○光市一般職の職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則
平成16年10月4日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、光市一般職の職員の給与に関する条例(平成16年光市条例第40号。以下「職員給与条例」という。)第13条の3に規定する管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(職の範囲)
第2条 管理職員特別勤務手当の支給を受ける者(以下「管理監督職員」という。)は、光市一般職の職員の管理職手当に関する規則(平成16年光市規則第42号。以下「管理職手当規則」という。)別表に掲げる職員とする。
(管理職員特別勤務手当の額)
第3条 職員給与条例第13条の3第3項第1号の規則で定める額は、管理職手当規則別表に掲げる支給額に応じ、次の各号に掲げる額とする。ただし、勤務に従事した時間が2時間に満たない場合は、当該各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。
(1) 40,200円、44,400円又は46,100円の職 1回につき8,000円
(2) 33,500円の職 1回につき6,000円
(3) 25,200円の職 1回につき4,000円
第4条 職員給与条例第13条の3第3項第2号の規則で定める額は、管理職手当規則別表に掲げる支給額に応じ、次の各号に掲げる額とする。
(1) 40,200円、44,400円又は46,100円の職 1回につき4,000円
(2) 33,500円の職 1回につき3,000円
(3) 25,200円の職 1回につき2,000円
2 職員給与条例第13条の3第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理監督職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
(職員給与条例附則第25項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)
第5条 職員給与条例附則第25項の規定の適用を受ける職員に対する前2条の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。
附則
この規則は、平成16年10月4日から施行する。
附則(平成19年規則第51号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第29号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第18号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第12号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。