都市計画施設区域内の建築許可(都市計画法第53条第1項の許可)

更新日:2026年03月10日

都市計画法第53条第1項の許可について

都市計画道路や公園等の都市計画施設区域内に建築物を建築しようとする場合には、都市計画法第53条第1項の許可が必要です。
これは、建築物の建築に一定の制限をかけることで、将来における都市計画事業の円滑な執行の確保を目的とするものです。
なお、都市計画施設区域内に建築物を建築する場合にのみ許可が必要となりますので、敷地のみが都市計画施設にかかる場合には許可は必要ありません。

許可の基準(都市計画法第54条第3号)

当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、または除却することができるものであると認められるもの。

1.階数が2以下で、かつ、地階を有しないもの。

2.主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

(光市では一部区域において、上記基準を緩和しています。詳細は都市政策課都市計画係までお問い合わせください。)

申請に必要な書類

許可申請は以下のものを各2部提出してください。

1.都市計画施設区域内建築許可申請書

2.付近見取図(都市計画施設の区域並びに方位及び周囲の状況を表示する図面で縮尺1万分の1以上のもの)

3.配置図(敷地内における建築物の位置を表示する図面で縮尺500分の1以上のもの)

4.各階の平面図、2面以上の立面図及び断面図(縮尺200分の1以上のもの)

なお、申請から許可までには通常一週間程度要します。申請書や添付書類に不備があった場合は処理期間が長くなることがありますので、余裕をもって申請をお願いします。

申請書様式

この記事に関するお問い合わせ先

都市政策部 都市政策課 都市計画係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1574

メールアドレス:toshi@city.hikari.lg.jp