前払金支払限度額の撤廃及び中間前金払制度の導入について
建設業者への円滑な資金提供による経営の安定化を図り、公共工事の適正な施工確保を目的として、請負代金の4割を限度に支払い可能な従来の前払金について、5000万円であった支払限度額を撤廃して無制限とし、かつ、この従来の4割を限度とする前金払に加え、工事の中間段階で一定の要件を満たしていれば、さらに請負代金の2割を限度に前払金を支払う中間前金払制度を導入します。
関連資料
前払金支払限度額の撤廃及び中間前金払制度の導入について (PDFファイル: 117.0KB)
中間前金払制度に関するQ&A (PDFファイル: 160.3KB)
関連様式
認定請求書(様式第8号) (Wordファイル: 32.0KB)
工事履行報告書(様式第9号) (Wordファイル: 41.0KB)
施行期日
平成28年4月1日以降契約するものから施行します。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 入札監理課 工事監理係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1404
メールアドレス:nyusatsukanri@city.hikari.lg.jp
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更新日:2020年03月02日