意見書・決議

更新日:2024年02月20日

意見書とは

地方公共団体の公益に関する事項について、議会の意思を意見としてまとめた文書のことです。
地方自治法第99条には、「普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる」と規定されています。
光市議会では、意見書案の提出には提出議員の他1名以上の賛成する議員が必要です。
本会議に提案し採択された意見書は、議長名で関係機関等に送付されます。

光市議会が採択した意見書(直近分)

  • 平成29年6月30日 さらなる患者負担増で受診抑制がおきないよう、受診時定額負担の導入や市販類似薬の保険外し、高齢者の窓口定率負担の2割化など慎重な審議を求める意見書
  • 平成28年3月25日 子どもの医療費助成制度について国保の国庫負担減額調整措置の見直しを求める意見書
  • 平成27年3月26日 「患者負担増を伴う医療保険制度改革」に慎重な対応を求める意見書
  • 平成27年3月26日 手話言語法制定を求める意見書
  • 平成26年6月30日 ウィルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求める意見書
  • 平成23年6月30日 上関原子力発電所建設計画に関する意見書
  • 平成22年9月28日 子宮頸がんの予防措置実施の推進を求める意見書

決議とは

議会が行う事実上の意思形成行為で、政治的効果をねらい、あるいは議会の意思を対外的に表明するために行われる議会の議決のことです。しかし、意見書等とは異なり法的な根拠はありません。
決議の内容は、当該地方公共団体の公益に関する限り広範な問題も可能で、例としては、平和に関する意思を表明するもののほか、法的効果を伴うものがあります。
光市議会では、決議案の提出には意見書案と同様、提出議員の他1名以上の賛成する議員が必要です。
本会議に提案し採択された決議は、どこかに提出するということはありません。

光市議会が採択した決議案

この記事に関するお問い合わせ先

市議会事務局
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1611(議事係)、1614(調査係)、1613(庶務係)

メールアドレス:gikai@city.hikari.lg.jp

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