○光市一般職の職員の給与に関する条例
平成16年10月4日
条例第40号
(趣旨)
第1条 この条例は、別に条例で定めるものを除き、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 この条例で定める給与は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、休日勤務手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。
(給料)
第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、休日勤務手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当並びに別に条例で定めるこれら以外の給与を除いたものとする。
第4条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 一般職給料表(別表第1)
(2) 技能職給料表(別表第2)
3 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員で法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
第4条の2 定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は、前条第3項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、光市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年光市条例第31号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「任期付職員法」という。)第5条に規定する短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、任期付職員法第4条に規定する常時勤務を要する職を占める職員の給料月額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
第5条 職員の職務の級は、等級別基準職務表のほか、規則で定める基準に従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合における号給は、規則で定める。
4 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。
(1) 55歳に達した日の翌日以後の最初の4月1日以後に在職する職員(次号に掲げる職員を除く。)
(2) 一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級である職員(以下「一般職8級職員」という。)
7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
(給料の支給)
第6条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は月の1日から末日までとし、毎月20日(その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日又は日曜日若しくは土曜日でない日)に、給料の月額を支給する。
第7条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによって計算する。
(給与の口座振替)
第7条の2 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(扶養手当)
第8条 扶養手当は、扶養親族のあるすべての職員に支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で、他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他の扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
第9条 削除
(住居手当)
第9条の2 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。第3号において同じ。)を借り受け、月額8,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(有料の公務員宿舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)
(2) その所有に係る住宅(規則で定めるこれに準ずる住宅を含む。)に居住している職員で世帯主であるもの
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額21,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から8,000円を控除した額
イ 月額21,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から21,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を13,000円に加算した額
(2) 前項第2号に掲げる職員 3,000円
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第9条の3 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 その者が徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 片道2キロメートル以上4キロメートル未満のもの(片道2キロメートル未満で自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員を含む。) 3,000円
イ 片道4キロメートル以上6キロメートル未満のもの 4,500円
ウ 片道6キロメートル以上10キロメートル未満のもの 7,100円
エ 片道10キロメートル以上14キロメートル未満のもの 10,300円
オ 片道14キロメートル以上18キロメートル未満のもの 13,500円
カ 片道18キロメートル以上22キロメートル未満のもの 16,700円
キ 片道22キロメートル以上26キロメートル未満のもの 19,900円
ク 片道26キロメートル以上30キロメートル未満のもの 23,100円
ケ 片道30キロメートル以上34キロメートル未満のもの 26,300円
コ 片道34キロメートル以上38キロメートル未満のもの 29,500円
サ 片道38キロメートル以上42キロメートル未満のもの 32,700円
シ 片道42キロメートル以上46キロメートル未満のもの 34,500円
ス 片道46キロメートル以上50キロメートル未満のもの 36,300円
セ 片道50キロメートル以上54キロメートル未満のもの 38,100円
ソ 片道54キロメートル以上58キロメートル未満のもの 39,900円
タ 片道58キロメートル以上62キロメートル未満のもの 41,600円
チ 片道62キロメートル以上のもの 43,300円
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情等を考慮する必要がある職員の通勤手当の額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(単身赴任手当)
第9条の4 単身赴任手当は、国又は他の地方公共団体への長期の派遣に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該派遣の直前の住居から当該派遣の直後の勤務場所に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に支給する。ただし、配偶者の住居から当該派遣の直後の勤務場所に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、3万円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給について必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第10条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。
(時間外勤務手当)
第11条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して勤務時間1時間につき、第18条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外に勤務した次に掲げる勤務の区分に応じ、それぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項若しくは第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(宿日直手当)
第12条 宿日直勤務を命じられた職員には、その勤務1回につき4,400円を宿日直手当として支給する。ただし、勤務時間から5時間未満の場合は、その勤務1回につき、2,200円とする。
(休日勤務手当)
第13条 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命じられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。休日に準じるものとして市長が定める日において勤務した職員についても、同様とする。
2 前項の休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定により毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、当該休日が週休日に当たるときは、規則で定める日)及び12月29日から翌年の1月3日まで(以下「年末年始の休日」という。)をいう。
(管理職手当)
第13条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうちその職務の特殊性に基づき規則で定める職にある者に対して支給する。
2 管理職手当の額は、その職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えない範囲内において規則で定める額とする。
3 第1項に規定する職員の職にある職員には、時間外勤務手当及び休日勤務手当は、支給しない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
2 前項に規定する場合のほか、管理職手当受給職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。
在職期間  | 率  | 
6箇月  | 1.25  | 
5箇月以上6箇月未満  | 1.0  | 
4箇月以上5箇月未満  | 0.875  | 
3箇月以上4箇月未満  | 0.75  | 
2箇月以上3箇月未満  | 0.625  | 
1箇月以上2箇月未満  | 0.5  | 
1箇月未満  | 0.375  | 
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。
5 一般職給料表の適用を受ける職員のうち、その属する職務の級が4級以上である職員、一般職給料表以外の給料表の適用を受ける職員のうち、職務の複雑、困難、責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該給料表ごとに規則で定めるもの及び光市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成31年光市条例第6号)第7条第1項に規定する特定任期付職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に100分の20を超えない範囲内で職務段階等に応じて規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
第14条の3 各任命権者又はその委任を受けた者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、各任命権者又はその委任を受けた者が一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 各任命権者又はその委任を受けた者は、一時差止処分を行う場合は当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、別に定める。
(勤勉手当)
第14条の4 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に、それぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
第15条 削除
(給与の減額)
第16条 職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合(勤務時間条例第16条の規定による組合休暇の許可を受けた場合を除く。)を除き、その勤務しない1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第18条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じ、祝日法に規定する休日及び年末年始の休日の勤務時間から当該休憩時間を除いた時間を減じたもので除した額とする。ただし、日額をもって支給する職員については、日額の7.75分の1とする。
(休職者の給与)
第19条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(専従休職者の給与)
第19条の2 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(会計年度任用職員の給与)
第19条の3 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
(特定の職員についての適用除外)
第19条の4 第8条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には、適用しない。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月4日から施行する。
(経過措置)
2 平成16年10月4日(以下「新市設置の日」という。)の前日までにおける合併前の光市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年光市条例第23号)、大和町職員の給与に関する条例(昭和31年大和町条例第4号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による給与については、なお合併前の条例の例による。
(給料の調整)
3 任命権者は、この条例の規定により決定された職員の職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、合併関係市町(合併前の光市及び大和町をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)の間にそれぞれ採用されていた合併関係市町の給料に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮し、所要の調整を行うものとする。
(育児休業等の取扱い)
4 継続採用職員のうち、新市設置の日の前日において育児休業中の職員その他市長の定める職員の昇給の取扱いについては、他の職員との権衡を失しない範囲において市長が別に定める。
(扶養手当に関する経過措置)
6 継続採用職員の扶養親族で、新市設置の日前において合併前の条例の規定により扶養親族の届出をし、その者の扶養親族としての認定がなされているものについては、新市設置の日におけるこの条例の規定により届出がなされ、扶養親族としての認定がなされたものとみなす。
(期末手当の取扱い)
7 平成16年6月2日以後合併関係市町の職員であった職員については、当該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなし、第14条の規定を適用する。
(勤勉手当の取扱い)
8 平成16年6月2日以後合併関係市町の職員であった職員については、当該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなし、第14条の4の規定を適用する。
(その他の経過措置)
9 第2項に定めるもののほか、新市設置の日の前日までに合併前の条例の規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為とみなし、期間は、通算する。
基準日6月1日  | |
在職期間  | 率  | 
6箇月  | 1.4  | 
5箇月以上6箇月未満  | 1.12  | 
4箇月以上5箇月未満  | 0.98  | 
3箇月以上4箇月未満  | 0.84  | 
2箇月以上3箇月未満  | 0.7  | 
1箇月以上2箇月未満  | 0.56  | 
1箇月未満  | 0.42  | 
」とあるのは「
基準日6月1日  | |
在職期間  | 率  | 
6箇月  | 1.25  | 
5箇月以上6箇月未満  | 1.0  | 
4箇月以上5箇月未満  | 0.875  | 
3箇月以上4箇月未満  | 0.75  | 
2箇月以上3箇月未満  | 0.625  | 
1箇月以上2箇月未満  | 0.5  | 
1箇月未満  | 0.375  | 
」と、同条第3項中「「1.4」とあるのは「0.75」」とあるのは「「1.25」とあるのは「0.7」」と、「「1.12」とあるのは「0.6」」とあるのは「「1.0」とあるのは「0.56」」と、「「0.98」とあるのは「0.525」」とあるのは「「0.875」とあるのは「0.49」」と、「「0.84」とあるのは「0.45」」とあるのは「「0.75」とあるのは「0.42」」と、「「0.7」とあるのは「0.375」」とあるのは「「0.625」とあるのは「0.35」」と、「「0.56」とあるのは「0.3」」とあるのは「「0.5」とあるのは「0.28」」と、「「0.42」とあるのは「0.225」」とあるのは「「0.375」とあるのは「0.21」」と、第14条の4第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。
(手当等の適用除外)
12 前項の規定は、適用職員に係るこの条例に規定する時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当並びに光市職員退職手当条例(平成16年光市条例第45号)に規定する退職手当の算定の基礎となる給料月額には適用しない。
(平成23年4月分から平成24年3月分までの給料月額の特例)
