ひとり親世帯臨時特別給付金
ひとり親世帯臨時特別給付金(国制度)
新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、ひとり親世帯臨時特別給付金を支給します(所得制限あり)。
ひとり親世帯臨時特別給付金「基本給付」の再支給を行います(12/22更新)
ひとり親家庭の生活実態が依然として厳しい状況にあることを踏まえ、年末年始に向け、給付金の基本給付の支給対象者に対して、再度、同様の基本給付(再支給分)の支給を実施することとされました。
1 給付対象者
「基本給付」の支給を受けた方。
※支給対象者の方にはお知らせを送付します。(令和2年12月22日より発送)
2 給付額
1世帯5万円 , 第2子以降1人につき3万円
3 支給日
令和2年12月25日(予定)
4 その他
再支給を受けるにあたって手続きは不要です。
以下の場合は届出が必要です。
(1)ひとり親世帯臨時特別給付金の受給を辞退したい場合
ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)受給拒否の届出書(PDFファイル:84.5KB)
※届出日によっては、返還手続きが必要となる場合があります。
(2)ひとり親世帯臨時特別給付金基本給付が支給された口座を解約、名義を変更等した場合
ひとり親世帯臨時特別給付金支給口座登録等の届出書(PDFファイル:121.5KB)
(3)ひとり親世帯臨時特別給付金を新たに申請する場合
下記事項をお読みいただき、必要書類に記入の上、ご申請ください。
給付対象者
支給には「1.基本給付」と「2.追加給付」があります。
※児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象になります。
※事実婚の方や、親族以外の異性と同居している方などは対象になりません。
1 .基本給付
ア 令和2年6月分の児童扶養手当受給者
※令和2年5月末までに認定請求をして、認定されている方が対象となります。
イ 公的年金等を受給していることにより、児童扶養手当を受給していないひとり親の方
※公的年金等:遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など。
※公的年金等を受給していることにより児童扶養手当が受給できないため、
児童扶養手当の認定を受けていない方も対象となります。
※令和2年5月末時点でひとり親かつ平成30年の収入または所得が定められた基準額未満
であることが必要です。
ウ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、
収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水準となっている方
※扶養義務者の収入が減少した場合も対象となります。
2 .追加給付
上記1のア、イのうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方
※生活保護を受給している方は、収入が減少した場合、保護費が増加することとなるため
対象になりません。
※上記1のウの方は、追加給付の対象にはなりません。
児童扶養手当の収入の目安
扶養人数 | 収入基準額 |
0人 | 3,114,000円 |
1人 | 3,650,000円 |
2人 | 4,125,000円 |
3人 | 4,600,000円 |
4人 | 5,075,000円 |
5人 | 5,550,000円 |
・この表に掲げた収入額は、給与所得者を例として給与所得控除額等を加えて表示した参考の額です。
・養育費加算や所得税法に規定する特定扶養親族等がある場合の限度額加算等、それぞれの状況に応じて算定額が変わります。
・その他児童扶養手当の詳細については、こちらのページをご参照ください。
給付額・支給について
1 基本給付
(1)給付額 1世帯5万円 , 第2子以降1人につき3万円
(2)支給日 令和2年6月の児童扶養手当受給者の方は、8月25日に振込
それ以外の方は、申請月の翌月末日
2 追加給付
(1) 給付額 1世帯5万円
(2) 支給日 申請月の翌月末日
申請手続き
1 基本給付
●給付対象者1のアの方は、申請不要です。
対象者の方へは令和2年7月下旬にお知らせを発送しています。
原則として児童扶養手当支給口座にお振込みをします。
・口座を解約した場合等は変更の手続きをしてください。
・給付金の受給を希望しない場合は、辞退の届出が必要です。
●給付対象者1のイ、ウの方は、申請が必要です。
下記の申請書に記入の上、必要な書類を添付して提出してください。
2 追加給付
申請が必要です。
申請書に必要事項を記入の上、提出してください。
※光市で児童扶養手当の認定を受けている方へは、
令和2年7月下旬のお知らせに同封しています。
申請期間
令和2年8月3日(月曜日)~令和3年2月26日(金曜日)
申請先
〒743-0011 光市光井二丁目2番1号
光市子ども家庭課子育て支援係(あいぱーく光) 0833-74-3009
申請書類
ア 令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方
令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方のうち、次の方は届出・申請が必要です。
なお、基本給付は申請不要です。8月25日に児童扶養手当の登録口座に振り込みます。
1 ひとり親世帯臨時特別給付金基本給付の受給を辞退したい場合
ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)受給拒否の届出書(PDFファイル:84.5KB)
2 児童扶養手当が支給されていた口座を解約、名義を変更等した場合
ひとり親世帯臨時特別給付金支給口座登録等の届出書(PDFファイル:121.5KB)
3 追加給付の支給を希望する場合
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方が対象となります。
生活保護を受給している方は対象となりません。
追加給付の支給を希望する場合は、次の申請書をご提出ください。
添付書類は不要です。
イ 公的年金等を受給していることで、令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けていないひとり親の方
令和2年5月末時点でひとり親で、平成30年の収入または所得が定められた基準額未満であり、公的年金等を受給していることにより児童扶養手当が支給されない(児童扶養手当の認定を受けていない)方が対象となります。
1 基本給付の申請
受給希望の方は、次の申請書等を提出してください。
(1)ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)【基本給付】(PDFファイル:184.8KB)
(2)申請者・請求者本人確認書類の写し(コピー)
(3)受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
(4)児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(戸籍謄本又は抄本)
障害の状態を確認する必要がある場合は、確認するための書類を添付
(5)簡易な収入(所得)見込額の申立書
【本人用】簡易な収入額の申立書(申請者本人用)【公的年金給付等受給者】(PDFファイル:255.7KB)
【扶養義務者用】簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)【公的年金給付等受給者】(PDFファイル:254.7KB)
・本人・扶養義務者の収入額の申立書で、収入基準額を超過した人がいる場合
簡易な所得見込額の申立書【公的年金給付等受給者】(PDFファイル:202.5KB)
2 追加給付の申請
基本給付を受給できる方で、かつ新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方が対象となります。
生活保護を受給している方は対象となりません。
追加給付の受給を希望する場合は、次の申請書をご提出ください。
添付書類は不要です。
ウ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっているひとり親の方
申請日時点でひとり親で、令和2年2月以降かつひとり親になってからの収入(所得)見込額が定められた基準額未満である方が対象となります。
※支給対象となるのは基本給付のみです。追加給付は対象となりません。
受給希望の方は、次の申請書等を提出してください。
(1)ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)【基本給付】(PDFファイル:184.8KB)
(2)申請者・請求者本人確認書類の写し(コピー)
(3)受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
(4)児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(戸籍謄本又は抄本)
障害の状態を確認する必要がある場合は、確認するための書類を添付
(5)簡易な収入(所得)見込額の申立書
【本人用】簡易な収入額の申立書(申請者本人用)【家計急変者】(PDFファイル:294.8KB)
【扶養義務者用】簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)【家計急変者】(PDFファイル:188.1KB)
・本人・扶養義務者の収入額の申立書で、収入基準額を超過した人がいる場合
簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】(PDFファイル:175.4KB)
「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター
「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター(厚生労働省)
0120-400-903
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 子ども家庭課 子育て支援係
住所:〒743-0011 光市光井二丁目2番1号
電話番号:0833-74-3009
メールアドレス:kodomokatei@city.hikari.lg.jp
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更新日:2020年12月22日