○光市立浅江東保育園における乳児等通園支援事業に係る運営規程
令和8年3月11日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)の運営のため、光市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(令和7年光市条例第40号)その他の関係法令(以下「法令等」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業所の名称等)
第2条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 光市立浅江東保育園
(2) 所在地 光市大字浅江302番地1
(事業の目的及び運営方針)
第3条 光市立浅江東保育園(以下「当園」という。)は、乳児等通園支援(以下「支援」という。)を提供することにより、事業を利用する乳児及び幼児(以下「利用乳幼児」という。)が、心身ともに健やかに育成されることを目的とする。
2 当園は、法令等を順守し、事業を実施するものとする。
3 当園は、保育所保育指針(平成29年厚生労働省告示第107号)に準じ、及び事業の特性に留意して、利用乳幼児の心身の状況等に応じた支援を提供するものとする。
(提供する支援の内容)
第4条 当園は、光市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年光市条例第39号)第21条第2項の一般型乳児等通園支援事業における支援を提供する。
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第5条 支援の実施に当たり配置する職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1) 実務を担当する幹部職員 員数は、1人とし、職員及び職務の管理を行うとともに、支援内容を統括する。
(2) 保育士 員数は、3人(非常勤3人)とし、幹部職員の指示に従い、利用乳幼児の支援及び利用乳幼児の保護者(以下単に「保護者」という。)に対する必要な助言その他の援助を行う。
(支援の提供を行う日及び時間)
第6条 支援の提供を行う日は、次に掲げる日を除く日とする。
(1) 光市立保育所設置条例施行規則(平成16年光市規則第81号)第6条に規定する休所日
(2) 土曜日
2 支援を提供する時間は、午前9時30分から午後3時30分までとする。
(利用者から受領する費用の種類、支払を求める理由及びその額)
第7条 保護者は、支援の質の向上を図る上で特に必要と認められる利用者負担として、別表第1に定める利用料を当園へ支払うものとする。
(1) 生活保護法による被保護世帯
(2) 市町村民税所得割額の世帯合算額が77,101円未満の世帯
(3) 要支援家庭こどものいる世帯その他市長が特に支援が必要と認めた世帯のうち、市長が、利用乳幼児及び保護者の心身の状況及び養育環境等を踏まえ、利用料を軽減することが適当であると認める場合
(利用定員、利用時間及び単位)
第9条 1時間当たりの利用定員は、3人を限度とする。
2 利用乳幼児1人当たりの利用時間は、月10時間を限度とし、1時間単位で利用できるものとする。
(利用の開始に関する事項)
第10条 当園は、事業の利用に係る申請があったときは、当該申請を行った保護者(以下「申請者」という。)に光市子ども・子育て支援法施行細則(平成26年光市規則第23号)第5条の表29項に規定する乳児等支援支給認定証の提示を求め、事業の利用対象者であることを確認するものとする。
2 当園は、申請者に対して、この訓令の概要等を記載した文書を用いて、事業の説明を行うものとする。
3 当園は、支援を提供するときは、利用乳幼児の心身の状況等、他の保育施設等の利用状況等の把握を行うものとする。
(利用の終了に関する事項)
第11条 当園は、支援の提供について重大な支障があると認めるときは、事前に市と協議の上、支援の提供を終了することができる。
(利用に当たっての留意事項)
第12条 当園は、保護者が偽りその他不正な行為によって支援の提供を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、市に報告するものとする。
(緊急時等における対応方法)
第13条 当園は、利用乳幼児に体調の急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに当該利用乳幼児の保護者及び医療機関に連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとする。
(非常災害対策)
第14条 当園は、地震、風水害、火災その他の災害に対する防災計画を作成し、毎月1回、避難及び消火に関する訓練を行うものとする。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第15条 当園は、利用乳幼児の虐待の防止に関して、必要な体制の整備を行い、研修を実施する等の措置を講ずるものとする。
(その他の重要事項)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
単位 | 金額 |
利用乳幼児1人1時間当たり | 300円 |
別表第2(第8条関係)
世帯区分 | 軽減上限額 |
生活保護法による被保護世帯 | 300円 |
市町村民税所得割額の世帯合算額が77,101円未満の世帯 | 200円 |
要支援家庭こどものいる世帯その他市長が特に支援が必要と認めた世帯のうち、市長が利用乳幼児及び保護者の心身の状況及び養育環境等を踏まえ、利用料を軽減することが適当であると認める場合 | 200円 |
1 生活保護法による被保護世帯とは、事業を利用した日において生活保護法第6条第1項の被保護者が属する世帯をいう。
2 市町村民税所得割額の世帯合算額が77,101円未満の世帯とは、保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者について、事業を利用した日の属する年度(利用した日が8月までの場合は前年度)の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を合算した額が77,101円未満である世帯をいう。