13 適用職員の平成23年4月分から平成24年3月分までの給料月額は、第4条及び光市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第7項の規定にかかわらず、これらの規定により支給されるべき額から当該額に100分の1.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を控除した額とする。
(手当等の適用除外)
14 前項の規定は、適用職員に係るこの条例に規定する時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当並びに光市職員退職手当条例に規定する退職手当の算定の基礎となる給料月額には適用しない。
(平成24年4月分から平成25年3月分までの給料月額の特例)
15 適用職員の平成24年4月分から平成25年3月分までの給料月額は、第4条及び光市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第7項の規定にかかわらず、これらの規定により支給されるべき額から当該額に100分の1.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を控除した額とする。
(手当等の適用除外)
16 前項の規定は、適用職員に係るこの条例に規定する時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当並びに光市職員退職手当条例に規定する退職手当の算定の基礎となる給料月額には適用しない。
(1) 一般職給料表の1級から5級まで及び技能職給料表の1級から4級まで 100分の1.5
(2) 一般職給料表の6級から8級まで 100分の3
(手当等の適用除外)
18 前項の規定は、適用職員に係るこの条例に規定する時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当並びに光市職員退職手当条例に規定する退職手当の算定の基礎となる給料月額には適用しない。
(1) 一般職給料表の1級から5級まで及び技能職給料表の1級から4級まで 100分の3
(2) 一般職給料表の6級から8級まで 100分の7
(手当等の適用除外)
20 前項の規定は、適用職員に係るこの条例に規定する期末手当及び勤勉手当並びに光市職員退職手当条例に規定する退職手当の算定の基礎となる給料月額には適用しない。
(1) 一般職給料表の1級から5級まで及び技能職給料表の1級から4級まで 100分の1.5
(2) 一般職給料表の6級から8級まで 100分の4
(手当等の適用除外)
22 前項の規定は、再任用職員に係るこの条例に規定する期末手当及び勤勉手当の算定の基礎となる給料月額には適用しない。
(平成26年4月分から平成27年3月分までの給料月額の特例)
23 適用職員のうち職務の級が一般職給料表の6級から8級までの職員に対する平成26年4月分から平成27年3月分までの給料月額は、第4条の規定にかかわらず、この規定により支給されるべき額から当該額に100分の1.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を控除した額とする。
(手当等の適用除外)
24 前項の規定は、適用職員に係るこの条例に規定する期末手当及び勤勉手当並びに光市職員退職手当条例に規定する退職手当の算定の基礎となる給料月額には適用しない。
26 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 光市職員の定年等に関する条例(平成16年光市条例第26号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 光市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年光市条例第24号)第1条の規定による改正前の光市職員の定年等に関する条例第3条ただし書に規定する職員
(4) 光市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
27 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第29項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第25項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第25項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(平成17年条例第50号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準じる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の光市一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の光市一般職の職員の給与に関する条例第14条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第19条第1項から第3項まで若しくは第6項又は公益法人等への光市職員の派遣等に関する条例(平成16年光市条例第24号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成17年条例第58号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において光市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。
(号給の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(光市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年光市条例第25号。以下「平成21年改正条例」という。)の施行の日において平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員(以下「減額改定対象職員」という。)にあっては当該給料月額に100分の99.1を、減額改定対象職員以外の者にあっては当該給料月額に100分の99.34を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には、平成26年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額に2分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とし、その額が1万円を超えるときは、1万円)を減じた額を給料として支給する。
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(管理職手当に関する経過措置)
10 前3項の規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の給与条例第13条の2第2項の規定の適用については、同項中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と光市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年光市条例第11号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
給料表  | 旧級  | 新級  | 
一般職給料表  | 1級  | 1級  | 
2級  | ||
3級  | 2級  | |
4級  | 3級  | |
5級  | ||
6級  | 4級  | |
7級  | 5級  | |
8級  | 6級  | |
9級  | 7級  | |
8級  | ||
技能職給料表  | 1級  | 1級  | 
2級  | 2級  | |
3級  | 3級  | |
4級  | 4級  | 
附則別表第2(附則第3項関係)
号給の切替表
一般職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | 9級  | 
1  | 3月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 2  | 1  | 6  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 3  | 1  | 7  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 4  | 1  | 8  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 
  | 
  | 5  | 1  | 9  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 25  | 5  | 1  | 9  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 26  | 6  | 2  | 10  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 27  | 7  | 3  | 11  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 28  | 8  | 4  | 12  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 29  | 9  | 5  | 13  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 29  | 9  | 5  | 13  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 30  | 10  | 6  | 14  | 2  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 31  | 11  | 7  | 15  | 3  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 32  | 12  | 8  | 16  | 4  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 9  | 33  | 13  | 9  | 17  | 5  | 1  | 1  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 33  | 13  | 9  | 17  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 34  | 14  | 10  | 18  | 6  | 2  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 35  | 15  | 11  | 19  | 7  | 3  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 12  | 36  | 16  | 12  | 20  | 8  | 4  | 1  | 1  | |
12月以上  | 13  | 37  | 17  | 13  | 21  | 9  | 5  | 1  | 1  | |
5  | 3月未満  | 13  | 37  | 17  | 13  | 21  | 9  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 38  | 18  | 14  | 22  | 10  | 6  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 15  | 39  | 19  | 15  | 23  | 11  | 7  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 16  | 40  | 20  | 16  | 24  | 12  | 8  | 4  | 1  | |
12月以上  | 17  | 41  | 21  | 17  | 25  | 13  | 9  | 5  | 1  | |
6  | 3月未満  | 17  | 41  | 21  | 17  | 25  | 13  | 9  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 18  | 42  | 22  | 18  | 26  | 14  | 10  | 6  | 2  | |
6月以上9月未満  | 19  | 43  | 23  | 19  | 27  | 15  | 11  | 7  | 3  | |
9月以上12月未満  | 20  | 44  | 24  | 20  | 28  | 16  | 12  | 8  | 4  | |
12月以上  | 21  | 45  | 25  | 21  | 29  | 17  | 13  | 9  | 5  | |
7  | 3月未満  | 21  | 45  | 25  | 21  | 29  | 17  | 13  | 9  | 5  | 
3月以上6月未満  | 22  | 46  | 26  | 22  | 30  | 18  | 14  | 10  | 6  | |
6月以上9月未満  | 23  | 47  | 27  | 23  | 31  | 19  | 15  | 11  | 7  | |
9月以上12月未満  | 24  | 48  | 28  | 24  | 32  | 20  | 16  | 12  | 8  | |
12月以上  | 25  | 49  | 29  | 25  | 33  | 21  | 17  | 13  | 9  | |
8  | 3月未満  | 25  | 49  | 29  | 25  | 33  | 21  | 17  | 13  | 9  | 
3月以上6月未満  | 26  | 50  | 30  | 26  | 34  | 22  | 18  | 14  | 10  | |
6月以上9月未満  | 27  | 51  | 31  | 27  | 35  | 23  | 19  | 15  | 11  | |
9月以上12月未満  | 28  | 52  | 32  | 28  | 36  | 24  | 20  | 16  | 12  | |
12月以上  | 29  | 53  | 33  | 29  | 37  | 25  | 21  | 17  | 13  | |
9  | 3月未満  | 29  | 53  | 33  | 29  | 37  | 25  | 21  | 17  | 13  | 
3月以上6月未満  | 29  | 54  | 34  | 30  | 38  | 26  | 22  | 18  | 14  | |
6月以上9月未満  | 30  | 55  | 35  | 31  | 39  | 27  | 23  | 19  | 15  | |
9月以上12月未満  | 30  | 56  | 36  | 32  | 40  | 28  | 24  | 20  | 16  | |
12月以上  | 31  | 57  | 37  | 33  | 41  | 29  | 25  | 21  | 17  | |
10  | 3月未満  | 31  | 57  | 37  | 33  | 41  | 29  | 25  | 21  | 17  | 
3月以上6月未満  | 31  | 58  | 38  | 34  | 42  | 30  | 26  | 22  | 18  | |
6月以上9月未満  | 32  | 59  | 39  | 35  | 43  | 31  | 27  | 23  | 19  | |
9月以上12月未満  | 32  | 60  | 40  | 36  | 44  | 32  | 28  | 24  | 20  | |
12月以上  | 33  | 61  | 41  | 37  | 45  | 33  | 29  | 25  | 21  | |
11  | 3月未満  | 33  | 61  | 41  | 37  | 45  | 33  | 29  | 25  | 21  | 
3月以上6月未満  | 33  | 62  | 42  | 38  | 46  | 34  | 30  | 26  | 22  | |
6月以上9月未満  | 33  | 63  | 43  | 39  | 47  | 35  | 31  | 27  | 23  | |
9月以上12月未満  | 34  | 64  | 44  | 40  | 48  | 36  | 32  | 28  | 24  | |
12月以上  | 34  | 65  | 45  | 41  | 49  | 37  | 33  | 29  | 25  | |
12  | 3月未満  | 34  | 65  | 45  | 41  | 49  | 37  | 33  | 29  | 25  | 
3月以上6月未満  | 34  | 66  | 46  | 42  | 50  | 38  | 34  | 30  | 26  | |
6月以上9月未満  | 35  | 67  | 47  | 43  | 51  | 39  | 35  | 31  | 27  | |
9月以上12月未満  | 35  | 68  | 48  | 44  | 52  | 40  | 36  | 32  | 28  | |
12月以上  | 35  | 69  | 49  | 45  | 53  | 41  | 37  | 33  | 29  | |
13  | 3月未満  | 35  | 69  | 49  | 45  | 53  | 41  | 37  | 33  | 29  | 
3月以上6月未満  | 36  | 70  | 50  | 46  | 54  | 42  | 38  | 34  | 30  | |
6月以上9月未満  | 36  | 71  | 51  | 47  | 55  | 43  | 39  | 35  | 31  | |
9月以上12月未満  | 36  | 72  | 52  | 48  | 56  | 44  | 40  | 36  | 32  | |
12月以上  | 37  | 73  | 53  | 49  | 57  | 45  | 41  | 37  | 33  | |
14  | 3月未満  | 37  | 73  | 53  | 49  | 57  | 45  | 41  | 37  | 33  | 
3月以上6月未満  | 37  | 74  | 54  | 49  | 58  | 46  | 42  | 38  | 34  | |
6月以上9月未満  | 37  | 75  | 55  | 50  | 59  | 47  | 43  | 39  | 35  | |
9月以上12月未満  | 37  | 76  | 56  | 50  | 60  | 48  | 44  | 40  | 36  | |
12月以上  | 38  | 77  | 57  | 51  | 61  | 49  | 45  | 41  | 37  | |
15  | 3月未満  | 38  | 77  | 57  | 51  | 61  | 49  | 45  | 41  | 37  | 
