保険税を滞納した場合
短期被保険者証(短期証)
保険税の納期限経過後、特別な事情がある場合を除き、納付がない場合は、通常の有効期限(1年)より短い、期限付きの保険証(短期証)が交付されることがあります。短期証は、通常の保険証と同じように医療機関で使用できますが、期限が切れる前に切り替え手続きが必要です。
資格証明書
特別な事情がある場合を除き、保険税の納期限から1年間納付がない場合は、保険証を返還していただき、資格証明書を交付することがあります。資格証明書は、医療費の10割を負担していただき、後で自己負担額を除いた医療費が払戻されることになります。
資格証明書を医療機関に提示しないと、給付の対象となりませんので必ず交付を受けてください。
特別療養費については下記リンク先の見出し「特別療養費」をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
環境市民部 市民課 国民健康保険係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1426
メールアドレス:kokuho@city.hikari.lg.jp
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更新日:2020年03月02日