新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険資格証明書の取り扱いについて

更新日:2023年07月10日

国民健康保険資格証明書の交付を受けている方が医療機関を受診する場合は、資格証明書を提示して医療費をいったん全額負担(10割)した後、市に申請をして保険適用分の払戻しを受けることとなっています。

しかし、医療機関等の受診の結果、新型コロナウイルス感染症に罹患していた場合については、「資格証明書」を提示することで、通常の「被保険者証」による受診と同様の自己負担割合(3割又は2割)で受診することができます。

 

(注意)その他の診療については、通常の取扱いと同様、資格証明書を提示した上で医療費をいったん全額負担(10割)となりますので、ご注意ください。

 

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環境市民部 市民課 国民健康保険係
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