3月以上6月未満  | 38  | 78  | 58  | 51  | 62  | 50  | 46  | 42  | 38  | |
6月以上9月未満  | 38  | 79  | 59  | 52  | 63  | 51  | 47  | 43  | 39  | |
9月以上12月未満  | 38  | 80  | 60  | 52  | 64  | 52  | 48  | 44  | 40  | |
12月以上  | 39  | 81  | 61  | 53  | 65  | 53  | 49  | 45  | 41  | |
16  | 3月未満  | 39  | 81  | 61  | 53  | 65  | 53  | 49  | 45  | 41  | 
3月以上6月未満  | 39  | 82  | 62  | 54  | 66  | 54  | 50  | 46  | 42  | |
6月以上9月未満  | 39  | 83  | 63  | 55  | 67  | 55  | 51  | 47  | 43  | |
9月以上12月未満  | 39  | 84  | 64  | 56  | 68  | 56  | 52  | 48  | 44  | |
12月以上  | 40  | 85  | 65  | 57  | 69  | 57  | 53  | 49  | 45  | |
17  | 3月未満  | 
  | 85  | 65  | 57  | 69  | 57  | 53  | 49  | 45  | 
3月以上6月未満  | 
  | 86  | 66  | 57  | 70  | 58  | 54  | 50  | 46  | |
6月以上9月未満  | 
  | 87  | 67  | 58  | 71  | 59  | 55  | 51  | 47  | |
9月以上12月未満  | 
  | 88  | 68  | 58  | 72  | 60  | 56  | 52  | 48  | |
12月以上  | 
  | 89  | 69  | 59  | 73  | 61  | 57  | 53  | 49  | |
18  | 3月未満  | 
  | 89  | 69  | 59  | 73  | 61  | 57  | 53  | 49  | 
3月以上6月未満  | 
  | 90  | 70  | 59  | 74  | 62  | 58  | 54  | 50  | |
6月以上9月未満  | 
  | 91  | 71  | 60  | 75  | 63  | 59  | 55  | 51  | |
9月以上12月未満  | 
  | 92  | 72  | 60  | 76  | 64  | 60  | 56  | 52  | |
12月以上  | 
  | 93  | 73  | 61  | 77  | 65  | 61  | 57  | 53  | |
19  | 3月未満  | 
  | 93  | 73  | 61  | 77  | 65  | 61  | 57  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 93  | 74  | 61  | 78  | 66  | 62  | 58  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 93  | 75  | 61  | 79  | 67  | 63  | 59  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 93  | 76  | 62  | 80  | 68  | 64  | 60  | 
  | |
12月以上  | 
  | 93  | 77  | 62  | 81  | 69  | 65  | 61  | 
  | |
20  | 3月未満  | 
  | 
  | 77  | 62  | 81  | 69  | 65  | 61  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 78  | 62  | 82  | 70  | 66  | 62  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 79  | 63  | 83  | 71  | 67  | 63  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 80  | 63  | 84  | 72  | 68  | 64  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 81  | 63  | 85  | 73  | 69  | 65  | 
  | |
21  | 3月未満  | 
  | 
  | 81  | 63  | 85  | 73  | 69  | 65  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 82  | 64  | 86  | 74  | 70  | 66  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 83  | 64  | 87  | 75  | 71  | 67  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 84  | 64  | 88  | 76  | 72  | 68  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 85  | 65  | 89  | 77  | 73  | 69  | 
  | |
22  | 3月未満  | 
  | 
  | 85  | 65  | 89  | 77  | 73  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 86  | 65  | 90  | 78  | 74  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 87  | 66  | 91  | 79  | 75  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 88  | 66  | 92  | 80  | 76  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 89  | 67  | 93  | 81  | 77  | 
  | 
  | |
23  | 3月未満  | 
  | 
  | 89  | 67  | 93  | 81  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 90  | 67  | 94  | 82  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 91  | 68  | 95  | 83  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 92  | 68  | 96  | 84  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 93  | 69  | 97  | 85  | 
  | 
  | 
  | |
24  | 3月未満  | 
  | 
  | 93  | 69  | 97  | 85  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 94  | 70  | 98  | 86  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 95  | 71  | 99  | 87  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 96  | 72  | 100  | 88  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 97  | 73  | 101  | 89  | 
  | 
  | 
  | |
25  | 3月未満  | 
  | 
  | 97  | 73  | 101  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 98  | 73  | 102  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 99  | 74  | 103  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 100  | 74  | 104  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 101  | 75  | 105  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
26  | 3月未満  | 
  | 
  | 101  | 75  | 105  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 102  | 75  | 106  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 103  | 76  | 107  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 104  | 76  | 108  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 105  | 77  | 109  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
27  | 3月未満  | 
  | 
  | 105  | 77  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 106  | 78  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 107  | 79  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 108  | 80  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 109  | 81  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
28  | 3月未満  | 
  | 
  | 109  | 81  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 110  | 82  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 111  | 83  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 112  | 84  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 113  | 85  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
29  | 3月未満  | 
  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 114  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 115  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 116  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 117  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
30  | 3月未満  | 
  | 
  | 117  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 118  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 119  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 120  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
31  | 3月未満  | 
  | 
  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 122  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 123  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 124  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
32  | 3月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
技能職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 
1  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 1  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 2  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 3  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 4  | 1  | 1  | |
12月以上  | 9  | 5  | 1  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 6  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 7  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 12  | 8  | 1  | 1  | |
12月以上  | 13  | 9  | 1  | 1  | |
5  | 3月未満  | 13  | 9  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 10  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 15  | 11  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 16  | 12  | 4  | 1  | |
12月以上  | 17  | 13  | 5  | 1  | |
6  | 3月未満  | 17  | 13  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 18  | 14  | 6  | 2  | |
6月以上9月未満  | 19  | 15  | 7  | 3  | |
9月以上12月未満  | 20  | 16  | 8  | 4  | |
12月以上  | 21  | 17  | 9  | 5  | |
7  | 3月未満  | 21  | 17  | 9  | 5  | 
3月以上6月未満  | 22  | 18  | 10  | 6  | |
6月以上9月未満  | 23  | 19  | 11  | 7  | |
9月以上12月未満  | 24  | 20  | 12  | 8  | |
12月以上  | 25  | 21  | 13  | 9  | |
8  | 3月未満  | 25  | 21  | 13  | 9  | 
3月以上6月未満  | 26  | 22  | 14  | 10  | |
6月以上9月未満  | 27  | 23  | 15  | 11  | |
9月以上12月未満  | 28  | 24  | 16  | 12  | |
12月以上  | 29  | 25  | 17  | 13  | |
9  | 3月未満  | 29  | 25  | 17  | 13  | 
3月以上6月未満  | 30  | 26  | 18  | 14  | |
6月以上9月未満  | 31  | 27  | 19  | 15  | |
9月以上12月未満  | 32  | 28  | 20  | 16  | |
12月以上  | 33  | 29  | 21  | 17  | |
10  | 3月未満  | 33  | 29  | 21  | 17  | 
3月以上6月未満  | 34  | 30  | 22  | 18  | |
6月以上9月未満  | 35  | 31  | 23  | 19  | |
9月以上12月未満  | 36  | 32  | 24  | 20  | |
12月以上  | 37  | 33  | 25  | 21  | |
11  | 3月未満  | 37  | 33  | 25  | 21  | 
3月以上6月未満  | 38  | 34  | 26  | 22  | |
6月以上9月未満  | 39  | 35  | 27  | 23  | |
9月以上12月未満  | 40  | 36  | 28  | 24  | |
12月以上  | 41  | 37  | 29  | 25  | |
12  | 3月未満  | 41  | 37  | 29  | 25  | 
3月以上6月未満  | 42  | 38  | 30  | 26  | |
6月以上9月未満  | 43  | 39  | 31  | 27  | |
9月以上12月未満  | 44  | 40  | 32  | 28  | |
12月以上  | 45  | 41  | 33  | 29  | |
13  | 3月未満  | 45  | 41  | 33  | 29  | 
3月以上6月未満  | 46  | 42  | 34  | 30  | |
6月以上9月未満  | 47  | 43  | 35  | 31  | |
9月以上12月未満  | 48  | 44  | 36  | 32  | |
12月以上  | 49  | 45  | 37  | 33  | |
14  | 3月未満  | 49  | 45  | 37  | 33  | 
3月以上6月未満  | 50  | 46  | 38  | 34  | |
6月以上9月未満  | 51  | 47  | 39  | 35  | |
9月以上12月未満  | 52  | 48  | 40  | 36  | |
12月以上  | 53  | 49  | 41  | 37  | |
15  | 3月未満  | 53  | 49  | 41  | 37  | 
3月以上6月未満  | 54  | 50  | 42  | 38  | |
