新型コロナウィルス感染症の影響により後期高齢者医療保険料の納付が困難な方へ

更新日:2022年04月01日

新型コロナウィルス感染症の影響により後期高齢者医療保険料の猶予制度があります。

被保険者又は連帯納付義務者(※)が新型コロナウィルス感染症の影響により、以下のケースに該当する場合は、申請により徴収を猶予する制度があります。

※ 連帯納付義務者・・・被保険者の属する世帯の世帯主と被保険者の配偶者

影響の具体例

・ 新型コロナウィルス感染症の患者が発生した居宅で消毒作業が行われたため、被保険者又は被保険者の属する世帯の世帯主が、家財等(例:電化製品)に著しい損害を受けた

・ 被保険者又は被保険者の属する世帯の世帯主が新型コロナウィルス感染症にり患し、死亡又は心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより、その方の収入が著しく減少した

・ 新型コロナウィルス感染症の影響により、予約キャンセルが相次いだため、被保険者又は被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した

詳しくは、下記お問合せ先にご相談ください。

新型コロナウィルス感染症の影響により、次の要件を満たす方は、保険料が減免となります。

新型コロナウィルス感染症の流行に伴い、次の要件を満たす方は、保険料が減免となります。

【保険料の減免の対象となる方】

1 新型コロナウィルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方

⇒ 保険料を全額免除

2 新型コロナウィルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方で、下記の要件(1)から(3)の全てに該当する方

⇒ 保険料の一部を減額

【保険料が一部減額される具体的な要件】

世帯の主たる生計維持者について

(1) 事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た本年の収入のいずれかが、

令和3年に比べて10分の3以上減少する見込みであること

(2) 令和3年の所得の合計額が1000万円以下であること

(3) 収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円

以下であること

この記事に関するお問い合わせ先

環境市民部 市民課 年金・高齢者医療係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1428

メールアドレス:nenkinkourei@city.hikari.lg.jp