保険税を滞納した場合

更新日:2020年03月02日

短期被保険者証(短期証)

 保険税の納期限経過後、特別な事情がある場合を除き、納付がない場合は、通常の有効期限(1年)より短い、期限付きの保険証(短期証)が交付されることがあります。短期証は、通常の保険証と同じように医療機関で使用できますが、期限が切れる前に切り替え手続きが必要です。

資格証明書

 特別な事情がある場合を除き、保険税の納期限から1年間納付がない場合は、保険証を返還していただき、資格証明書を交付することがあります。資格証明書は、医療費の10割を負担していただき、後で自己負担額を除いた医療費が払戻されることになります。

資格証明書を医療機関に提示しないと、給付の対象となりませんので必ず交付を受けてください。

特別療養費については下記リンク先の見出し「特別療養費」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境市民部 市民課 国民健康保険係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1426

メールアドレス:kokuho@city.hikari.lg.jp

意見をお聞かせください
お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
この情報をすぐに見つけることができましたか?
良かった点や悪かった点を具体的にお聞かせください。(100文字以内)

(注意)ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。