6月以上9月未満  | 55  | 51  | 43  | 39  | |
9月以上12月未満  | 56  | 52  | 44  | 40  | |
12月以上  | 57  | 53  | 45  | 41  | |
16  | 3月未満  | 57  | 53  | 45  | 41  | 
3月以上6月未満  | 58  | 54  | 46  | 42  | |
6月以上9月未満  | 59  | 55  | 47  | 43  | |
9月以上12月未満  | 60  | 56  | 48  | 44  | |
12月以上  | 61  | 57  | 49  | 45  | |
17  | 3月未満  | 61  | 57  | 49  | 45  | 
3月以上6月未満  | 62  | 58  | 50  | 46  | |
6月以上9月未満  | 63  | 59  | 51  | 47  | |
9月以上12月未満  | 64  | 60  | 52  | 48  | |
12月以上  | 65  | 61  | 53  | 49  | |
18  | 3月未満  | 65  | 61  | 53  | 49  | 
3月以上6月未満  | 66  | 62  | 54  | 50  | |
6月以上9月未満  | 67  | 63  | 55  | 51  | |
9月以上12月未満  | 68  | 64  | 56  | 52  | |
12月以上  | 69  | 65  | 57  | 53  | |
19  | 3月未満  | 69  | 65  | 57  | 53  | 
3月以上6月未満  | 70  | 65  | 58  | 54  | |
6月以上9月未満  | 71  | 66  | 59  | 55  | |
9月以上12月未満  | 72  | 66  | 60  | 56  | |
12月以上  | 73  | 67  | 61  | 57  | |
20  | 3月未満  | 73  | 67  | 61  | 57  | 
3月以上6月未満  | 74  | 67  | 62  | 58  | |
6月以上9月未満  | 75  | 68  | 63  | 59  | |
9月以上12月未満  | 76  | 68  | 64  | 60  | |
12月以上  | 77  | 69  | 65  | 61  | |
21  | 3月未満  | 77  | 69  | 65  | 61  | 
3月以上6月未満  | 78  | 70  | 66  | 62  | |
6月以上9月未満  | 79  | 71  | 67  | 63  | |
9月以上12月未満  | 80  | 72  | 68  | 64  | |
12月以上  | 81  | 73  | 69  | 65  | |
22  | 3月未満  | 81  | 73  | 69  | 65  | 
3月以上6月未満  | 82  | 73  | 70  | 66  | |
6月以上9月未満  | 83  | 74  | 71  | 67  | |
9月以上12月未満  | 84  | 74  | 72  | 68  | |
12月以上  | 85  | 75  | 73  | 69  | |
23  | 3月未満  | 85  | 75  | 73  | 69  | 
3月以上6月未満  | 86  | 75  | 74  | 69  | |
6月以上9月未満  | 87  | 76  | 75  | 69  | |
9月以上12月未満  | 88  | 76  | 76  | 69  | |
12月以上  | 89  | 77  | 77  | 69  | |
24  | 3月未満  | 89  | 77  | 77  | 
  | 
3月以上6月未満  | 90  | 77  | 78  | 
  | |
6月以上9月未満  | 91  | 78  | 79  | 
  | |
9月以上12月未満  | 92  | 78  | 80  | 
  | |
12月以上  | 93  | 79  | 81  | 
  | |
25  | 3月未満  | 93  | 79  | 81  | 
  | 
3月以上6月未満  | 94  | 79  | 82  | 
  | |
6月以上9月未満  | 95  | 80  | 83  | 
  | |
9月以上12月未満  | 96  | 80  | 84  | 
  | |
12月以上  | 97  | 81  | 85  | 
  | |
26  | 3月未満  | 97  | 81  | 85  | 
  | 
3月以上6月未満  | 98  | 82  | 86  | 
  | |
6月以上9月未満  | 99  | 83  | 87  | 
  | |
9月以上12月未満  | 100  | 84  | 88  | 
  | |
12月以上  | 101  | 85  | 89  | 
  | |
27  | 3月未満  | 101  | 85  | 89  | 
  | 
3月以上6月未満  | 102  | 85  | 90  | 
  | |
6月以上9月未満  | 103  | 86  | 91  | 
  | |
9月以上12月未満  | 104  | 86  | 92  | 
  | |
12月以上  | 105  | 87  | 93  | 
  | |
28  | 3月未満  | 105  | 87  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 106  | 87  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 107  | 88  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 108  | 88  | 
  | 
  | |
12月以上  | 109  | 89  | 
  | 
  | |
29  | 3月未満  | 109  | 89  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 110  | 90  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 111  | 91  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 112  | 92  | 
  | 
  | |
12月以上  | 113  | 93  | 
  | 
  | |
30  | 3月未満  | 113  | 93  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 114  | 93  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 115  | 94  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 116  | 94  | 
  | 
  | |
12月以上  | 117  | 95  | 
  | 
  | |
31  | 3月未満  | 117  | 95  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 118  | 95  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 119  | 96  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 120  | 96  | 
  | 
  | |
12月以上  | 121  | 97  | 
  | 
  | |
32  | 3月未満  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 122  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 123  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 124  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 125  | 
  | 
  | 
  | |
33  | 3月未満  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 126  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 127  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 128  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 129  | 
  | 
  | 
  | 
附則(平成19年条例第58号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の光市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の光市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給は、市長が定める。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当に関する特例措置)
5 光市長等の給与に関する条例(平成16年光市条例第38号)第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる改正後の給与条例第14条の4第2項第1号中「100分の75」とあるのは、「100分の72.5」とする。
6 光市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年光市条例第10号)附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる光市長等の給与に関する条例(平成16年光市条例第38号)第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる改正後の給与条例第14条の4第2項第1号中「100分の75」とあるのは、「100分の72.5」とする。
7 光市病院事業管理者の給与等に関する条例(平成16年光市条例第165号)第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる改正後の給与条例第14条の4第2項第1号中「100分の75」とあるのは、「100分の72.5」とする。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成20年条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平成21年6月に支給する市長等及び病院事業管理者の期末手当に関する特例措置)
2 平成21年6月に支給する期末手当に関する光市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年光市条例第58号)附則第5項及び第7項の規定の適用については、これらの規定中「100分の72.5」とあるのは、「100分の67.5」とする。
附則(平成21年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の光市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第14条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(光市職員の育児休業等に関する条例(平成16年光市条例第32号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第19条第1項から第3項まで若しくは第6項又は公益的法人等への光市職員の派遣等に関する条例(平成16年光市条例第24号)第4条及び第8条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同年4月からこの条例の施行の日(以下この号において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
一般職給料表  | 1級  | 1号給から56号給まで  | 
2級  | 1号給から24号給まで  | |
3級  | 1号給から8号給まで  | |
技能職給料表  | 1級  | 1号給から32号給まで  | 
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(光市長等に支給する期末手当に関する特例措置)
3 光市長等の給与に関する条例(平成16年光市条例第38号)第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる改正後の給与条例第14条の4第2項第1号中「100分の70」とあるのは、「100分の67.5」とする。
(光市病院事業管理者に支給する期末手当に関する特例措置)
4 光市病院事業管理者の給与等に関する条例(平成16年光市条例第165号)第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる改正後の給与条例第14条の4第2項第1号中「100分の70」とあるのは、「100分の67.5」とする。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成22年条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(光市長等に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月1日における光市長等の給与に関する条例(平成16年光市条例第38号)第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる第1条の規定による改正後の光市一般職の職員の給与に関する条例(以下「第1条の規定による改正後の給与条例」という。)第14条の4第2項第1号中「100分の65」とあるのは、「100分の62.5」とする。
3 平成23年4月1日以後における光市長等の給与に関する条例第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる第2条の規定による改正後の光市一般職の職員の給与に関する条例(以下「第2条の規定による改正後の給与条例」という。)第14条の4第2項第1号中「100分の67.5」とあるのは、「100分の65」とする。
(光市病院事業管理者に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成22年12月1日における光市病院事業管理者の給与等に関する条例(平成16年光市条例第165号)第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる第1条の規定による改正後の給与条例第14条の4第2項第1号中「100分の65」とあるのは、「100分の62.5」とする。
5 平成23年4月1日以後における光市病院事業管理者の給与等に関する条例第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる第2条の規定による改正後の給与条例第14条の4第2項第1号中「100分の67.5」とあるのは、「100分の65」とする。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成23年条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第22号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第7号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第42号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の光市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、第14条の4第2項の改正規定は、平成26年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の光市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(光市長等に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成26年12月1日における光市長等の給与に関する条例(平成16年光市条例第38号)第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる第1条の規定による改正後の光市一般職の職員の給与に関する条例(以下「第1条の規定による改正後の給与条例」という。)第14条の4第2項第1号中「100分の82.5」とあるのは、「100分の80」とする。
6 平成27年4月1日以後における光市長等の給与に関する条例第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる第2条の規定による改正後の光市一般職の職員の給与に関する条例(以下「第2条の規定による改正後の給与条例」という。)第14条の4第2項第1号中「100分の75」とあるのは、「100分の72.5」とする。
(光市病院事業管理者に支給する期末手当に関する特例措置)
7 平成26年12月1日における光市病院事業管理者の給与等に関する条例(平成16年光市条例第165号)第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる第1条の規定による改正後の給与条例第14条の4第2項第1号中「100分の82.5」とあるのは、「100分の80」とする。
8 平成27年4月1日以後における光市病院事業管理者の給与等に関する条例第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる第2条の規定による改正後の給与条例第14条の4第2項第1号中「100分の75」とあるのは、「100分の72.5」とする。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成27年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)
6 切替日から平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する光市一般職の職員の給与に関する条例第9条の4第2項の規定の適用については、同項中「3万円」とあるのは、「3万円を超えない範囲内で規則で定める額」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(光市病院局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
