○光市旅費条例施行規則
平成16年10月4日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、光市旅費条例(平成16年光市条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(赴任旅費の支給)
第2条 条例第3条第1項の規定による赴任に伴う旅費の支給については、次に定めるものとする。
(1) 新規採用者の赴任に伴う旅費については、柳井市、下松市、周南市の区域(以下「近隣区域」という。)以外の市町村から在勤地に赴任する場合に支給する。ただし、就学のため近隣区域から他の区域に転出している場合については、支給しない。
(2) 転任を命ぜられた職員の移転に伴う旅費については、在勤地から近隣区域以外の区域に転任する場合に支給する。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 旅行の出発箇所又は目的箇所を起点として市長が定めるところにより計算した路程。ただし、陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行についての陸路は、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点として計算した路程によることができる。
(旅費の調整)
第5条 条例第22条に規定する旅費の調整は、次に掲げるところによる。
(1) 公用の車等(市において借り上げたものを含む。以下同じ。)を利用した場合は、その部分に対する鉄道賃、車賃及び船賃は、支給しないものとする。
(2) 他から旅行に要する経費が支給される場合においては、当該旅費は、支給しないものとする。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公務の必要上、その他の事情による場合は、市長が定めるものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。
附則(平成19年規則第35号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第72号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の光市旅費条例施行規則の規定による。
附則(平成23年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の光市旅費条例施行規則の規定による。
附則(平成26年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の光市旅費条例施行規則の規定による。
別表(第4条関係)
日額旅費
日額旅費を受ける者 | 区分 | 日額 |
1 研修等の受講に伴い宿泊施設のある研修所(山口県セミナーパークを除く。)に宿泊する職員 | 宿泊料等を市が別に負担しない場合 | 条例別表第1(以下この表において「条例別表」という。)に掲げる日当の定額を限度として出張命令者が必要と認める額、研修所の定める宿泊料の額及び条例別表に掲げる運賃の額の合計額 |
2 研修等の受講に伴い宿泊施設のある研修所等以外に宿泊する職員 | 県外の場合 | 条例別表に掲げる運賃の額、日当の定額及び宿泊料の定額の合計額 |
県内の場合 | 条例別表に掲げる運賃の額、日当の定額及び宿泊料の定額の10分の7に相当する額の合計額 | |
3 研修等の受講に伴い、山口県セミナーパークに宿泊する職員 | 条例別表に掲げる運賃の額及び山口県セミナーパークの定める宿泊料の額の合計額 |
備考
1 片道80km未満の旅行についての日当は、支給しない。
2 この表において、研修等とは、研修及び講習をいう。