○光市旅費条例施行規則

平成16年10月4日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、光市旅費条例(平成16年光市条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(赴任旅費の支給)

第3条 条例第3条第1項の規定による赴任に伴う旅費の支給については、次に定めるものとする。

(1) 市が要請し、又は招へいした新規採用者の赴任に伴う旅費については、柳井市、下松市、周南市の区域(以下「近隣区域」という。)以外の市町村から在勤地に赴任する場合に支給する。

(2) 転任を命ぜられた職員の移転に伴う旅費については、在勤地から近隣区域以外の区域に転任する場合に支給する。

(旅行命令等の変更を受けた場合等における旅費)

第4条 条例第3条第5項に規定する規則で定めるものは、条例第23条第2項の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次に掲げる金額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については、条例第9条第1項各号第10条第1項各号第11条第1項各号及び第12条各号に掲げる各費用について、当該各条及び条例第7条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費、包括宿泊費、転居費及び家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)については、当該各種目について条例第7条並びに第13条第14条第16条及び第17条第1項の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額

(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額

(旅費額を喪失した場合における旅費)

第5条 条例第3条第6項に規定する規則で定める事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 交通事故その他の条例第3条第6項に規定する者の責めに帰することができない事情

(2) 条例第3条第1項及び第2項第1号の規定により旅費の支給を受けることができる職員がその家族の旅行について条例第16条第17条第1項及び第19条第2項に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情

2 条例第3条第6項に規定する規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額を差し引いた額

(旅行命令等の通知)

第6条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をした場合には、できるだけ速やかに次条で定める事項を支出命令者に通知しなければならない。

2 条例第4条第4項に規定する規則で定める事項は、発令年月日、出発地、用務、用務先、到着地及び旅行期間とする。

(旅行命令等の変更の申請)

第7条 旅行者は、条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る資料を提出しなければならない。

(旅費の精算に係る期間)

第8条 条例第8条第2項に規定する期間は、光市財務規則(平成16年光市規則第47号)第68条第1項に規定する期間とする。

2 条例第8条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。

(鉄道賃に係る鉄道)

第9条 条例第9条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの

(2) 軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道に類するもの

2 条例第9条第1項第5号に規定する特別車両料金は、市長等及びその随行者に限り、支給することができる。

(船賃に係る船舶)

第10条 条例第10条第1項に規定する規則で定めるものは、海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するものとする。

(航空賃に係る航空機)

第11条 条例第11条第1項に規定する規則で定めるものは、航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するものとする。

(宿泊費基準額等)

第12条 条例第13条に規定する規則で定める額は、別表第1のとおりとする。

2 条例第13条ただし書に規定する特別な事情は、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。

(1) 会議(市長等、市議会議員又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5に規定する委員会の委員が出席するものに限る。)において主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

(宿泊手当の定額等)

第13条 条例第15条に規定する規則で定める1夜当たりの定額は、2,400円とする。

2 宿泊手当の額は、条例の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の2の額

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の1の額

3 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、前2項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。

(宿泊手当の支給に関する特例)

第14条 研修施設に付随する宿泊施設に宿泊する場合の宿泊手当の額は、前条の規定にかかわらず、前条第1項に規定する定額の3分の2の額とする。

2 前項の規定にかかわらず、研修等に係る費用として研修施設に支払う額に食費相当額が含まれる場合において、朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれるときは、宿泊手当の額は、前条第1項に規定する定額の3分の1の額とする。ただし、朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれるときは、宿泊手当は支給しない。

(転居費の算定方法等)

第15条 条例第16条に規定する規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 赴任の際家族を移転するときは、その住所から在勤地までの路程に応じて別表第2から算定する方法

(2) 赴任の際家族を移転しないときは、前号に規定する額の2分の1に相当する額とする方法

(3) 赴任の際家族を移転しないが、赴任を命じられた日の翌日から6月以内に家族を移転するときは、前号に規定する額に相当する額とする方法。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、期間を延長することができる。

2 前項の算定に当たっては、職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。

(近距離の転居に係る転居費等の制限)

第16条 近隣区域における在勤庁の変更に伴う旅行については、転居費及び家族移転費は支給しない。

(在勤地旅行の旅費)