8 光市病院局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成16年光市条例第163号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の光市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の光市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(光市長等に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成27年4月1日から平成28年3月31日までにおける光市長等の給与に関する条例(平成16年光市条例第38号)第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる第1条の規定による改正後の光市一般職の職員の給与に関する条例(以下「第1条の規定による改正後の給与条例」という。)第14条の4第2項第1号中「100分の75」とあるのは、「100分の72.5」とし、「100分の85」とあるのは、「100分の82.5」とする。
5 平成28年4月1日以後における光市長等の給与に関する条例第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる第2条の規定による改正後の光市一般職の職員の給与に関する条例(以下「第2条の規定による改正後の給与条例」という。)第14条の4第2項第1号中「100分の80」とあるのは、「100分の77.5」とする。
(光市病院事業管理者に支給する期末手当に関する特例措置)
6 平成27年4月1日から平成28年3月31日までにおける光市病院事業管理者の給与等に関する条例(平成16年光市条例第165号)第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる第1条の規定による改正後の給与条例第14条の4第2項第1号中「100分の75」とあるのは、「100分の72.5」とし、「100分の85」とあるのは、「100分の82.5」とする。
7 平成28年4月1日以後における光市病院事業管理者の給与等に関する条例第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる第2条の規定による改正後の給与条例第14条の4第2項第1号中「100分の80」とあるのは、「100分の77.5」とする。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の光市一般職の職員の給与に関する条例(以下「第1条の規定による改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。ただし、第14条の4第2項の改正規定は、平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の光市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(光市長等に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成28年12月1日における光市長等の給与に関する条例(平成16年光市条例第38号)第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる第1条の規定による改正後の給与条例第14条の4第2項第1号中「100分の90」とあるのは、「100分の87.5」とする。
5 平成29年4月1日以後における光市長等の給与に関する条例第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる第2条の規定による改正後の光市一般職の職員の給与に関する条例(以下「第2条の規定による改正後の給与条例」という。)第14条の4第2項第1号中「100分の85」とあるのは、「100分の82.5」とする。
(光市病院事業管理者に支給する期末手当に関する特例措置)
6 平成28年12月1日における光市病院事業管理者の給与等に関する条例(平成16年光市条例第165号)第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる第1条の規定による改正後の給与条例第14条の4第2項第1号中「100分の90」とあるのは、「100分の87.5」とする。
7 平成29年4月1日以後における光市病院事業管理者の給与等に関する条例第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる第2条の規定による改正後の給与条例第14条の4第2項第1号中「100分の85」とあるのは、「100分の82.5」とする。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成29年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、改正後の給与条例(以下この項及び次項において「改正後給与条例」という。)第9条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、改正後給与条例第8条第3項及び第9条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「一般職8級職員」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)  | 
」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
3 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、改正後給与条例第9条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、改正後給与条例第8条第3項及び第9条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「一般職8級職員」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」とする。
附則(平成30年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の光市一般職の職員の給与に関する条例(以下「第1条の規定による改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の光市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(光市長等に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までにおける光市長等の給与に関する条例(平成16年光市条例第38号)第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる第1条の規定による改正後の給与条例第14条の4第2項第1号中「100分の85」とあるのは、「100分の82.5」とし、「100分の95」とあるのは、「100分の92.5」とする。
5 平成30年4月1日以後における光市長等の給与に関する条例第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる第2条の規定による改正後の光市一般職の職員の給与に関する条例(以下「第2条の規定による改正後の給与条例」という。)第14条の4第2項第1号中「100分の90」とあるのは、「100分の87.5」とする。
(光市病院事業管理者に支給する期末手当に関する特例措置)
6 平成29年4月1日から平成30年3月31日までにおける光市病院事業管理者の給与等に関する条例(平成16年光市条例第165号)第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる第1条の規定による改正後の給与条例第14条の4第2項第1号中「100分の85」とあるのは、「100分の82.5」とし、「100分の95」とあるのは、「100分の92.5」とする。
7 平成30年4月1日以後における光市病院事業管理者の給与等に関する条例第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる第2条の規定による改正後の給与条例第14条の4第2項第1号中「100分の90」とあるのは、「100分の87.5」とする。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の光市一般職の職員の給与に関する条例(以下「第1条の規定による改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の光市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(光市長等に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成30年4月1日から平成31年3月31日までにおける光市長等の給与に関する条例(平成16年光市条例第38号)第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる第1条の規定による改正後の給与条例第14条の4第2項第1号中「100分の90」とあるのは、「100分の87.5」とし、「100分の95」とあるのは、「100分の92.5」とする。
5 平成31年4月1日以後における光市長等の給与に関する条例第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる第2条の規定による改正後の光市一般職の職員の給与に関する条例(以下「第2条の規定による改正後の給与条例」という。)第14条の4第2項第1号中「100分の92.5」とあるのは、「100分の90」とする。
(光市病院事業管理者に支給する期末手当に関する特例措置)
6 平成30年4月1日から平成31年3月31日までにおける光市病院事業管理者の給与等に関する条例(平成16年光市条例第165号)第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる第1条の規定による改正後の給与条例第14条の4第2項第1号中「100分の90」とあるのは、「100分の87.5」とし、「100分の95」とあるのは、「100分の92.5」とする。
7 平成31年4月1日以後における光市病院事業管理者の給与等に関する条例第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる第2条の規定による改正後の給与条例第14条の4第2項第1号中「100分の92.5」とあるのは、「100分の90」とする。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成31年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第39号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第19条の3の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第49号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第5条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の光市一般職の職員の給与に関する条例(以下「第1条の規定による改正後の給与条例」という。)及び第4条の規定による改正後の光市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「第4条の規定による改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第4条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の光市一般職の職員の給与に関する条例又は第4条の規定による改正前の光市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の給与条例又は第4条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(光市長等に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成31年4月1日から令和2年3月31日までにおける光市長等の給与に関する条例(平成16年光市条例第38号)第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる第1条の規定による改正後の給与条例第14条の4第2項第1号中「100分の92.5」とあるのは、「100分の90」とし、「100分の97.5」とあるのは、「100分の95」とする。
5 令和2年4月1日以後における光市長等の給与に関する条例第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる第2条の規定による改正後の光市一般職の職員の給与に関する条例(以下「第2条の規定による改正後の給与条例」という。)第14条の4第2項第1号中「100分の95」とあるのは、「100分の92.5」とする。
(光市病院事業管理者に支給する期末手当に関する特例措置)
6 平成31年4月1日から令和2年3月31日までにおける光市病院事業管理者の給与等に関する条例(平成16年光市条例第165号)第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる第1条の規定による改正後の給与条例第14条の4第2項第1号中「100分の92.5」とあるのは、「100分の90」とし、「100分の97.5」とあるのは、「100分の95」とする。
7 令和2年4月1日以後における光市病院事業管理者の給与等に関する条例第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる第2条の規定による改正後の給与条例第14条の4第2項第1号中「100分の95」とあるのは、「100分の92.5」とする。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和2年条例第36号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第24号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(光市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う勤務延長に関する経過措置)
第15条 第7条の規定による改正後の光市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第25項から第32項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
(光市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う定年退職者等の再任用に関する経過措置)
第16条 常時勤務を要する暫定再任用職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が新給与条例第4条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下この条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される同条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている常時勤務を要する暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、光市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、光市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第9条の3第2項及び第11条第2項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第14条第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第14条の4第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 光市一般職の職員の給与に関する条例第5条第2項から第9項まで及び第8条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
附則(令和4年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第5条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の光市一般職の職員の給与に関する条例(以下「第1条の規定による改正後の給与条例」という。)及び第4条の規定による改正後の光市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「第4条の規定による改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第4条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の光市一般職の職員の給与に関する条例又は第4条の規定による改正前の光市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の給与条例又は第4条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(光市長等に支給する期末手当に関する特例措置)
4 令和4年4月1日から令和5年3月31日までにおける光市長等の給与に関する条例(平成16年光市条例第38号)第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる第1条の規定による改正後の給与条例第14条の4第2項第1号中「100分の95」とあるのは、「100分の92.5」とし、「100分の105」とあるのは、「100分の102.5」とする。
5 令和5年4月1日以後における光市長等の給与に関する条例第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる第2条の規定による改正後の光市一般職の職員の給与に関する条例(以下「第2条の規定による改正後の給与条例」という。)第14条の4第2項第1号中「100分の100」とあるのは、「100分の97.5」とする。
(光市病院事業管理者に支給する期末手当に関する特例措置)
6 令和4年4月1日から令和5年3月31日までにおける光市病院事業管理者の給与等に関する条例(平成16年光市条例第165号)第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる第1条の規定による改正後の給与条例第14条の4第2項第1号中「100分の95」とあるのは、「100分の92.5」とし、「100分の105」とあるのは、「100分の102.5」とする。
