○光市非常勤職員の報酬等に関する規則

平成16年10月4日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、光市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年光市条例第36号)の規定に基づき、非常勤職員の報酬等に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額等)

第2条 前条の報酬を受ける者、その額等は、次のとおりとする。

職名

区分

金額

備考

産業医

出務1回

27,460円

2時間を超える場合は、1時間につき13,720円を加算する。

幼稚園医、学校医、幼稚園歯科医、学校歯科医

 

 

 

(1) 学校割

1校につき年額

212,640円

 

(2) 園児、児童生徒割

1人につき年額

330円

 

(3) 健康相談料

 

 

 

ア 内科医

1校につき年額

85,430円

 

イ 眼科医、耳鼻科医、歯科医

1校につき年額

22,360円

 

ウ 園児、児童、生徒割

1人につき年額

320円

 

エ 血液検査結果相談料

1人につき年額

2,690円

 

オ 心電図検査結果相談料

1人につき年額

700円

 

カ レントゲン検査結果相談料

1人につき年額

850円

 

(4) 臨時出務手当

1校1回

27,460円

学校医が臨時の出務をした場合とし、2時間を超える場合は、1時間につき13,720円を加算する。

(5) 職員健康診断料(内科医)

1人につき年額

2,880円

 

(6) 就学時健康診断料

1人につき年額

2,880円

1校につき27,460円に満たない場合は27,460円とする。

幼稚園薬剤師、学校薬剤師

1校につき年額

106,320円

 

社会福祉事務所嘱託医

 

 

 

(1) 精神科医

月額

16,000円

生活保護に関する医務

(2) 前号以外

月額

69,300円

保育園内科医、歯科医

 

 

 

(1) 保育園割

1園につき年額

212,640円

 

(2) 園児割

1人につき年額

330円

5月1日在園児数

(3) 健康相談料

 

 

 

(内科医)

 

 

 

ア 保育園割

1園につき年額

85,430円

 

イ 園児割

1人につき年額

320円

5月1日在園児数

住宅管理人




(1) 住宅割

月額

1,500円


(2) 管理戸数割

1戸につき月額

60円


その他非常勤職員で市長の定める者

日額

5,100円


この規則は、平成16年10月4日から施行する。

(平成17年規則第27号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第67号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第23号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第44号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第17号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第21号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第11号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

光市非常勤職員の報酬等に関する規則

平成16年10月4日 規則第33号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成16年10月4日 規則第33号
平成17年3月31日 規則第27号
平成17年9月28日 規則第67号
平成18年3月31日 規則第11号
平成19年3月29日 規則第23号
平成20年9月8日 規則第39号
平成28年3月31日 規則第44号
平成29年3月31日 規則第17号
平成30年3月30日 規則第21号
平成31年3月29日 規則第11号
令和2年3月31日 規則第18号
令和2年7月1日 規則第31号