○光市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する規則

平成16年10月4日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく市長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関する事務に関し必要な事項を定め、もって地縁による団体の利便を増進するとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。

(登録の資格)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者とする。ただし、次に掲げる者が選任されているときには、これらの者(以下「代表者等」と総称する。)とする。

(1) 裁判所の選任する職務代行者

(2) 法第260条の9に規定する仮代表者

(3) 法第260条の10に規定する特別代理人

(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人

(登録の申請)

第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者(以下「印鑑登録申請者」という。)は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を持参し、市長に対して認可地縁団体印鑑登録申請書(以下「印鑑登録申請書」という。)により自ら登録の申請しなければならない。

2 印鑑登録申請書の代表者等の氏名の次に押す印鑑は、光市住民の印鑑の登録及び証明に関する条例(平成16年光市条例第14号)の規定に基づき登録された代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とする。

(登録申請の確認等)

第4条 市長は、印鑑登録申請者から認可地縁団体印鑑の登録の申請があったときは、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第21条第2項に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項等について確認した上、登録するものとする。

(登録の印鑑)

第5条 登録できる認可地縁団体印鑑は、1団体1個に限る。

2 市長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、当該認可地縁団体印鑑登録をしないものとする。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さが30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影を鮮明に表しにくいもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるもの

(印鑑登録原票の登録事項)

第6条 市長は、第4条に規定する確認をしたときは、認可地縁団体印鑑登録原票(以下「印鑑登録原票」という。)に印影のほか、次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 登録資格(第2条に掲げる登録資格のうちいずれかを記載する。)

(7) 代表者等の氏名

(8) 代表者等の生年月日

(9) 代表者等の住所

2 市長は、印鑑登録原票に前項に掲げる事項のほか、印鑑の登録及び証明に関し必要と認めるその他の事項を登録することができる。

(印鑑登録証明書の交付申請及び交付)

第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は、認可地縁団体印鑑登録証明書(以下「印鑑登録証明書」という。)の交付を申請するときは、市長に対して登録している認可地縁団体印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(以下「証明書交付申請書」という。)により自ら申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体登録台帳の記載事項に基づき審査するとともに、認可地縁団体印鑑の印影と印鑑登録原票に登録された印影の照合を行い、当該申請が適正であることを確認した上で、申請者に対して印鑑登録証明書を交付するものとする。

(印鑑登録証明書の記載事項等)

第8条 市長は、印鑑登録証明書の交付をするときは、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて証明し、併せて、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の事務所の所在地

(3) 登録資格

(4) 代表者等の氏名

(5) 代表者等の生年月日

2 市長は、印鑑登録証明書の交付をするときは、その末尾に印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。

(印鑑登録の廃止)

第9条 印鑑登録者は、当該印鑑の登録を廃止しようとするときは、市長に対して登録された認可地縁団体印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(以下「登録廃止申請書」という。)により自ら廃止の申請をしなければならない。

2 印鑑登録者は、当該登録された認可地縁団体印鑑を亡失したときは、市長に対して個人印鑑を添付して登録廃止申請書により自ら廃止の申請をしなければならない。

(登録事項の修正)

第10条 市長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により印鑑登録原票の登録事項のうち変更に係るもの(認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものは除く。)が生じたときは、職権によりこれを修正するものとする。

(印鑑登録の抹消)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、職権により認可地縁団体印鑑登録を抹消するものとする。

(1) 印鑑登録者の登録資格に変更が生じたとき。

(2) 法第260条の20の規定により認可地縁団体が解散したとき。

(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められたとき。

(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。

(代理人による申請等)

第12条 地方自治法施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている認可地縁団体にあっては、委任状により当該代理人による申請又は届出をすることができる。この場合において、第3条第1項中「認可地縁団体の登録を受けようとする者(以下「印鑑登録申請者」という。)」とあるのは「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者の代理人」と、第3条第2項中「代表者等」とあるのは「代表者の代理人」と、第7条第1項中「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)」とあるのは「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の代理人」と、第9条第1項中「印鑑登録者」とあるのは「印鑑登録者の代理人」と読み替えるものとする。

(申請書等の様式)

第13条 この規則に規定する文書の様式は、次に定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 印鑑登録原票 様式第2号

(3) 印鑑登録証明書 様式第3号

(4) 証明書交付申請書 様式第4号

(5) 登録廃止申請書 様式第5号

(閲覧の禁止)

第14条 市長は、印鑑登録原票その他の認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しないものとする。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(質問及び調査)

第15条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができるものとする。

(保存期間)

第16条 印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は、次に掲げる期間の範囲内とする。

(1) 印鑑登録原票の除票 除かれた日の属する翌年から5年

(2) 前号の除票を除く認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する事務に係る書類 受理された日の属する年の翌年から3年

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前までに、合併前の光市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する規則(平成4年光市規則第29号)及び大和町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する規則(平成9年大和町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた行為とみなす。

(平成20年規則第46号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

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光市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する規則

平成16年10月4日 規則第20号

(平成20年12月1日施行)