7 令和5年4月1日以後における光市病院事業管理者の給与等に関する条例第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる第2条の規定による改正後の給与条例第14条の4第2項第1号中「100分の100」とあるのは、「100分の97.5」とする。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第5条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の光市一般職の職員の給与に関する条例(以下「第1条の規定による改正後の給与条例」という。)及び第4条の規定による改正後の光市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「第4条の規定による改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第4条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の光市一般職の職員の給与に関する条例又は第4条の規定による改正前の光市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の給与条例又は第4条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(光市長等に支給する期末手当に関する特例措置)
4 令和5年4月1日から令和6年3月31日までにおける光市長等の給与に関する条例(平成16年光市条例第38号)第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる第1条の規定による改正後の給与条例第14条の4第2項第1号中「100分の100」とあるのは「100分の97.5」と、「100分の105」とあるのは「100分の102.5」とする。
5 令和6年4月1日以後における光市長等の給与に関する条例第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる第2条の規定による改正後の光市一般職の職員の給与に関する条例(以下「第2条の規定による改正後の給与条例」という。)第14条の4第2項第1号中「100分の102.5」とあるのは、「100分の100」とする。
(光市病院事業管理者に支給する期末手当に関する特例措置)
6 令和5年4月1日から令和6年3月31日までにおける光市病院事業管理者の給与等に関する条例(平成16年光市条例第165号)第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる第1条の規定による改正後の給与条例第14条の4第2項第1号中「100分の100」とあるのは「100分の97.5」と、「100分の105」とあるのは「100分の102.5」とする。
7 令和6年4月1日以後における光市病院事業管理者の給与等に関する条例第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる第2条の規定による改正後の給与条例第14条の4第2項第1号中「100分の102.5」とあるのは、「100分の100」とする。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
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○光市刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和6条例36)抄
(罰則の適用等に関する経過措置)
第8条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第9条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(光市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第10条 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例(以下これらを「刑法等一部改正法等」という。)の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第3条の規定による改正後の光市一般職の職員の給与に関する条例第14条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
(経過措置の規則への委任)
第12条 この編に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和6年条例第36号)
この条例は、令和7年6月1日から施行する。
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附則(令和6年条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の光市一般職の職員の給与に関する条例(以下「第1条の規定による改正後の給与条例」という。)及び第4条の規定による改正後の光市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「第4条の規定による改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第4条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の光市一般職の職員の給与に関する条例又は第4条の規定による改正前の光市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の給与条例又は第4条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(光市長等に支給する期末手当に関する特例措置)
4 令和6年4月1日から令和7年3月31日までにおける光市長等の給与に関する条例(平成16年光市条例第38号)第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる第1条の規定による改正後の給与条例第14条の4第2項第1号中「100分の102.5」とあるのは「100分の100」と、「100分の107.5」とあるのは「100分の105」とする。
5 令和7年4月1日以後における光市長等の給与に関する条例第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる第2条の規定による改正後の光市一般職の職員の給与に関する条例(以下「第2条の規定による改正後の給与条例」という。)第14条の4第2項第1号中「100分の105」とあるのは、「100分の102.5」とする。
(光市病院事業管理者に支給する期末手当に関する特例措置)
6 令和6年4月1日から令和7年3月31日までにおける光市病院事業管理者の給与等に関する条例(平成16年光市条例第165号)第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる第1条の規定による改正後の給与条例第14条の4第2項第1号中「100分の102.5」とあるのは「100分の100」と、「100分の107.5」とあるのは「100分の105」とする。
7 令和7年4月1日以後における光市病院事業管理者の給与等に関する条例第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる第2条の規定による改正後の給与条例第14条の4第2項第1号中「100分の105」とあるのは、「100分の102.5」とする。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和7年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において光市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
4 切替日から令和8年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の給与条例第8条の規定の適用については、同条第1項中「支給する。」とあるのは「支給する。ただし、次項第6号に該当する扶養親族に係る扶養手当は、一般職8級職員に対しては支給しない。」と、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「
(5) 重度心身障害者 (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)  | 
」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表(附則第2項関係)
号給の切替表
一般職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 新号給  | |||||
3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 6  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 
11  | 7  | 3  | 3  | 1  | 1  | 1  | 
12  | 8  | 4  | 4  | 1  | 1  | 1  | 
13  | 9  | 5  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
14  | 10  | 6  | 6  | 2  | 1  | 1  | 
15  | 11  | 7  | 7  | 3  | 1  | 1  | 
16  | 12  | 8  | 8  | 4  | 1  | 1  | 
17  | 13  | 9  | 9  | 5  | 1  | 1  | 
18  | 14  | 10  | 10  | 6  | 2  | 1  | 
19  | 15  | 11  | 11  | 7  | 3  | 1  | 
20  | 16  | 12  | 12  | 8  | 4  | 1  | 
21  | 17  | 13  | 13  | 9  | 5  | 1  | 
22  | 18  | 14  | 14  | 10  | 6  | 1  | 
23  | 19  | 15  | 15  | 11  | 7  | 1  | 
24  | 20  | 16  | 16  | 12  | 8  | 2  | 
25  | 21  | 17  | 17  | 13  | 9  | 2  | 
26  | 22  | 18  | 18  | 14  | 10  | 2  | 
27  | 23  | 19  | 19  | 15  | 11  | 2  | 
28  | 24  | 20  | 20  | 16  | 12  | 3  | 
29  | 25  | 21  | 21  | 17  | 13  | 3  | 
30  | 26  | 22  | 22  | 18  | 14  | 3  | 
31  | 27  | 23  | 23  | 19  | 15  | 3  | 
32  | 28  | 24  | 24  | 20  | 16  | 3  | 
33  | 29  | 25  | 25  | 21  | 17  | 3  | 
34  | 30  | 26  | 26  | 22  | 18  | 4  | 
35  | 31  | 27  | 27  | 23  | 19  | 4  | 
36  | 32  | 28  | 28  | 24  | 20  | 4  | 
37  | 33  | 29  | 29  | 25  | 21  | 4  | 
38  | 34  | 30  | 30  | 26  | 22  | 4  | 
39  | 35  | 31  | 31  | 27  | 23  | 4  | 
40  | 36  | 32  | 32  | 28  | 24  | 4  | 
41  | 37  | 33  | 33  | 29  | 25  | 4  | 
42  | 38  | 34  | 34  | 30  | 26  | 5  | 
43  | 39  | 35  | 35  | 31  | 27  | 5  | 
44  | 40  | 36  | 36  | 32  | 28  | 5  | 
45  | 41  | 37  | 37  | 33  | 29  | 5  | 
46  | 42  | 38  | 38  | 34  | 30  | |
47  | 43  | 39  | 39  | 35  | 31  | |
48  | 44  | 40  | 40  | 36  | 32  | |
49  | 45  | 41  | 41  | 37  | 33  | |
50  | 46  | 42  | 42  | 38  | 34  | |
51  | 47  | 43  | 43  | 39  | 35  | |
52  | 48  | 44  | 44  | 40  | 36  | |
53  | 49  | 45  | 45  | 41  | 37  | |
54  | 50  | 46  | 46  | 42  | 38  | |
55  | 51  | 47  | 47  | 43  | 39  | |
56  | 52  | 48  | 48  | 44  | 40  | |
57  | 53  | 49  | 49  | 45  | 41  | |
58  | 54  | 50  | 50  | 46  | 42  | |
59  | 55  | 51  | 51  | 47  | 43  | |
60  | 56  | 52  | 52  | 48  | 44  | |
61  | 57  | 53  | 53  | 49  | 45  | |
62  | 58  | 54  | 54  | 50  | ||
63  | 59  | 55  | 55  | 51  | ||
64  | 60  | 56  | 56  | 52  | ||
65  | 61  | 57  | 57  | 53  | ||
66  | 62  | 58  | 58  | 54  | ||
67  | 63  | 59  | 59  | 55  | ||
68  | 64  | 60  | 60  | 56  | ||
69  | 65  | 61  | 61  | 57  | ||
70  | 66  | 62  | 62  | 58  | ||
71  | 67  | 63  | 63  | 59  | ||
72  | 68  | 64  | 64  | 60  | ||
73  | 69  | 65  | 65  | 61  | ||
74  | 70  | 66  | 66  | 62  | ||
75  | 71  | 67  | 67  | 63  | ||
76  | 72  | 68  | 68  | 64  | ||
77  | 73  | 69  | 69  | 65  | ||
78  | 74  | 70  | 70  | 66  | ||
79  | 75  | 71  | 71  | 67  | ||
80  | 76  | 72  | 72  | 68  | ||
81  | 77  | 73  | 73  | 69  | ||
82  | 78  | 74  | 74  | 70  | ||
83  | 79  | 75  | 75  | 71  | ||
84  | 80  | 76  | 76  | 72  | ||
85  | 81  | 77  | 77  | 73  | ||
86  | 82  | 78  | 78  | |||
87  | 83  | 79  | 79  | |||
88  | 84  | 80  | 80  | |||
89  | 85  | 81  | 81  | |||
90  | 86  | 82  | 82  | |||
91  | 87  | 83  | 83  | |||
92  | 88  | 84  | 84  | |||
93  | 89  | 85  | 85  | |||
94  | 90  | |||||
95  | 91  | |||||
96  | 92  | |||||
97  | 93  | |||||
98  | 94  | |||||
99  | 95  | |||||
100  | 96  | |||||
101  | 97  | |||||
102  | 98  | |||||
103  | 99  | |||||
104  | 100  | |||||
105  | 101  | |||||
106  | 102  | |||||
107  | 103  | |||||
108  | 104  | |||||
109  | 105  | |||||
110  | 106  | |||||
111  | 107  | |||||
112  | 108  | |||||
113  | 109  | |||||
技能職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 新号給  | ||
2級  | 3級  | 4級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 2  | 2  | 1  | 
7  | 3  | 3  | 1  | 
8  | 4  | 4  | 1  | 
9  | 5  | 5  | 1  | 
10  | 6  | 6  | 2  | 
11  | 7  | 7  | 3  | 
12  | 8  | 8  | 4  | 
13  | 9  | 9  | 5  | 
14  | 10  | 10  | 6  | 
15  | 11  | 11  | 7  | 
16  | 12  | 12  | 8  | 
17  | 13  | 13  | 9  | 
18  | 14  | 14  | 10  | 
19  | 15  | 15  | 11  | 
20  | 16  | 16  | 12  | 
21  | 17  | 17  | 13  | 
22  | 18  | 18  | 14  | 
23  | 19  | 19  | 15  | 
24  | 20  | 20  | 16  | 
25  | 21  | 21  | 17  | 
26  | 22  | 22  | 18  | 
27  | 23  | 23  | 19  | 
28  | 24  | 24  | 20  | 
29  | 25  | 25  | 21  | 
30  | 26  | 26  | 22  | 
31  | 27  | 27  | 23  | 
32  | 28  | 28  | 24  | 
33  | 29  | 29  | 25  | 
34  | 30  | 30  | 26  | 
35  | 31  | 31  | 27  | 
36  | 32  | 32  | 28  | 
