低未利用土地等の譲渡所得特別控除に係る確認書の発行
制度の概要
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防を図るため、令和2年度税制改正において、低未利用土地を新たに利用しようとする方への譲渡を促進するための特例措置の制度が創設されました。
制度の詳細や要件については、以下の国土交通省ホームページでご確認ください。
国土交通省のホームページ「土地の譲渡に係る税制」(外部サイトへリンク)
なお、特例措置の適用を受けるためには、必要書類を添えたうえで確定申告が必要となります。特例措置の適用に必要な書類のうち、「低未利用土地等確認書」、光市では都市政策課都市計画係にて交付します。
低未利用土地等確認書の申請に必要な書類
1.低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1)
2.売買契約書の写し
3.低未利用土地等であることが分かるもの(次のいずれかの書類)
・光市空き家情報バンクへの登録が確認できる書類
・宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
・電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
(使用中止日が売買契約よりも1ヶ月以上前であること)
・低未利用土地等の譲渡前の利用について(別記様式1-2)
・低未利用土地等であることを認めることのできる2方向以上からの写真
4.低未利用土地等の譲渡後の利用について(以下のいずれかの書類)
・宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合 →(別記様式2-1)
・宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合 →(別記様式2-2)
・(別記様式2-1)、(別記様式2-2)どちらの様式でも提出できない場合→(別記様式3)
5.土地の登記事項証明書(写し可、法務局で発行)
(土地の所有期間が5年を超えることが確認できるものであること。)
様式
低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1) (Wordファイル: 65.5KB)
低未利用土地等の譲渡前の利用について(別記様式1-2) (Wordファイル: 61.0KB)
低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)(別記様式2-1) (Wordファイル: 66.5KB)
低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)(別記様式2-2) (Wordファイル: 63.0KB)
低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)(別記様式3) (Wordファイル: 62.5KB)
申請先(光市内の土地等を譲渡した場合)
光市役所本庁舎 2階 都市政策課 都市計画係
その他注意事項
1.発行手数料は無料です。
2.「低未利用土地等確認書」は、本特例措置を確約する書類ではありません。
3.申請から発行までには、通常一週間程度要します。また、申請書や添付書類に不備があった場合や照会等の手続きに日数を要することもありますので、余裕をもって申請をお願いします。
4.本特例措置の適用の可否等については、事前に管轄の税務署へ問い合わせてください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市政策部 都市政策課 都市計画係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1574
メールアドレス:toshi@city.hikari.lg.jp














更新日:2026年03月10日