○光市固定資産評価審査委員会規程

平成16年10月4日

固定資産評価審査委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、光市固定資産評価審査委員会条例(平成16年光市条例第22号。以下「条例」という。)第14条の規定により、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員会の招集)

第2条 委員会の招集は、委員長が会議の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。

2 前項の招集状は、会議の日の5日前までに送達しなければならない。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。

(審査及び議事に係る委員長の職務)

第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行を図り、かつ、その秩序維持の責めに任ずるものとする。

(資料提出要求書)

第4条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定により審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持する者に送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(呼出状)

第5条 委員会は、法第433条第7項の規定により関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し、次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。

(1) 出頭すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出状は、出頭すべき日の2日前までにこれを送達しなければならない。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。

(文書の様式)

第6条 委員会が作成する文書には、作成の年月日及び委員会の名称を記載し、その印章を押印しなければならない。

2 委員長が作成する文書には、作成の年月日、委員会の名称及び委員長名を記載し、その印章を押印しなければならない。

3 前2項の文書が数葉にわたるときは、1葉ごとに作成者が契印をしなければならない。

(文書の送達方法)

第7条 文書の送達は、郵便又は使送により行うものとする。

(資料記録の保存及び閲覧)

第8条 委員会は、法第433条第3項の規定により提出させた資料及び審査の議事並びに決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

(公告式)

第9条 委員会の行う公告は、光市公告式条例(平成16年光市条例第3号)の例による。

(公印)

第10条 委員会において使用する公印は、次のとおりとする。

種類

刻印

寸法mm

個数

委員会印

光市固定資産評価審査委員会之印

21

1

委員長印

光市固定資産評価審査委員長之印

21

1

(様式)

第11条 委員会の審査に係る文書の様式は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の大和町固定資産評価審査委員会規程(昭和38年大和町固定資産評価審査委員会規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

光市固定資産評価審査委員会規程

平成16年10月4日 固定資産評価審査委員会告示第3号

(平成16年10月4日施行)