霜害、干害等により農作物に被害を受けた者のうち、当該農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が平年における当該農作物による収入額の10分の3以上である者で、前年の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)

(ア) 前年の合計所得金額が300万円以下であるとき。

農業所得に係る所得割額(当該年度の前年に農業所得及び農業所得以外の所得がある場合には、当該年度分の所得割額を前年の農業所得の金額と農業所得以外の所得の金額とに案分したときの農業所得に係る額とする。以下同じ。)の全部

(イ) 前年の合計所得金額が300万円を超え、400万円以下であるとき。

農業所得に係る所得割額の10分の8

(ウ) 前年の合計所得金額が400万円を超え、550万円以下であるとき。

農業所得に係る所得割額の10分の6

(エ) 前年の合計所得金額が550万円を超え、750万円以下であるとき。

農業所得に係る所得割額の10分の4

(オ) 前年の合計所得金額が750万円を超えるとき。

農業所得に係る所得割額の10分の2

別表第2(第11条関係)

固定資産税及び特別土地保有税の減免基準

区分

減免の対象となる固定資産

減免の割合

摘要

1 条例第71条第1項第1号に規定する貧困により生活のため公私の扶助を受ける者が所有する固定資産

(1) 生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなった者が所有する固定資産

免除

当該事由の存続する期間のうち、条例第71条第2項又は第139条の2第2項に規定する申請書の提出があった日又は市長が納期限までに申請書を提出できない特別の事由があると認めた場合は、当該事由の発生した日以後に到来する納期限に係る当該年度の税額について適用する。

(2) 生活保護法の規定による医療扶助、教育扶助、住宅扶助、介護扶助等の公的扶助を受けている者又は社会事業団体等による扶助を受けることとなった者で、生活保護法の規定による生活扶助を受けている者との均衡上必要があると認められるものが所有する固定資産

免除

2 条例第71条第1項第2号又は第139条の2第1項第1号に規定する公益のために直接に専用する固定資産

(1) 賦課期日現在、私道に隣接する宅地に、その私道を直接利用する2戸以上の住宅があり、下記のア又はイに該当するもの

ア 私道の幅が原則として4m以上のもの

イ 私道を利用する宅地の所有者が同一又は親族でないこと。

(親族とは、原則として民法(明治29年法律第89号)上の親族をいう。)

免除

(2) 賦課期日現在、学校法人、公益社団法人若しくは公益財団法人、宗教法人又は社会福祉法人以外の者が、その設置する幼稚園において直接保育の用に供している固定資産

免除

(3) 賦課期日現在、学校法人又は私立学校法(昭和24年法律第270号)第64条第4項の法人がその設置する寄宿舎で直接寄宿の用に供している固定資産

免除

(4) 賦課期日現在、法第348条第1項に規定する団体が公共の用に供するために取得し、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に登載若しくは登録されていない場合であっても、事実上引き渡しを完了している固定資産

免除

(5) 賦課期日現在、町内会、自治会、個人等が所有又は管理する公益の為の施設(有料の借地又は貸家を除く。)で不特定多数の使用又は利用に無償で供される固定資産

免除

(6) 賦課期日現在、社団法人全国社会保険協会連合会が所有する保険施設で直接公益の用に供している固定資産

免除

(7) 賦課期日現在、独立行政法人雇用・能力開発機構が所有する施設で、勤労者の福祉の向上の用に供している固定資産

免除

3 条例第71条第1項第3号又は第139条の2第1項第2号に規定する災害又は天候の不順により著しく価値を減じた固定資産

(1) 土地

 

ア 被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。

免除

イ 被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満のとき。

10分の8

ウ 被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満のとき。

10分の6

エ 被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満のとき。

10分の4

(2) 家屋

 

ア 全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき。

免除

イ 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。

10分の8

ウ 屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。

10分の6

エ 下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。

10分の4

(3) 償却資産

家屋の場合に準ずる。

家屋の場合に準じて軽減又は免除

4 条例第71条第1項第4号に規定する特別の事由があるもの

(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第56条の2第1項の規定により登録され、同法第56条の2の2第1項の規定により告示された有形文化財

2分の1

(2) 山口県文化財保護条例(昭和40年山口県条例第10号)の規定により指定文化財として指定され、又は光市文化財保護条例(平成16年光市条例第85号)の規定により市指定文化財として指定された土地又は家屋若しくは当該家屋の敷地(有料で貸し付けている場合を除く。)

免除

(3) 賦課期日現在、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項及び第5項に規定する施行者が施行する土地区画整理事業による仮換地の使用開始がなされている土地で、他人の工作物があるため、これの全部又は一部が使用できないもの(従来の土地を自ら使用し、又は他人に使用されている場合を除く。)

当該使用できない土地の面積が当該仮換地の地積のうちに占める割合により軽減又は免除

(4) 賦課期日現在、土地区画整理法第3条第4項及び第5項に規定する施行者が施行する土地区画整理事業による仮換地の使用開始がなされていない土地で、従前の土地の全部又は一部が使用できないもの

当該使用できない土地の面積が当該土地の地積のうちに占める割合により軽減又は免除

(5) その他前3項各号又は前各号に掲げる固定資産との均衡上、市長が特に減免を必要と認める固定資産

軽減又は免除

別表第3(第13条関係)

軽自動車税の種別割の減免基準

区分

減免の対象となる軽自動車等

減免の割合

摘要

1 条例第89条第1項に規定する軽自動車等

公益事業を営む者が所有し、専らその事業のために使用する軽自動車等

全部

当該事由の存続する期間のうち、条例第89条第2項第90条第2項若しくは第3項に規定する申請書の提出があった日又は市長が納期限までに申請書を提出できない特別の事由があると認めた場合は、当該事由の発生した日以後に到来する納期限に係る当該年度の税額について適用する。

2 条例第90条第1項第1号に規定する軽自動車等

(1) 身体障害者等が所有し、又運転する軽自動車等(事業用のものは除く。)

全部

(2) 身体障害者等が所有する軽自動車等、身体障害者等と生計を一にする者が所有する軽自動車等で、当該身体障害者等と生計を一にする者が専ら当該身体障害者等の通学、通院、通所又は生業のために運転する軽自動車等(事業用のものは除く。)

全部

(3) 身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等が所有し、当該身体障害者等を常時介護する者が専ら当該身体障害者等の通学、通院、通所又は生業のために運転する軽自動車等(事業用のものは除く。)

全部

3 条例第90条第1項第2号に規定する軽自動車等

その構造が専ら身体障害者等の利用に供するため、車いすの昇降装置、固定装置又は浴槽を装着する等、特別の仕様により製造又は構造変更が加えられた軽自動車等(事業用のものは除く。)

全部

光市税条例施行規則

平成16年10月4日 規則第48号

(令和元年12月16日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成16年10月4日 規則第48号
平成17年3月7日 規則第4号
平成17年10月18日 規則第68号
平成17年12月28日 規則第75号
平成19年3月29日 規則第25号
平成20年10月27日 規則第43号
平成28年3月29日 規則第6号
平成29年3月7日 規則第4号
平成29年8月28日 規則第26号
平成31年3月29日 規則第22号
令和元年9月30日 規則第9号
令和元年12月13日 規則第19号