市・県民税について
市・県民税の税率
個人市・県民税
均等割税率
東日本大震災からの復興を図ることを目的として、地方公共団体が実施する防災のための事業に対する費用の財源を確保するため、平成26年度から令和5年度までの期間に限り、市民税・県民税の均等割の税率がそれぞれ500円引き上げられています。
税の区分 | 税率 平成25年度まで |
税率 平成26年度から |
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市民税 | 3,000円 | 3,500円 |
県民税 | 1,500円 | 2,000円 |
県民税には、「やまぐち森林づくり県民税」の500円が含まれます。
所得割税率
課税所得金額 | 税率平成18年度まで | 税率平成19年度から |
---|---|---|
200万円以下 | 5% (市民税3%・県民税2%) |
一律10% (市民税6%・県民税4%) |
200万円を超え700万円以下 | 10% (市民税8%・県民税2%) |
一律10% (市民税6%・県民税4%) |
700万円超 | 13% (市民税10%・県民税3%) |
一律10% (市民税6%・県民税4%) |
課税所得金額は、所得金額から所得控除額(社会保険料控除・扶養控除等)を差し引いて得た額です。
妻のパート給与収入と税金について
妻に税金がかからない範囲
パート給与収入以外の所得が無い場合
市・県民税については、1年間のパート給与収入が93万円以下
所得税については、1年間のパート給与収入が103万円以下
夫の控除対象配偶者になれる範囲
市・県民税、所得税ともに、1年間のパート給与収入が103万円以下
配偶者特別控除を受けられる限度額
1年間のパート給与収入が103万円から201.6万円未満の範囲で、市・県民税、所得税ともに段階的に控除が受けられます。
市・県民税非課税限度額
所得割非課税限度額 | 総所得金額等≦35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の人数+1)+10万円+32万円 ただし、同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合は45万円以下 |
---|---|
均等割非課税限度額 | 合計所得金額≦28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の人数+1)+10万円+16万8千円 ただし、同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合は38万円以下 |
障害者、未成年者、ひとり親、寡婦の場合は、
合計所得金額≦135万円
調整控除の計算方法
所得税と市・県民税では基礎控除や配偶者控除などの人的控除に以下の図のように差があり、市・県民税の方が控除額が低くなっているため、税率が上がった場合は、控除額の差分に対して税負担が増えてしまいます。そのため、新たに市・県民税に調整控除を設け、負担が増加しないように考慮されます。
控除の種類 | 調整控除の額 |
---|---|
扶養控除(注釈1) | 5万円 |
特定扶養控除(注釈2) | 18万円 |
老人扶養控除 | 10万円 |
同居老親等扶養控除 | 13万円 |
普通障害者控除 | 1万円 |
特別障害者控除 | 10万円 |
同居特別障害者控除(注釈3) | 22万円 |
寡婦控除 | 1万円 |
ひとり親控除(父) | 1万円 |
ひとり親控除(母) | 5万円 |
勤労学生控除 | 1万円 |
基礎控除 | 5万円 |
納税者本人の所得金額(注釈4) | 900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
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配偶者控除 | 5万円 | 4万円 | 2万円 |
老人配偶者控除 | 10万円 | 6万円 | 3万円 |
配偶者特別控除 (48万円超50万円未満) |
5万円 | 4万円 | 2万円 |
配偶者特別控除 (50万円以上55万円未満) |
3万円 | 2万円 | 1万円 |
(注釈1)平成24年度課税分より、16歳未満を対象とした扶養控除(所得税38万円、住民税33万円)が廃止となります。なお、障害者控除は16歳未満の扶養親族においても、引き続き適用されます。
(注釈2)平成24年度課税分より、16歳以上19歳未満を対象とした上乗せ部分(所得税25万円、住民税12万円)が廃止されます。
(注釈3)平成24年度課税分より、同居障害者特別控除(所得税75万円、住民税53万円)が創設されます。これに伴い、扶養控除における同居特別障害加算(所得税35万円、住民税23万円)が廃止となります。
(注釈4)令和元年度課税分より、配偶者控除および配偶者特別控除が適用される納税者本人に所得制限が設けられました。
調整控除の計算
納税者本人の合計所得金額が2,500万円以下の場合、下記の区分に応じた金額で計算します。
課税所得金額が200万円以下の場合
次の1、2のいずれか少ない額の5%を控除
- 人的控除額の差の合計額
- 市・県民税の課税所得金額(所得金額-控除金額)
課税所得金額が200万円を超える場合
次の1.から2.を差し引いた金額の5%を控除
- 人的控除額の差の合計額
- 市・県民税の課税所得金額から200万円を差し引いた額
