○光市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当支給規則
平成16年10月4日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、光市一般職の職員の給与に関する条例(平成16年光市条例第40号。以下「条例」という。)第14条から第14条の4までの規定による期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(期末手当の支給を受ける職員)
第2条 条例の適用を受ける職員(以下「職員」という。)で、条例第14条第1項前段の規定により期末手当の支給を受けるものは、同項の規定によるそれぞれの基準日(以下この条、次条、第5条及び第7条において「基準日」という。)に在職する職員(条例第14条の2各号いずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)
(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、光市職員の育児休業等に関する条例(平成16年光市条例第32号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
(6) 公益的法人等への光市職員の派遣等に関する条例(平成16年光市条例第24号。以下「派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣されている職員(以下「派遣職員」という。)のうち、次に掲げる職員
ア 派遣条例第4条に規定する派遣職員以外の職員
イ 派遣条例第4条に規定する派遣職員のうち、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)第5条の規定により育児休業をしている職員(基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(休暇の期間を含む。)がある職員を除く。)
(7) 法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)をしている職員
(8) 法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業(以下「配偶者同行休業」という。)をしている職員
第3条 条例第14条第1項後段の規定による規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、法第22条の4第1項又は第22条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)、光市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成31年光市条例第6号)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)その他市長の定める者に限る。)となった者
ア 職員
イ 企業職員(市の経営する企業に勤務する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する職員をいう。以下同じ。)
エ 光市議会の議員
(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員その他市長が定める者に限る。)となった者
ア 国家公務員
イ 他の地方公共団体に勤務する者(市長が定める者に限る。)
第4条 条例第19条第6項ただし書の規定による規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
第5条 基準日前1箇月以内において職員、定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員としての退職が2回以上あった者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。
(期末手当に係る在職期間)
第6条 条例第14条第2項に規定する在職期間は、職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員又は育児・介護休業法第5条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている派遣職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(4) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(5) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間
(6) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第17条の規定により読み替えられた条例第4条第3項に規定する算出率をいう。第14条第2項第6号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
(1) 企業職員
(2) 光市長等の給与に関する条例第1条各号又は光市病院事業管理者の給与等に関する条例第1条に掲げる者
(3) 光市議会の議員
(4) 国家公務員
(5) 他の地方公共団体に勤務する者(市長が定める者に限る。)
(一時差止処分に係る在職期間)
第7条の2 条例第14条の2及び第14条の3(これらの規定を条例第14条の4第5項において準用する場合を含む。)に規定する在職職員は、職員として在職した期間とする。
(一時差止処分の手続)
第7条の3 各任命権者は、条例第14条の3第2項(条例第14条の4第5項及び第19条第7項において準用する場合を含む。第7条の5において同じ。)に規定する一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に通知しなければならない。
第7条の4 各任命権者は、一時差止処分を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。
2 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を公告することをもって通知に代えることができる。この場合において、その公告した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続)
第7条の5 条例第14条の3第2項の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、各任命権者に対して行わなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第7条の6 各任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(審査請求の教示)
第7条の7 条例第14条の3第5項(条例第14条の4第5項及び第19条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分について、市長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。
(期末手当に係る給料等)
第8条 期末手当の計算の基礎となる給料及び扶養手当の月額は、次に定めるところによる。
(1) 休職者の場合には、条例第19条に規定する支給率を乗じない給与月額
(2) 条例第16条の規定により給与が減額される場合には、減額前の給与月額
(3) 懲戒処分により給与を減じられた場合には、減じられない給与月額
区分 | 職務の内容 | 加算割合 |
一般職給料表 | 8級又は7級に在級する部長の職務及びこれらと同程度と認める職務 | 100分の20 |
6級に在級する課長の職務及びこれと同程度(課長補佐の職務を含む。)と認める職務 | 100分の15 | |
5級に在級する係長の職務及びこれと同程度と認める職務 | 100分の10 | |
4級に在級する主査の職務及びこれと同程度と認める職務 | 100分の5 | |
技能職給料表 | 58歳(当該年度中58歳に達する者を含む。)以上の職員 | 100分の10 |
在職15年以上の職員 | 100分の5 | |
7号給以上の号給及び光市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第3項の規定により決定された給料月額を受ける職員 | 100分の20 | |
6号給及び5号給を受ける職員 | 100分の15 | |
4号給及び3号給を受ける職員 | 100分の10 | |
2号給を受ける職員 | 100分の5 |
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第10条 条例第14条の4第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(第13条から第15条までにおいて「基準日」という。)に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職にされている者(第6条第3項の休職者を除く。)
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
第11条 条例第14条の4第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる職員のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(3) 第5条の規定は、前項の場合に準用する。
(勤勉手当の支給割合)
第12条 条例第14条の4第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(次条において「期間率」という。)に第16条に規定する職員の勤務成績による割合(第16条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第13条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
(勤勉手当に係る勤務期間)
第14条 前条に規定する勤務期間は、職員として在職した期間とする。
2 前項の規定の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第6条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員又は育児・介護休業法第5条の規定により育児休業(第6条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている派遣職員として在職した期間
(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間
(4) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間
(5) 休職にされていた期間(第6条第3項に掲げる期間のうち市長の定める期間を除く。)
(6) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(7) 条例第16条の規定により給与を減額された期間
(8) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この号において同じ。)による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)を除く。)により勤務しなかった期間から光市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年光市条例第31号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日、勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに条例第16条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間(派遣職員であった職員が育児・介護休業法第11条の規定により介護休暇をした期間を含む。)から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(10) 勤務時間条例第15条の2の規定による介護時間の承認(派遣職員であった職員が育児・介護休業法第23条第3項の規定により勤務時間の短縮等の措置を講じられた場合には、当該措置のうち勤務時間条例第15条の2の規定による介護時間の承認に相当する措置として市長が定める措置を含む。)を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(11) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認(派遣職員であった職員が育児・介護休業法第23条第1項の規定により勤務時間の短縮等の措置を講じられた場合には、当該措置のうち育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認に相当する措置として市長が定める措置を含む。)を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(12) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日(派遣職員として勤務した日を含む。)がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の205
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の97.5
(端数計算)
第17条 条例第14条第2項に規定する期末手当基礎額又は条例第14条の4第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(支給日)
第18条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは、同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |
(支給の特例)
第19条 この規則により難い特殊な事情があると認められるときは、任命権者は、あらかじめ市長の承認を得て別段の定めをすることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。
(経過措置)
2 平成16年10月4日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係市町(合併前の光市又は大和町をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係市町の規定によりなされた期末手当又は勤勉手当に係る決定、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、期間は通算する。
附則(平成19年規則第44号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第71号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第78号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年規則第24号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第48号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成22年規則第21号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第39号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成24年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。
附則(平成27年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第46号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第66号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第16条の改正規定は、公布の日から施行し、改正後の光市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当支給規則第16条の規定は、平成28年12月1日から適用する。
附則(平成30年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和4年規則第19号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年規則第12号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(光市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当支給規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の光市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当支給規則の規定を適用する。
附則(令和5年規則第55号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。