○給与の控除に関する条例
平成16年10月4日
条例第42号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第25条第2項の規定に基づき、光市一般職の職員の給与に関する条例(平成16年光市条例第40号)及び光市長等の給与に関する条例(平成16年光市条例第38号)に定める職員の給与の一部控除に関し必要な事項を定めるものとする。
(控除の対象)
第2条 職員の申出により給与から控除するものは、法律に定めがあるもののほか、次に定めるものとする。
(1) 固定資産税及びその他の税
(2) 全国都市職員災害共済会定款に基づく出資金及び共済掛金
(3) 光市職員共済会規約に基づく会費
(4) 光市職員共済会共済金貸付規程に基づく償還金
(5) 集団(団体)契約に基づく生命保険料及び損害保険料
(6) 全国市長会任意共済保険規程に基づく保険料
(7) 全国町村等職員任意保険規程に基づく保険料
(8) 集団(団体)契約に基づく預金及び貯金並びに償還金
(9) 光専門店会、光優良店会との集団(団体)契約に基づく購買代金
2 前項各号に定めるもののほか、職員組合の申出により給与から控除することができるものは、光市役所職員労働組合規約に基づく組合費とする。
附則
この条例は、平成16年10月4日から施行する。