○光市職員表彰規程
平成16年10月4日
訓令第37号
(目的)
第1条 この訓令は、本市職員で他の模範となるべき業績があったものを表彰し、もって職員の勤労意欲及び業務能率の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において「職員」とは、光市職員定数条例(平成16年光市条例第23号)の規定による職員をいう。
(表彰の基準)
第3条 市長は、職員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、これを表彰する。
(1) 篤行があり、他の職員の模範となる者
(2) 職務上特に功績があった者
(3) 職員として20年以上勤務し、成績良好な者
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に表彰することが適当であると認める者
(表彰の方法)
第4条 表彰は、表彰状及び記念品を贈呈し、これを行う。
(勤務期間)
第5条 第3条第3号の規定による勤務期間は、採用の日から起算し、表彰の日現在で計算する。
(追彰)
第6条 この訓令により表彰が決定した職員が表彰期日前に退職し、又は死亡したときは、退職後又は死亡後であってもこれを表彰するものとする。
2 前項の場合には、表彰状及び記念品は、退職者又は死亡した職員の遺族に贈呈する。
(保存)
第7条 表彰の実施その他の事項は、表彰台帳に登載し、保存する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成16年10月4日から施行する。