光市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)
令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)
食費等の物価高騰に直面する低所得の子育て世帯への支援を行うため、「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」を支給します(所得制限あり)。
厚生労働省ホームページ「令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)のご案内(PDFファイル:528.1KB)
給付対象者
【対象1】 令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を受給した方 ※申請は不要です。
【対象2】 平成17年4月2日(特別児童扶養手当対象の児童は平成15年4月2日)から令和6年2月29日までの間に出生した児童を養育している方で、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、住民税均等割非課税相当の収入となった方 ※申請が必要です。
(注)令和5年度支給分の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を受け取っている方は対象外です。
住民税非課税の収入の目安
世帯の人数 (注) | 非課税相当収入限度額 |
2人 (例)夫(婦)子1人 | 137.8万円 |
3人 (例)夫婦子1人 | 168.0万円 |
4人 (例)夫婦子2人 | 209.7万円 |
5人 (例)夫婦子3人 | 249.7万円 |
6人 (例)夫婦子4人 | 289.7万円 |
(注)世帯の人数は、以下の合計人数です。
・申請者本人
・同一生計配偶者(収入金額103万円以下の者)
・扶養親族(16歳未満の者も含む)
※申請者が申請時点で、障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合は、非課税収入限度額は204.3万円です。
給付額・支給について
1 給付額 児童1人当たり一律5万円
2 支給日 令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を受給した方は、5月31日に振込(予定)
それ以外の方は、申請から概ね1か月後
申請手続き
【対象1】令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を受給した方は、申請不要です。
対象となる方へは令和5年5月15日にお知らせを発送予定です。
【対象2】食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、住民税均等割非課税相当の収入となった方は、申請が必要です。
原則として児童手当又は特別児童扶養手当の支給口座にお振込みをします。
申請期間
令和5年6月1日(木曜日)~令和6年2月29日(木曜日)
申請先
〒743-0011 光市光井二丁目2番1号
光市子ども家庭課子育て支援係(あいぱーく光) 0833-74-3009
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分まで
開庁日:月曜日から金曜日[祝日・休日および年末年始を除く]
申請書類
【対象1】令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を受給した方
令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を受給した方のうち、次の方は届出・申請が必要です。
・氏名変更や口座を解約した場合
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給口座登録等の届出書(PDFファイル:121.2KB)
・給付金の受給を辞退したい場合
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)受給拒否の届出書(PDFファイル:89.8KB)
【対象2】食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、住民税均等割非課税相当の収入となった方
食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、令和5年1月1日以降の収入(1か月の収入(任意)×12か月)が、一定の水準(住民税非課税相当収入限度額)を下回る方が対象となります。
要件に該当する受給希望の方は、次の申請書等を提出してください。
(1) 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)申請書(請求書)(PDFファイル:215.7KB)
・申請・請求者及び配偶者等の個人番号(マイナンバー)の記入が必要です。
(2) 申請・請求者の本人確認書類の写し(コピー)
(3) 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
(4) 申請・請求者の世帯の状況、児童との関係性を確認できる書類
・児童と別居の場合は、申請・請求者の世帯の状況を確認できる戸籍謄本、住民票等をご用意ください(市内で同居している場合は不要です)。
・児童との関係性を確認できる資料(申請書の表A「関係性1~4」の確認に必要な書類)をご用意ください。
(5) 簡易な収入(所得)見込額の申立書
【収入で判定する場合】 簡易な収入見込額の申立書【家計急変者】(PDFファイル:340.6KB)
【所得で判定する場合】 簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】(PDFファイル:534.7KB)
・申立てを行う収入に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類、事業収入、不動産収入にかかる経費の金額の分かる書類を添付してください。
こども家庭庁コールセンター
こども家庭庁 コールセンター
0120-400-903 (平日9:00~18:00)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 子ども家庭課 子育て支援係
住所:〒743-0011 光市光井二丁目2番1号
電話番号:0833-74-3009
メールアドレス:kodomokatei@city.hikari.lg.jp
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更新日:2023年05月15日