第17条 条例第18条に規定する規則で定める額は、出張地までの通常経路を職員の自家用車を使用して旅行する場合(市長が別に定める基準に基づき承認された場合に限る。)1キロメートル当たり30円に全行程を通算した距離(1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た額とする。

(退職者等の旅費の細則)

第18条 条例第19条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が出張のための旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者(市長等であった場合には、当該者をいう。次号において同じ。)として退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費

(2) 職員が赴任のための旅行中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として退職等の日にいた地から新在勤地に旅行するものとして計算した旅費

(遺族等の旅費の細則)

第19条 条例第20条に規定する規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が出張のための旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

(2) 職員が赴任のための旅行中に死亡した場合には、前号に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、条例第2条第4号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(給与の種類)

第20条 条例第24条第3項に規定する給与の種類は、光市一般職の職員の給与に関する条例(平成16年光市条例第40号)第2条に規定する給与とする。

(在勤庁以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)

第21条 在勤庁又は旅行地(以下この項において「在勤庁等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、在勤庁等以外の地から目的地に至る旅費の額と在勤庁等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

2 既に旅行している者が、旅行地から在勤庁以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から在勤庁以外の地に至る旅費の額と旅行地から在勤庁に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この規則の規定にかかわらず、合併前の光市旅費条例施行規則(昭和55年光市規則第7号)又は大和町職員等の旅費に関する条例施行規則(平成10年大和町規則第10号)の規定による。

(平成19年規則第35号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第72号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の光市旅費条例施行規則の規定による。

(平成23年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の光市旅費条例施行規則の規定による。

(平成26年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の光市旅費条例施行規則の規定による。

(令和7年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の光市旅費条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表第1(第12条関係)

区分

宿泊費基準額(1夜につき)

市長等

市長等以外の者

北海道

18,000円

13,000円

青森県

15,000円

11,000円

岩手県

13,000円

9,000円

宮城県

14,000円

10,000円

秋田県

15,000円

11,000円

山形県

14,000円

10,000円

福島県

11,000円

8,000円

茨城県

15,000円

11,000円

栃木県

14,000円

10,000円

群馬県

14,000円

10,000円

埼玉県

27,000円

19,000円

千葉県

24,000円

17,000円

東京都

27,000円

19,000円

神奈川県

22,000円

16,000円

新潟県

22,000円

16,000円

富山県

15,000円

11,000円

石川県

13,000円

9,000円

福井県

14,000円

10,000円

山梨県

17,000円

12,000円

長野県

15,000円

11,000円

岐阜県

18,000円

13,000円

静岡県

13,000円

9,000円

愛知県

15,000円

11,000円

三重県

13,000円

9,000円

滋賀県

15,000円

11,000円

京都府

27,000円

19,000円

大阪府

18,000円

13,000円

兵庫県

17,000円

12,000円

奈良県

15,000円

11,000円

和歌山県

15,000円

11,000円

鳥取県

11,000円

8,000円

島根県

13,000円

9,000円

岡山県

14,000円

10,000円

広島県

18,000円

13,000円

山口県

11,000円

8,000円

徳島県

14,000円

10,000円

香川県

21,000円

15,000円

愛媛県

14,000円

10,000円

高知県

15,000円

11,000円

福岡県

25,000円

18,000円

佐賀県

15,000円

11,000円

長崎県

15,000円

11,000円

熊本県

20,000円

14,000円

大分県

15,000円

11,000円

宮崎県

17,000円

12,000円

鹿児島県

17,000円

12,000円

沖縄県

15,000円

11,000円

備考 随行者の額は、上級者の額とする。

別表第2(第15条関係)

キロ数

鉄道100キロメートル未満

鉄道500キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上

支給額

123,000円

187,000円

248,000円

279,000円

備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

光市旅費条例施行規則

平成16年10月4日 規則第44号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成16年10月4日 規則第44号
平成19年3月30日 規則第35号
平成19年9月28日 規則第72号
平成20年3月27日 規則第9号
平成23年3月29日 規則第4号
平成26年3月31日 規則第9号
令和7年3月31日 規則第27号