児童扶養手当
ひとり親家庭に対する生活の安定と自立を支援するため、母子・父子等で児童を養育している家庭に手当を支給します。
児童扶養手当を受給するためには、窓口での申請が必要です。
支給要件
次の1~9のいずれかに該当する18歳以下の児童(18歳到達の年度の末日で、一定の障害がある場合20歳未満)について、父又は母等がその児童を監護し、かつ、生計を同じくしている場合に支給されます。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらない(未婚)で生まれた児童
- 父母がいるかいないか明らかでない児童
次のいずれかに該当する場合は支給されません。
- 父または母が婚姻したとき。(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるとき。居所は別でも異性から定期的な訪問や生計の援助がある場合、登録がなくても同じ居所に異性が住んでいる場合を含みます。)
- 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているとき。
- 父、母または養育者若しくは児童が日本国内に住んでいないとき。
- 母または父、若しくは扶養義務者の前年の所得がそれぞれの支給限度額を超えたとき。
- 対象となる児童が、母に対する手当の場合は父と、父に対する手当の場合は母と生計を同じくしているとき。
児童扶養手当を受ける手続き
児童扶養手当の認定請求や各種届出は、受給資格者本人による手続きが必要です。
世帯等の状況により必要書類が異なりますので、申請をされる方は事前に子ども家庭課(0833-74-3009)までご相談ください。
所得制限について
前年の所得額(注釈)が下表(所得制限限度額表)の額以上の方は、その年度(11月から翌年10月まで)の手当の一部又は全部の支給が停止されます。
(注釈)所得額 = (前年中の年間収入金額-給与所得控除などの必要経費)+(養育費の8割相当額)-80,000円-下記の控除等
主な控除の種類 |
控除額 |
---|---|
障害者控除 |
270,000円 |
勤労学生控除 |
270,000円 |
特別障害者控除 |
400,000円 |
配偶者特別控除 |
地方税法で控除された額 |
医療費控除 等 |
地方税法で控除された額 |
所得制限限度額表
扶養親族等の数 | 受給資格者本人 収入額 全部支給 |
受給資格者本人 所得額 全部支給 |
受給資格者本人 収入額 一部支給 |
受給資格者本人 所得額 一部支給 |
扶養義務者 配偶者 孤児等の養育者 収入額 |
扶養義務者 配偶者 孤児等の養育者 所得額 |
---|---|---|---|---|---|---|
0人 | 1,220,000 | 490,000 | 3,114,000 | 1,920,000 | 3,725,000 | 2,360,000 |
1人 | 1,600,000 | 870,000 | 3,650,000 | 2,300,000 | 4,200,000 | 2,740,000 |
2人 | 2,157,000 | 1,250,000 | 4,125,000 | 2,680,000 | 4,675,000 | 3,120,000 |
3人 | 2,700,000 | 1,630,000 | 4,600,000 | 3,060,000 | 5,150,000 | 3,500,000 |
4人 | 3,243,000 | 2,010,000 | 5,075,000 | 3,440,000 | 5,625,000 | 3,880,000 |
5人 | 3,763,000 | 2,390,000 | 5,550,000 | 3,820,000 | 6,100,000 | 4,260,000 |
- この表に掲げた収入額は、給与所得者を例として給与所得控除額等を加えて表示した参考の額です。
- 扶養親族等の数が6人以上の場合には、1人増えるごとに所得額に38万円を加算した額となります。
- 養育費加算や所得税法に規定する特定扶養親族等がある場合の限度額加算等、それぞれの状況に応じて算定額が変わりますので、詳しくは子ども家庭課(0833-74-3009)までお尋ねください。
児童扶養手当の月額
受給資格者(ひとり親家庭の父や母など)が監護・養育する児童の数や受給資格者の所得等により決められます。
児童数 |
手当月額 |
---|---|
児童1人の場合 |
全部支給額 |
児童1人の場合 |
一部支給額 |
児童2人の場合 |
全部支給額 |
児童2人の場合 |
一部支給額 |
児童3人目以降の加算額(1人につき) |
全部支給額 |
児童3人目以降の加算額(1人につき) |
一部支給額 |
手当額は、全国消費者物価指数に応じて改定される場合があります。
児童扶養手当の支払日
支払日 |
支払対象月 |
---|---|
1月11日 |
11月分、12月分 |
3月11日 |
1月分、2月分 |
5月11日 |
3月分、4月分 |
7月11日 |
5月分、6月分 |
9月11日 |
7月分、8月分 |
11月11日 |
9月分、10月分 |
- 支給日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、直前の金融機関営業日に繰り上げて支給されます。
