熱中症対策に係る現場管理費補正の運用について(R2.7.15更新)
工事現場の熱中症対策に係る費用として、現場管理費を補正することとしましたので、次のとおりお知らせします。
1 適用年月日
令和2年4月1日以降、入札公告又は指名通知を行う工事から適用する。
2 対象工事
主たる工種が屋外作業である工事(工場製作工事は除く。)
ただし、営繕系工事は対象外とする。
3 補正内容
工事期間中の日最高気温の状況に応じて、変更設計時に現場管理費を補正する。
補正率(%)=真夏日率×補正係数 ※少数点以下第3位を四捨五入して2位止めとする。
真夏日率:真夏日の日÷工期
補正係数:1.2
真夏日 :日最高気温(夜間工事の場合は、作業時間帯の最高気温)が30℃以上(新型
コロナウイルス対策に伴う熱中症予防にあたっては28℃以上)の日、または暑
さ指数(WBGT)が25℃以上の日。
工期 :準備・後片付け期間を含めた工期(年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製
作のみの期間、工事全体を一時中止している期間を除く。)
4 留意事項
(1) |
受注者は、契約期間内に協議の発議を行うことができ、受発注者間の協議により、本補正の対象工事に該当すると認められる場合に適用する。なお、協議にあたっては、本補正の対象工事に該当することを示す資料(工事工程表等)を提出する。 |
(2) |
受注者は、本補正の対象工事に該当すると認められた場合は、施工計画書に工事期間中の気温の計測方法及び計測結果の報告方法を記載し、監督職員に提出する。 気温の計測方法については、施工現場から最寄りの気象庁に地上気象観測所(旧光市は下松観測所、旧大和町は柳井観測所)の気温、または、環境省が公表している観測地点の暑さ指数(WBGT)を用いることを標準とするが、これにより難い場合は、施工現場を代表する1地点で気象庁の気温計測方法に準拠した方法により得られた計測結果を用いることも可とする。 なお、計測に要する費用は受注者の負担とする。 |
(3) |
受注者は、施工計画書に基づき、工事期間中の真夏日の日数が分かる資料(工事工程表、日最高気温や暑さ指数(WBGT)の記録等)を監督職員に提出する。 |
(4) |
発注者は、(3)で提出された資料をもとに真夏日率を算定し、変更設計時に現場管理費を補正する。 |
熱中症対策に係る現場管理費補正の運用について
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 入札監理課 工事監理係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1404
メールアドレス:nyusatsukanri@city.hikari.lg.jp
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更新日:2020年07月15日