○光市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成16年10月4日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、光市議会政務活動費の交付に関する条例(平成16年光市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。また、申請した事項に異動が生じたときは、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付変更申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は、市長に対し、議長を経由して会派解散届(様式第3号)を提出しなければならない。

(交付決定)

第3条 市長は、毎年度前条第1項の規定により申請があった各会派について交付すべき年間分の政務活動費の額を決定し、当該会派の代表者に政務活動費交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(交付請求)

第4条 会派の代表者は、政務活動費の交付日の15日前までに、市長に対し政務活動費交付請求書(様式第5号)を提出するものとする。

(収支報告書及び写しの送付)

第5条 条例第7条の規定による政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)は、政務活動費収支報告について(様式第6号)によるものとする。

2 議長は、前項の規定により提出された収支報告書の写しを市長に送付するものとする。

(会計帳簿等)

第6条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製するとともに、領収書等の証拠書類を整理し、収支報告書に添えて議長に提出しなければならない。

2 議長は、前項の証拠書類を当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

この規則は、平成16年10月4日から施行する。

(平成19年規則第63号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の光市政務調査費の交付に関する条例施行規則第2条から第4条まで及び第6条の規定に基づき提出されている政務調査費交付申請書、政務調査費交付変更申請書、会派解散届、政務調査費交付決定通知書、政務調査費交付請求書及び政務調査費収支報告については、この規則による改正後の光市政務活動費の交付に関する条例施行規則第2条から第5条までの規定に基づく政務活動費交付申請書、政務活動費交付変更申請書、会派解散届、政務活動費交付決定通知書、政務活動費交付請求書及び政務活動費収支報告についてとみなす。

(令和2年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の光市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は、令和2年度以降の政務活動費について適用し、令和元年度の政務活動費については、なお従前の例による。

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光市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成16年10月4日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)