37  | 33  | 33  | 29  | 
38  | 34  | 34  | 30  | 
39  | 35  | 35  | 31  | 
40  | 36  | 36  | 32  | 
41  | 37  | 37  | 33  | 
42  | 38  | 38  | 34  | 
43  | 39  | 39  | 35  | 
44  | 40  | 40  | 36  | 
45  | 41  | 41  | 37  | 
46  | 42  | 42  | 38  | 
47  | 43  | 43  | 39  | 
48  | 44  | 44  | 40  | 
49  | 45  | 45  | 41  | 
50  | 46  | 46  | 42  | 
51  | 47  | 47  | 43  | 
52  | 48  | 48  | 44  | 
53  | 49  | 49  | 45  | 
54  | 50  | 50  | 46  | 
55  | 51  | 51  | 47  | 
56  | 52  | 52  | 48  | 
57  | 53  | 53  | 49  | 
58  | 54  | 54  | 50  | 
59  | 55  | 55  | 51  | 
60  | 56  | 56  | 52  | 
61  | 57  | 57  | 53  | 
62  | 58  | 58  | 54  | 
63  | 59  | 59  | 55  | 
64  | 60  | 60  | 56  | 
65  | 61  | 61  | 57  | 
66  | 62  | 62  | 58  | 
67  | 63  | 63  | 59  | 
68  | 64  | 64  | 60  | 
69  | 65  | 65  | 61  | 
70  | 66  | 66  | |
71  | 67  | 67  | |
72  | 68  | 68  | |
73  | 69  | 69  | |
74  | 70  | 70  | |
75  | 71  | 71  | |
76  | 72  | 72  | |
77  | 73  | 73  | |
78  | 74  | 74  | |
79  | 75  | 75  | |
80  | 76  | 76  | |
81  | 77  | 77  | |
82  | 78  | 78  | |
83  | 79  | 79  | |
84  | 80  | 80  | |
85  | 81  | 81  | |
86  | 82  | 82  | |
87  | 83  | 83  | |
88  | 84  | 84  | |
89  | 85  | 85  | |
90  | 86  | 86  | |
91  | 87  | 87  | |
92  | 88  | 88  | |
93  | 89  | 89  | |
94  | 90  | 90  | |
95  | 91  | 91  | |
96  | 92  | 92  | |
97  | 93  | 93  | |
98  | 94  | 94  | |
99  | 95  | 95  | |
100  | 96  | 96  | |
101  | 97  | 97  | |
102  | 98  | ||
103  | 99  | ||
104  | 100  | ||
105  | 101  | ||
106  | 102  | ||
107  | 103  | ||
108  | 104  | ||
109  | 105  | ||
110  | 106  | ||
111  | 107  | ||
112  | 108  | ||
113  | 109  | ||
114  | 110  | ||
115  | 111  | ||
116  | 112  | ||
117  | 113  | ||
118  | 114  | ||
119  | 115  | ||
120  | 116  | ||
121  | 117  | ||
122  | 118  | ||
123  | 119  | ||
124  | 120  | ||
125  | 121  | ||
126  | 122  | ||
127  | 123  | ||
128  | 124  | ||
129  | 125  | ||
130  | 126  | ||
131  | 127  | ||
132  | 128  | ||
133  | 129  | ||
別表第1(第4条関係)
一般職給料表
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | 
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | |
1  | 183,500  | 230,000  | 265,300  | 298,800  | 321,300  | 355,200  | 408,300  | 458,300  | |
2  | 184,600  | 231,500  | 266,300  | 300,300  | 323,100  | 356,900  | 410,200  | 463,800  | |
3  | 185,800  | 233,000  | 267,300  | 301,800  | 324,900  | 358,500  | 412,100  | 468,800  | |
4  | 186,900  | 234,500  | 268,300  | 303,200  | 326,600  | 360,100  | 413,900  | 473,500  | |
5  | 188,000  | 236,000  | 269,300  | 304,600  | 328,300  | 361,700  | 415,700  | 477,500  | |
6  | 189,700  | 237,500  | 270,300  | 305,700  | 330,000  | 363,500  | 417,500  | 481,000  | |
7  | 191,300  | 239,000  | 271,300  | 306,700  | 331,700  | 365,000  | 419,300  | 484,000  | |
8  | 192,900  | 240,500  | 272,300  | 307,900  | 333,400  | 366,600  | 421,100  | 486,500  | |
9  | 194,500  | 242,000  | 273,300  | 309,100  | 335,000  | 368,000  | 422,700  | 488,500  | |
10  | 196,200  | 243,400  | 274,300  | 310,700  | 336,700  | 369,600  | 424,200  | ||
11  | 197,800  | 244,800  | 275,300  | 312,300  | 338,400  | 371,200  | 425,700  | ||
12  | 199,400  | 246,200  | 276,400  | 313,900  | 340,000  | 372,700  | 427,200  | ||
13  | 201,000  | 247,400  | 277,400  | 315,400  | 341,500  | 374,600  | 428,700  | ||
14  | 202,700  | 248,600  | 278,700  | 317,000  | 343,100  | 376,500  | 430,000  | ||
15  | 204,400  | 249,800  | 280,000  | 318,600  | 344,700  | 378,400  | 431,300  | ||
16  | 206,100  | 251,000  | 281,200  | 320,200  | 346,200  | 380,200  | 432,500  | ||
17  | 207,400  | 252,100  | 282,500  | 321,700  | 347,600  | 381,700  | 433,700  | ||
18  | 209,000  | 253,200  | 283,800  | 323,400  | 349,300  | 383,500  | 435,000  | ||
19  | 210,600  | 254,300  | 285,000  | 325,000  | 350,900  | 385,200  | 436,300  | ||
20  | 212,100  | 255,400  | 286,200  | 326,600  | 352,500  | 386,800  | 437,500  | ||
21  | 213,600  | 256,400  | 287,300  | 328,000  | 353,700  | 388,500  | 438,700  | ||
22  | 215,200  | 257,400  | 288,500  | 329,700  | 355,200  | 389,900  | 439,500  | ||
23  | 216,800  | 258,400  | 289,800  | 331,400  | 356,700  | 391,300  | 440,300  | ||
24  | 218,400  | 259,400  | 291,100  | 333,000  | 358,200  | 392,700  | 441,100  | ||
25  | 220,000  | 260,400  | 292,400  | 334,200  | 359,900  | 394,100  | 441,700  | ||
26  | 221,700  | 261,300  | 293,400  | 336,100  | 361,700  | 395,300  | 442,300  | ||
27  | 223,000  | 262,200  | 294,400  | 337,800  | 363,400  | 396,500  | 442,900  | ||
28  | 224,300  | 263,100  | 295,500  | 339,400  | 365,100  | 397,500  | 443,500  | ||
29  | 225,600  | 263,900  | 296,600  | 340,900  | 366,500  | 398,600  | 444,200  | ||
30  | 226,700  | 264,700  | 297,800  | 342,500  | 367,800  | 399,800  | 445,000  | ||
31  | 227,800  | 265,500  | 298,900  | 344,100  | 369,000  | 400,900  | 445,400  | ||
32  | 228,900  | 266,300  | 300,100  | 345,700  | 370,400  | 402,000  | 446,100  | ||
33  | 230,000  | 267,000  | 301,300  | 347,400  | 371,500  | 402,700  | 446,600  | ||
34  | 231,100  | 267,800  | 302,600  | 349,200  | 372,400  | 403,400  | 447,000  | ||
35  | 232,200  | 268,600  | 303,900  | 351,000  | 373,400  | 404,100  | 447,400  | ||
36  | 233,300  | 269,300  | 305,200  | 352,800  | 374,500  | 404,800  | 447,800  | ||
37  | 234,400  | 270,000  | 306,500  | 354,300  | 375,300  | 405,400  | 448,200  | ||
38  | 235,400  | 270,800  | 307,800  | 355,700  | 376,200  | 406,000  | 448,600  | ||
39  | 236,400  | 271,600  | 309,100  | 357,100  | 377,100  | 406,500  | 449,000  | ||
40  | 237,300  | 272,300  | 310,400  | 358,500  | 377,900  | 406,900  | 449,300  | ||
41  | 238,200  | 273,000  | 311,700  | 360,000  | 378,700  | 407,300  | 449,600  | ||
42  | 239,100  | 273,800  | 313,000  | 360,800  | 379,500  | 407,500  | 450,000  | ||
43  | 239,900  | 274,600  | 314,300  | 361,800  | 380,300  | 407,800  | 450,300  | ||
44  | 240,700  | 275,300  | 315,400  | 362,800  | 381,000  | 408,100  | 450,600  | ||
45  | 241,400  | 276,000  | 316,300  | 363,700  | 381,700  | 408,400  | 450,900  | ||
46  | 242,000  | 276,700  | 317,600  | 364,800  | 382,400  | 408,700  | |||
47  | 242,600  | 277,400  | 318,900  | 365,700  | 383,100  | 409,000  | |||
48  | 243,200  | 278,100  | 320,200  | 366,700  | 383,800  | 409,300  | |||
49  | 243,800  | 278,800  | 321,400  | 367,600  | 384,300  | 409,500  | |||
50  | 244,400  | 279,500  | 322,700  | 368,300  | 384,900  | 409,800  | |||
51  | 245,000  | 280,200  | 323,900  | 369,000  | 385,500  | 410,100  | |||
52  | 245,500  | 280,900  | 325,100  | 369,600  | 386,200  | 410,400  | |||
53  | 246,000  | 281,500  | 326,400  | 370,000  | 386,600  | 410,600  | |||
54  | 246,400  | 282,200  | 327,500  | 370,600  | 387,200  | 410,900  | |||
55  | 246,700  | 282,800  | 328,600  | 371,300  | 387,800  | 411,200  | |||
56  | 247,000  | 283,500  | 329,700  | 372,000  | 388,300  | 411,500  | |||
57  | 247,300  | 284,100  | 330,400  | 372,300  | 388,700  | 411,700  | |||
58  | 247,600  | 284,800  | 331,300  | 373,000  | 389,300  | 412,000  | |||
59  | 247,900  | 285,400  | 332,000  | 373,700  | 389,900  | 412,300  | |||
60  | 248,200  | 286,100  | 332,800  | 374,300  | 390,400  | 412,500  | |||
61  | 248,500  | 286,700  | 333,600  | 374,600  | 390,800  | 412,700  | |||
62  | 248,800  | 287,400  | 334,000  | 375,100  | 391,300  | 413,000  | |||
63  | 249,100  | 288,000  | 334,600  | 375,700  | 391,800  | 413,300  | |||
64  | 249,400  | 288,500  | 335,300  | 376,300  | 392,400  | 413,500  | |||
65  | 249,700  | 289,000  | 336,100  | 376,600  | 392,700  | 413,700  | |||
66  | 250,000  | 289,600  | 336,800  | 377,200  | 393,100  | 414,000  | |||
67  | 250,300  | 290,100  | 337,500  | 377,900  | 393,500  | 414,300  | |||
68  | 250,600  | 290,700  | 338,100  | 378,500  | 393,900  | 414,500  | |||
69  | 250,900  | 291,200  | 338,600  | 378,900  | 394,200  | 414,700  | |||
70  | 251,200  | 291,700  | 339,200  | 379,400  | 394,500  | 415,000  | |||
71  | 251,500  | 292,300  | 339,700  | 380,000  | 394,800  | 415,300  | |||
72  | 251,800  | 292,900  | 340,300  | 380,500  | 395,000  | 415,500  | |||
73  | 252,100  | 293,400  | 340,600  | 381,000  | 395,200  | 415,700  | |||
74  | 252,400  | 293,900  | 341,100  | 381,600  | 395,500  | ||||
75  | 252,700  | 294,300  | 341,500  | 382,100  | 395,800  | ||||
76  | 253,000  | 294,600  | 341,900  | 382,400  | 396,000  | ||||
77  | 253,300  | 294,800  | 342,300  | 382,800  | 396,200  | ||||
78  | 253,600  | 295,100  | 342,800  | 383,300  | 396,500  | ||||
79  | 253,900  | 295,300  | 343,300  | 383,700  | 396,800  | ||||