- 令和元年11月から支払回数が変更となりました。
「児童扶養手当」が年6回払いになります。(厚生労働省) (PDFファイル: 84.9KB)
各種届出について
手当を受給している方(支給が停止されている方も含む)は、次のような届出等が必要です。
現況届
受給者全員が毎年8月中に提出(事前に案内をお送りします。)
未提出の場合、11月以降の手当が差し止められるほか、未提出期間が2年以上続くと、時効により受給資格がなくなります。
資格喪失届
受給資格がなくなったとき
額改定請求書(届)対象児童に増減があったとき
公的年金等受給状況届新たに公的年金を受給できるようになった、又は受給できなくなったとき
証書亡失届手当証書をなくしたとき
その他の届氏名・住所・登録金融機関等の変更、受給者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居又は別居したときなど。
届出が遅れたり、届出をしなかったりすると、手当の支給が差し止められたり、手当を返還していただくことがありますので、忘れずに届け出てください。
一部支給停止措置について
平成20年4月以降、父又は母として児童扶養手当を受給しており、支給開始月の初日から5年又は手当の支給要件に該当した月の初日から7年を経過した方(ただし、手当の請求をした日に、3歳未満の児童を監護されている方の場合は、この児童が3歳に達した月の翌月の初日から起算して5年を経過したとき)は、現在支給されている手当が2分の1に減額されます。
ただし、下表の「減額の対象から除外される方」に該当する方は、決められた期限までに届出を行えば、該当する年度分について減額の対象から除外されます。
該当する方には事前に通知をお送りしますので、期限内に必要書類をそろえて届け出てください。
減額の対象から除外される方
- 就業している方
- 現在、求職活動を行っている方
- 一定以上の障害を有していることにより就業が困難な方
- 負傷又は疾病等により就業することが困難な方
- 受給者が監護する児童や親族が要介護状態にあり、介護のため就業できない方
減額の対象となる方
- 期日までに届出をしない方
- 就業していない人で、就業できない理由がなく、求職活動をしていない方
その他
平成26年12月から児童扶養手当と公的年金等の併給が可能になりました。
これまで、公的年金等を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
「児童扶養手当」と「公的年金等」の両方を受給する場合は、手続きが必要です! (PDFファイル: 129.7KB)
新たに手当を受け取れる場合
- 児童を養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合
- 父子家庭で、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
- 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合 など
平成30年8月1日から養育者及び扶養義務者の所得に係る寡婦・寡夫控除のみなし適用が可能になります。
児童扶養手当の支給額の算定の基礎等となる所得の額について、未婚の母又は未婚の父についても地方税法上の寡婦控除又は寡夫控除の適用があったものとみなして計算されます。
寡婦・寡夫控除等のみなし適用対象者
20歳未満の子を扶養する婚姻歴のないひとり親家庭で、税法上の「寡婦(夫)控除」が適用されない世帯が対象です。
婚姻歴がなく、現に事実上の婚姻と同様の事情にある場合は対象外です。
寡婦(女性)
- 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除き、前年の総所得金額等が38万円以下の者)を有するもの
特別寡婦(女性)
- 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除き、前年の総所得金額等が38万円以下の者)を有し、かつ、前年の合計所得金額が500万円以下であるもの。
寡夫(男性)
- 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除き、前年の総所得金額等が38万円以下の者)を有し、かつ、前年の合計所得金額が500万円以下であるもの。
申請時に必要なもの
養育者又は扶養義務者が法律婚をしていないことを確認するための戸籍など。
ご注意ください
手当証書を他人に譲渡したり、質に入れたりすることはできません。また、偽りその他不正手段により手当を受けた方は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されます。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 子ども家庭課 子育て支援係
住所:〒743-0011 光市光井二丁目2番1号
電話番号:0833-74-3009
メールアドレス:kodomokatei@city.hikari.lg.jp
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更新日:2020年04月01日