犬の登録、犬・ねこの引取り等に関すること
犬の登録に関すること
犬の登録とは
犬の登録申請書(ワード:34KB)
狂犬病予防法第4条により、犬を所有する者(飼い主)は、犬の所在地を管轄する市町村長に犬の登録を申請することが義務付けられています。
犬を所有した方は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあっては、生後90日を経過した日)から30日以内に届け出てください。
なお、窓口以外に、毎年4月に市内各地域で行われる狂犬病予防集合注射時や、 市内各動物病院 でも狂犬病予防注射と同時に犬の登録ができますが、
既に他市町村で登録し光市に転入してきた場合には、狂犬病予防集合注射時及び動物病院での登録はできませんので、必ず窓口に届け出てください。
登録手数料:3,000円(既に他市町村で登録し光市に転入してきた場合は、登録手数料はかかりません。)
死亡したら
光市役所環境政策課へ死亡届を提出してください。
- 印鑑と鑑札を持参してください。
- 犬、猫の死体の処理については、光市役所環境事業課(電話 0833-72-1470)へ直接ご連絡ください。
飼い主や住所が変わったら
【犬の登録事項変更届】 (Wordファイル: 36.0KB)
飼い主の住所が変わったり、犬を譲り受けたりした時は、光市役所環境政策課へ変更届を提出してください。
- 印鑑と鑑札を持参してください。
- 市外へ転出した場合は、転出先の市町村へ届け出てください。
人を噛んだとき
すぐに住所地の保健所(光市内であれば、周南保健所 電話0834-33-6426)に届け出が必要です。
犬・ねこの引取りに関すること
飼犬・飼ねこの引取り拒否について
平成25年9月1日の動物愛護及び管理に関する法律の改正により、相当の事由がない場合、犬やねこの引取りを拒否できるようになりました。
引取りを拒否できる主な事由は以下のとおりです。
- 犬猫等販売業者から引取りを求められた場合
- 引取りを繰り返し求められた場合
- 繁殖を制限するための措置に関する指示に従っていない場合
- 犬猫の老齢・疾病を理由としている場合
- 飼養が困難であるとは認められない理由である場合
- 譲渡先を見つけるための取組みを行っていない場合
ペットは責任を持って最後まで飼いましょう!
- 犬やねこなどのペットは大切な家族の一員です。
- 動物の習性を理解し、終生愛情を持って飼養しましょう。
- どうしても飼い続けることができない場合は、新しい飼い主を探しましょう。
- 繁殖を望まない場合は、不妊手術などの繁殖制限を考えてください。

「不妊去勢啓発用パンフレット」 (PDFファイル: 2.0MB)
愛護動物の遺棄は、法律で禁止されています。
(動物の愛護及び管理に関する法律:100万円以下の罰金)

「動物の遺棄・虐待防止ポスター」 (PDFファイル: 783.5KB)
やむを得ず、引取りに出す場合は、次のところで引き取ります。事前にご連絡いただき、印鑑と登録鑑札、引取り手数料をご持参ください。
引取場所 | 日時など | 対象動物 |
---|---|---|
周南保健所 | 毎週月~金曜日8時30分~17時(祝祭日は休み) | 犬 |
光市役所本庁 | 毎週月~金曜日8時30分~15時(祝祭日は休み) | 犬、猫 |
- 家まで引き取りには行きません。
- 生後間もない(自らエサを食べることができない)犬やねこは引き取りできません。
飼犬・飼ねこの引取り手数料について
生後90日を超える犬
ねこ 1頭(1匹)につき2,000円
生後90日以内の子犬
子ねこ 1頭(1匹)につき400円
犬・ねこについてのお問い合わせ先
周南保健所
電話番号 0834-33-6426
光市役所 環境政策課
電話番号 0833-72-1466
地域猫活動について
市内では、飼い主のいない猫(いわゆる野良猫)が繁殖し、近隣住民の敷地内等で「ふん尿をする」、「花壇を荒らす」などして近隣の方が迷惑し、苦情が大変多く寄せられています。
飼い主のいない猫が増える原因
屋外での無責任なエサやり
不妊去勢手術を行わないまま無責任に野良猫にエサやりを行っている人がいます。 野良猫への無責任なエサやりは、しばしば近隣住民とのトラブルが起き、動物虐待事件へつながることもあります。 「かわいそう」という思いだけで、不妊去勢手術せずに屋外で野良猫にエサを与えることは次のようなことが起こってきます。
- 猫が集まり、猫の喧嘩による怪我、感染症や交通事故が起こる確率が高くなります。
- エサの放置でエサ自体がゴミになり、不衛生になります。また、カラスなど猫以外の動物がそのエサに集まってくることにつながります。
- 猫同士で繁殖が盛んになり、子猫が生まれ、結果、猫が増えます。
- 猫を好まない人がふん尿などの被害で余計に猫を嫌います。
結果、"無責任なエサやり"は「かわいそう」な猫をさらに増やすことになります。
飼い猫の適正な管理ができていない
飼い猫を屋外へ自由に移動させ、また、明確に所有者明示をしない方がおられるため、屋外にいる猫の飼い主がいるのかいないのかが明確でありません。本来屋内で飼うべき飼い猫を外飼いすると、屋外で野良猫と接触することで、感染症にかかったり交通事故にあったり、繁殖期に妊娠したり、妊娠させたりすることになります。 そして、飼い主が猫を捨てたり(遺棄)、不妊去勢手術をしていない猫を屋外で飼育したりすることで、所有者のいない猫が増えてしまいます。
ここで、「生まれてきてしまった命は大切にすべき(今いる命を大切にしたい)」という意見と、「命は大切でも現状猫に各種の迷惑をかけられ生活に支障が出ているので困る(いなくなってほしい)」という意見が対立しています。
共通する気持ちは、「不幸な猫(飼い主のいない猫)はいないほうがいい」ということです。
このような猫による問題を地域で解決するため、「地域猫活動」と呼ばれる方法が進められるようになってきました。国においては平成22年に「住宅密集地における犬猫の適正飼養ガイドライン」(PDF:720.3KB)(環境省発行)を作成し、「地域猫」に関する記載をしました。
地域猫
地域猫とは、地域に合ったルールにより、飼育管理方法を明確にし、エサやふん尿の管理や不妊去勢手術等を実施して、一代限りの命を全うさせる地域住民の認知と合意が得られている飼い主のいない猫のことです。
地域猫活動
地域猫活動とは、飼い主のいない猫によるトラブルを地域の環境問題として捉え、地域住民と飼い主のいない猫との共生を目指し、不妊去勢措置等を行うことで、将来的に飼い主のいない猫をなくしていくことを目的とした活動です。
詳しくは、山口県のホームページをご覧ください。
光市からのお願い
- 飼犬の増加に伴い、放し飼いや飼い方の不備による咬傷事故が発生しています。
また、散歩時のフンの不始末など、飼い主のモラルに対する苦情も増えています。
犬も家族の一員として、他人に迷惑をかけない飼養を心がけましょう。 - 野良犬や野良ねこには絶対にエサを与えないでください。
無責任なエサやりは、近隣の方々に大変な迷惑となります。
この記事に関するお問い合わせ先
環境部 環境政策課 環境保全係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1466
メールアドレス:kankyouseisaku@city.hikari.lg.jp
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更新日:2020年03月02日