80  | 254,200  | 295,600  | 343,800  | 384,100  | 397,000  | ||||
81  | 254,500  | 295,800  | 344,100  | 384,500  | 397,200  | ||||
82  | 254,800  | 296,000  | 344,500  | 385,000  | 397,500  | ||||
83  | 255,100  | 296,300  | 344,900  | 385,400  | 397,800  | ||||
84  | 255,400  | 296,500  | 345,300  | 385,800  | 398,000  | ||||
85  | 255,700  | 296,800  | 345,600  | 386,100  | 398,200  | ||||
86  | 256,000  | 297,100  | 346,000  | ||||||
87  | 256,300  | 297,400  | 346,400  | ||||||
88  | 256,600  | 297,700  | 346,800  | ||||||
89  | 256,900  | 298,000  | 347,000  | ||||||
90  | 257,200  | 298,300  | 347,400  | ||||||
91  | 257,500  | 298,600  | 347,800  | ||||||
92  | 257,800  | 299,000  | 348,200  | ||||||
93  | 258,100  | 299,200  | 348,400  | ||||||
94  | 299,400  | 348,800  | |||||||
95  | 299,700  | 349,200  | |||||||
96  | 300,100  | 349,500  | |||||||
97  | 300,300  | 349,800  | |||||||
98  | 300,600  | 350,200  | |||||||
99  | 301,000  | 350,600  | |||||||
100  | 301,400  | 351,000  | |||||||
101  | 301,600  | 351,500  | |||||||
102  | 301,900  | 351,900  | |||||||
103  | 302,200  | 352,300  | |||||||
104  | 302,500  | 352,700  | |||||||
105  | 302,700  | 353,200  | |||||||
106  | 303,000  | 353,600  | |||||||
107  | 303,300  | 353,900  | |||||||
108  | 303,600  | 354,200  | |||||||
109  | 303,800  | 354,700  | |||||||
110  | 304,200  | ||||||||
111  | 304,600  | ||||||||
112  | 304,900  | ||||||||
113  | 305,100  | ||||||||
114  | 305,300  | ||||||||
115  | 305,600  | ||||||||
116  | 306,000  | ||||||||
117  | 306,200  | ||||||||
118  | 306,400  | ||||||||
119  | 306,700  | ||||||||
120  | 307,000  | ||||||||
121  | 307,400  | ||||||||
122  | 307,600  | ||||||||
123  | 307,900  | ||||||||
124  | 308,200  | ||||||||
125  | 308,500  | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | |
円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | ||
192,000  | 219,500  | 260,000  | 279,700  | 294,900  | 320,600  | 362,700  | 396,200  | 
備考 この表は他の給料表の適用を受けない職員に適用する。
別表第2(第4条関係)
技能職給料表
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 円  | 円  | 円  | 円  | |
1  | 227,700  | 247,600  | 280,400  | 308,100  | |
2  | 228,500  | 248,700  | 281,100  | 309,500  | |
3  | 229,300  | 249,700  | 281,800  | 310,800  | |
4  | 230,100  | 250,700  | 282,500  | 312,000  | |
5  | 230,800  | 251,700  | 283,100  | 313,000  | |
6  | 231,600  | 252,900  | 283,700  | 314,200  | |
7  | 232,400  | 254,000  | 284,300  | 315,400  | |
8  | 233,200  | 255,000  | 284,900  | 316,500  | |
9  | 234,000  | 256,100  | 285,500  | 317,600  | |
10  | 234,700  | 257,100  | 286,100  | 318,700  | |
11  | 235,400  | 258,000  | 286,700  | 319,800  | |
12  | 236,100  | 258,500  | 287,200  | 320,900  | |
13  | 236,800  | 259,100  | 287,700  | 321,900  | |
14  | 237,400  | 259,500  | 288,200  | 323,000  | |
15  | 238,000  | 259,900  | 288,700  | 324,100  | |
16  | 238,600  | 260,400  | 289,100  | 325,200  | |
17  | 239,200  | 260,900  | 289,500  | 326,200  | |
18  | 239,800  | 261,400  | 289,900  | 327,300  | |
19  | 240,400  | 261,900  | 290,300  | 328,400  | |
20  | 240,900  | 262,500  | 290,700  | 329,400  | |
21  | 241,400  | 263,300  | 291,100  | 330,400  | |
22  | 241,900  | 263,900  | 291,500  | 331,400  | |
23  | 242,400  | 264,500  | 291,900  | 332,400  | |
24  | 242,900  | 265,300  | 292,300  | 333,400  | |
25  | 243,400  | 266,100  | 292,700  | 334,400  | |
26  | 243,900  | 266,800  | 293,100  | 335,300  | |
27  | 244,300  | 267,400  | 293,500  | 336,400  | |
28  | 244,800  | 268,200  | 293,900  | 337,400  | |
29  | 245,400  | 269,000  | 294,300  | 338,400  | |
30  | 245,900  | 269,700  | 294,800  | 339,400  | |
31  | 246,400  | 270,400  | 295,300  | 340,400  | |
32  | 246,800  | 271,100  | 295,800  | 341,300  | |
33  | 247,200  | 271,800  | 296,300  | 342,200  | |
34  | 247,700  | 272,500  | 296,800  | 343,100  | |
35  | 248,200  | 273,200  | 297,300  | 344,000  | |
36  | 248,600  | 273,900  | 297,800  | 344,900  | |
37  | 249,000  | 274,600  | 298,300  | 345,800  | |
38  | 249,500  | 275,300  | 299,000  | 346,800  | |
39  | 250,000  | 275,900  | 299,600  | 347,800  | |
40  | 250,400  | 276,500  | 300,300  | 348,700  | |
41  | 250,800  | 277,000  | 300,900  | 349,600  | |
42  | 251,300  | 277,500  | 301,500  | 350,500  | |
43  | 251,800  | 278,000  | 302,100  | 351,400  | |
44  | 252,200  | 278,500  | 302,600  | 352,200  | |
45  | 252,600  | 279,000  | 303,100  | 353,000  | |
46  | 253,000  | 279,500  | 303,700  | 353,800  | |
47  | 253,400  | 280,000  | 304,300  | 354,600  | |
48  | 253,800  | 280,400  | 304,900  | 355,300  | |
49  | 254,200  | 280,800  | 305,500  | 356,000  | |
50  | 254,600  | 281,300  | 306,200  | 356,800  | |
51  | 255,000  | 281,700  | 306,900  | 357,600  | |
52  | 255,400  | 282,200  | 307,600  | 358,200  | |
53  | 255,800  | 282,600  | 308,200  | 358,900  | |
54  | 256,200  | 283,100  | 308,900  | 359,500  | |
55  | 256,600  | 283,600  | 309,600  | 360,200  | |
56  | 257,000  | 284,100  | 310,200  | 360,900  | |
57  | 257,300  | 284,600  | 310,800  | 361,500  | |
58  | 257,700  | 285,200  | 311,500  | 362,000  | |
59  | 258,100  | 285,800  | 312,200  | 362,500  | |
60  | 258,400  | 286,400  | 312,800  | 363,000  | |
61  | 258,700  | 287,000  | 313,300  | 363,400  | |
62  | 259,100  | 287,600  | 313,800  | ||
63  | 259,500  | 288,200  | 314,400  | ||
64  | 259,800  | 288,800  | 315,000  | ||
65  | 260,100  | 289,300  | 315,600  | ||
66  | 260,400  | 289,800  | 316,000  | ||
67  | 260,700  | 290,300  | 316,500  | ||
68  | 260,900  | 290,800  | 317,000  | ||
69  | 261,100  | 291,300  | 317,300  | ||
70  | 261,400  | 291,800  | 317,800  | ||
71  | 261,700  | 292,200  | 318,300  | ||
72  | 261,900  | 292,600  | 318,700  | ||
73  | 262,100  | 293,000  | 318,900  | ||
74  | 262,400  | 293,400  | 319,200  | ||
75  | 262,700  | 293,800  | 319,400  | ||
76  | 262,900  | 294,200  | 319,700  | ||
77  | 263,100  | 294,600  | 320,000  | ||
78  | 263,400  | 295,000  | 320,300  | ||
79  | 263,700  | 295,400  | 320,600  | ||
80  | 263,900  | 295,900  | 320,800  | ||
81  | 264,100  | 296,200  | 321,000  | ||
82  | 264,400  | 296,700  | 321,300  | ||
83  | 264,700  | 297,200  | 321,600  | ||
84  | 264,900  | 297,700  | 321,800  | ||
85  | 265,100  | 298,000  | 322,000  | ||
86  | 265,300  | 298,500  | 322,300  | ||
87  | 265,600  | 299,000  | 322,600  | ||
88  | 265,900  | 299,300  | 322,900  | ||
89  | 266,100  | 299,700  | 323,100  | ||
90  | 266,300  | 300,200  | 323,400  | ||
91  | 266,600  | 300,700  | 323,700  | ||
92  | 266,800  | 301,200  | 323,900  | ||
93  | 267,100  | 301,500  | 324,100  | ||
94  | 267,400  | 301,900  | 324,400  | ||
95  | 267,700  | 302,400  | 324,700  | ||
96  | 267,900  | 302,900  | 324,900  | ||
97  | 268,100  | 303,300  | 325,100  | ||
98  | 268,400  | 303,700  | |||
99  | 268,600  | 304,000  | |||
100  | 268,900  | 304,300  | |||
101  | 269,100  | 304,600  | |||
102  | 269,300  | 305,000  | |||
103  | 269,600  | 305,300  | |||
104  | 269,900  | 305,700  | |||
105  | 270,100  | 306,000  | |||
106  | 270,300  | 306,400  | |||
107  | 270,600  | 306,800  | |||
108  | 270,800  | 307,100  | |||
109  | 271,100  | 307,300  | |||
110  | 271,400  | 307,600  | |||
111  | 271,700  | 307,900  | |||
112  | 271,900  | 308,100  | |||
113  | 272,100  | 308,300  | |||
114  | 272,400  | 308,600  | |||
115  | 272,600  | 308,900  | |||
116  | 272,800  | 309,100  | |||
117  | 273,100  | 309,300  | |||
118  | 273,400  | 309,600  | |||
119  | 273,700  | 309,900  | |||
120  | 273,900  | 310,100  | |||
121  | 274,100  | 310,300  | |||
122  | 274,300  | 310,600  | |||
123  | 274,600  | 310,900  | |||
124  | 274,900  | 311,100  | |||
125  | 275,100  | 311,300  | |||
126  | 275,300  | 311,600  | |||
127  | 275,600  | 311,900  | |||
128  | 275,900  | 312,100  | |||
129  | 276,100  | 312,300  | |||
130  | 276,300  | ||||
131  | 276,600  | ||||
132  | 276,900  | ||||
133  | 277,100  | ||||
134  | 277,300  | ||||
135  | 277,600  | ||||
136  | 277,900  | ||||
137  | 278,100  | ||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | |
円  | 円  | 円  | 円  | ||
209,000  | 227,500  | 248,600  | 279,800  | 
備考 この表は、自動車運転士、用務員、庁務員、作業員、清掃作業員及び給食調理員に適用する。
別表第3(第4条関係)
等級別基準職務表
1 一般職給料表等級別基準職務表
職務の級  | 基準となる職務  | 
1級  | 定型的な業務を行う職務並びに主事補及び技師補の職務  | 
2級  | 主事、技師及び参事の職務  | 
3級  | 主任の職務  | 
4級  | 主査の職務  | 
5級  | 係長及び主任主査の職務  | 
6級  | 課長及び課長補佐の職務  | 
7級  | 部長及び部次長の職務  | 
8級  | 困難な業務を所掌する部長の職務  | 
2 技能職給料表等級別基準職務表
職務の級  | 基準となる職務  | 
1級  | 定型的な業務を行う職務  | 
2級  | 相当高度の技能又は経験を必要とする職務  | 
3級  | 高度の技能又は経験を必要とする職務  | 
4級  | 職員を指揮監督する職務  |