ただし計算して得られた金額が2,500円未満(マイナスを含む)の場合は2,500円です
退職後の市・県民税
所得税が収入のあった年に納付する「現年所得課税」方式を取っているのに対し、市・県民税は収入のあった年の翌年に納付する「前年所得課税」方式を取っています。
退職した年度
退職により収入が無くなった場合でも、市・県民税は前年の収入に対して課税されていますので、退職時点で残額の残っている方は、引き続き、納付する必要があります。
普通徴収の方
退職時点で残額が残っている場合は、お手元の納付書(口座登録をいただいている方は口座振替)により、引き続き、ご納付をお願いします。
給与からの特別徴収の方
市・県民税を給与からの特別徴収で納めている方は、退職により給与からの天引きができなくなります。退職時点で残額が残っている場合、下記の1.または2.の方法で納付していただくことになります。
- 退職月の給与からの一括徴収
退職月の給与から、市・県民税の残額を全て天引きする方法です。この方法の場合、給与からの天引きのみで納付が完了します。 - 一括徴収できない場合
市・県民税の残額分を記載した納付書を、市役所からご自宅に送付いたしますので、指定金融機関や市役所・出張所の窓口等で納付をお願いします。
退職の翌年度
市・県民税は前年の収入に対して課税されます。退職後に収入のない場合でも、退職した年の1月から退職までの収入状況により、市・県民税の納付が必要となる可能性がありますので、ご注意ください。ただし、次の収入に対する市・県民税は発生しません。
退職金の収入
退職金に対する市・県民税は、支払われる際に天引きされ、会社等を通じて市に納入されますので、退職の翌年に市・県民税が課税されることはありません。
支払いを受けた年の1月1日に海外居住の場合など、条件により天引きされない場合もあります。その場合は、課税対象となります。
非課税の収入
失業保険による給付金、遺族年金、障害年金などは非課税の収入になりますので、これらの収入に対して市・県民税が課税されることはありません。
市・県民税の寄附金税額控除について
対象となる寄附金 |
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控除率 | 基本控除(注釈1) (寄附金額-2千円)×10% 特例控除(注釈2) (地方公共団体に対する寄附金額-2千円)×(90%-所得税の限界税率(注釈3)×1.021) ただし、市・県民税所得割の2割(平成27年度までは1割)が限度 |
控除上限額 | 総所得金額等の30% |
適用下限額 | 2千円 |
(注釈1)基本控除とは、地方税法に規定される寄附金すべてに適用される寄附金税額控除です。
(注釈2)特例控除とは、地方公共団体に寄附した場合(ふるさと納税)にのみ適用される寄附金税額控除の加算額です。
(注釈3)所得税の限界税率とは、寄附者に適用される所得税の最も高い税率のことです。
寄附金税額控除を受ける方法
税額控除を受けるためには、毎年1月から12月までの間に支出した寄附金について、寄附をされた法人又は団体等が発行する領収書等が必要となります。申告の際、添付する必要がありますので、大切に保管しておいてください。
個人市民税の寄附金税額控除と所得税の寄附金控除の両方の適用を受けるためには、翌年3月15日までに所轄の税務署で所得税の確定申告をしていただく必要があります。(所得税の確定申告をされる方は、個人市民税の申告は不要です。)その際、確定申告書「第二表」の「住民税に関する事項」の中にある「寄附金税額控除-条例指定分-都道府県・市区町村」の欄に、寄附された金額を必ずご記入ください。電子申告(e-Tax:イータックス)を利用する場合、領収書の添付は省略することができます。(領収書は3年間保存することが必要です。)
給与所得者など所得税の確定申告が不要な方が、個人住民税の寄附金税額控除だけを受けようとする場合、下記の『寄附金税額控除申告書』により住民税の申告を行うことも可能です。ただし、この場合、所得税の控除は受けられませんので、ご注意ください。
ふるさと納税ワンストップ特例制度について
ふるさと納税ワンストップ特例制度は、確定申告や住民税申告を行わない給与所得者や年金所得者等が寄附をした場合に、税務申告手続を簡素化する特例制度です。
寄附をされる際にワンストップ特例の申請をされると、市町村間で通知を行い、翌年度の住民税で「申告特例控除額」(所得税・住民税の寄附金控除・寄附金税額控除相当額)が適用されます。
制度の対象になる人
- 平成27年4月1日以降にのみ、寄附をした人
- 年末調整を行っている給与所得者等で、別途確定申告や住民税申告を行わない人
- 寄附先の都道府県及び市区町村が5団体以内の人
処理の流れ
処理の一般的な流れは以下のとおりとなります。特例申請書の提出方法、様式などについては、寄附先の市区町村にお尋ねください。
- 寄附者が、1月10日までに、寄附先の自治体に申請書を提出します。
- 寄附先の自治体が、1月31日までに、当該寄附者の住所地の市区町村へ控除に必要な情報を連絡します。
- ふるさと納税を行った翌年度分の個人住民税から控除されます。

この記事に関するお問い合わせ先
市民部 税務課 市民税係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1439
メールアドレス:zeimu@city.hikari.lg.jp
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更新日:2020年03月02日