○光市一般職の職員の管理職手当に関する規則
平成16年10月4日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、光市一般職の職員の給与に関する条例(平成16年光市条例第40号。以下「職員給与条例」という。)第13条の2に規定する管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(職の範囲及び支給額)
第2条 職員給与条例第13条の2の規定により管理職手当を支給する職は、別表に掲げる職とし、その職にある職員に支給する管理職手当の月額は、同表に掲げる額とする。ただし、2以上の職を併任されている職員の管理職手当の額は、それぞれの職に対する管理職手当の額のうち、いずれか最も多い額とする。
2 前項の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員で別表に掲げる職にあるものに支給する管理職手当の月額は、同表に掲げる額に光市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年光市条例第31号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、2以上の職を併任さえている職員の管理職手当の額は、それぞれの職に対する管理職手当の額のうち、いずれか最も多い額とする。
3 第1項の規定にかかわらず、職員給与条例第4条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員で別表に掲げる職にあるものに支給する管理職手当の月額は、同表に掲げる額に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、2以上の職を併任されている職員の管理職手当の額は、それぞれの職に対する管理職手当の額のうち、いずれか最も多い額とする。
(職員給与条例附則第25項の規定の適用を受ける職員の支給額)
第2条の2 職員給与条例附則第25項の規定の適用を受ける職員に対する前条の規定の適用については、当分の間、同条第1項中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。
(支給の特例)
第3条 管理職手当を受ける職員が月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(職員給与条例第19条第1項の場合及び公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病及び公益的法人等への光市職員の派遣等に関する条例(平成16年光市条例第24号)第3条第1号の派遣職員に係る業務上の負傷若しくは疾病又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤をいう。)により、職員給与条例第16条の規定により勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)は、管理職手当は、支給しない。
2 月の途中で前条の別表に掲げる職に任命され、又は解任され、若しくは退職した職員に支給する管理職手当の額は、職員給与条例第7条第4項に規定する給料の支給方法の例によって計算した額とする。
3 月の途中で死亡した職員に支給する管理職手当は、その月分の全額とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の光市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年光市条例第23号)又は大和町職員の給与に関する条例(昭和31年大和町条例第4号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により支給すべき、平成16年10月1日から同月3日までの管理職手当の額については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成17年規則第28号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第67号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第12号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 職員給与条例第13条の2の規定により管理職手当が支給される職員のうち、この規則による改正後の光市一般職の職員の管理職手当に関する規則第2条の規定による管理職手当の額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、平成19年4月1日から平成21年3月31日までの間、当該管理職手当のほか、当該管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額を管理職手当として支給する。
3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもの 同日にその者が受けていた管理職手当の額
(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもの 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額
(3) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとした場合に前2号の規定に準じてその者が受けることとなる管理職手当の額
附則(平成19年規則第66号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第20号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第23号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第48号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成20年規則第50号)
この規則は、平成20年12月7日から施行する。
附則(平成21年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 職員給与条例第13条の2の規定により管理職手当が支給される職員のうち、この規則による改正後の光市一般職の職員の管理職手当に関する規則第2条の規定による管理職手当の額が改正前の光市一般職の職員の管理職手当に関する規則による管理職手当の額(この項において「経過措置額」という。)に達しないこととなる職員には、当該管理職手当のほか、当該管理職手当の額と経過措置額との差額に相当する額を管理職手当として支給する。
附則(平成22年規則第20号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第20号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成27年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の光市一般職の職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成26年9月1日から適用する。
附則(平成29年規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第21号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第12号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第22号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第23号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
部局 | 職 | 支給額 |
市長の事務部局 | 本庁の部長(特別の任務を帯びた部長職にある者を含む。) | 職務の級が8級である者 72,400円 職務の級が7級である者 69,300円 |
本庁の部次長 | 47,600円 | |
本庁の課長(特別の任務を帯びた課長職にある者を含む。)、室長及び参与 消費生活センターの所長 ふれあいセンターの所長 地域づくり支援センターの所長 大和支所長及び大和支所の課長 出張所の所長 会計管理者 深山浄苑の苑長 基幹型地域包括支援センターの所長 西部地域包括支援センターの所長 こども家庭センター長 保健センターの所長 消防担当参事 | 38,300円 | |
本庁の課長補佐(特別の任務を帯びた課長補佐職にある者を含む。) | 28,200円 | |
議会の事務部局 | 局長 | 職務の級が8級である者 72,400円 職務の級が7級である者 69,300円 |
次長 | 38,300円 | |
教育委員会の事務部局 | 教育部長 | 職務の級が8級である者 72,400円 職務の級が7級である者 69,300円 |
教育部次長(特別の任務を帯びた部長職にある者を含む。) | 47,600円 | |
課長(特別の任務を帯びた課長職にある者並びに派遣指導主事、充指導主事及び派遣社会教育主事(以下「指導主事等」という。)で主幹である者を含む。)及び室長 図書館の館長 学校給食センターの所長 | 38,300円 (ただし、指導主事等で課長職にある者及び主幹にあっては、市長が定める額) | |
課長補佐(特別の任務を帯びた課長補佐職にある者及び指導主事等で課長補佐職である者を含む。) | 28,200円 (ただし、指導主事等で課長補佐職にある者にあっては、市長が定める額) | |
選挙管理委員会の事務部局 | 局長 | 38,300円 |
農業委員会の事務部局 | 局長 | 38,300円 |
監査委員の事務部局 | 局長 | 38,300円 |