施工体制台帳の作成等について
入札監理課
施工体制台帳の作成等について
施工体制台帳について、現行では下請契約の請負代金の総額が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上の工事について作成・提出義務が課せられていましたが、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の改正により、平成27年度から公共工事の下請契約を締結するときは、その金額にかかわらず、施工体制台帳を作成し、発注者へ提出することが義務付けられました。
つきましては、光市が発注した建設工事において下請契約を締結した場合は、その金額にかかわらず、作成した施工体制台帳及び添付書類の写しを工事担当課に提出してください。
施工体制台帳の作成等について (PDFファイル: 1.2MB)
適正な下請契約及び施工体制確保について (PDFファイル: 135.3KB)
【参考】施工体制台帳、施工体系図等作成例(様式)
施工体制台帳(作成例) (Excelファイル: 51.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 入札監理課 工事監理係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1404
メールアドレス:nyusatsukanri@city.hikari.lg.jp
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更新日:2020年03月02日