空家等の適切な管理について

更新日:2024年01月29日

 近年、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしており、地域住民の生命・身体・財産の保護、生活環境の保全、空家等の活用を促進するため、平成27年5月26日に空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)が施行されました。

 市では、法の施行を受け、光市空家等の適切な管理に関する条例(以下「条例」という。)、光市空家等対策協議会規則、空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則を施行し、これらに基づき、空家等対策を実施します。

空家等対策の推進に関する特別措置法・条例の主な内容

「特定空家等」とは

  1. 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  2. 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  3. 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  4. その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

「特定空家等」に対する措置

  1. 市民等からの情報提供(条例第3条)
  2. 立入調査等(法第9条)
  3. 光市空家等対策審議会において「特定空家等」に該当するか判断(条例第4条)
  4. 「特定空家等」に認定された場合)所有者等に助言・指導(法第14条第1項
  5. 勧告(法第14条第2項)
  6. 意見聴取の機会の付与(法第14条第4項)
  7. 命令(法第14条第3項)
  8. 行政代執行(法第14条第9項)

光市空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準について

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の指定について、下記のとおり公表します。

光市空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の指定に関しては、支援法人の活用に関する本市の方針が定められるまでの間、市長はこれを行わないこととする。

空家等の適切な維持・管理をお願いします。

 空家等はあくまでも所有者の財産です。周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めましょう。

 適切な管理が行われていないことが原因で事故等が発生し、他の人に被害を与えた場合は損害賠償を求められる場合もあります。所有者の皆さんは、自分の所有している空家等の様子を定期的に点検し、自分で管理できない場合は業者に依頼するなど、所有者としての責任を果たすことを心がけてください。

市では、空き家の適切な管理を推進するため、次の事業を実施しています。

空き家に関する相談窓口等

空き家に関するパンフレット等

相続した空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除に係る確認書の交付について

相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する特例措置の制度があります。制度の詳細は、国土交通省及び国税庁のホームページをご覧ください。

確定申告でこの特例措置を受けるために必要な「被相続人居住用家屋等確認書」は、対象となる家屋又は土地の住所地の市区町村へ「被相続人居住用家屋等確認申請書」(国土交通省のホームページに掲載)に必要な書類を添えて申請する必要があります。

光市内の家屋又は土地を譲渡した場合は、生活安全課市民相談係(1階9番窓口)へ申請してください。確認書の発行手数料は、1通につき200円です。

なお、確定申告に必要な書類については、相続人の住所地を管轄する税務署へご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境市民部 生活安全課 市民相談係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1452

メールアドレス:seikatsuanzen@city.hikari.lg.jp

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