○光市乳児等通園支援事業の認可の申請等に関する規則

令和8年3月2日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)並びに光市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年光市条例第39号)に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の認可の申請等に関し必要な事項を定めるものとする。

(認可の申請)

第2条 省令第36条の36第1項の規定による申請は、乳児等通園支援事業認可申請書(様式第1号)により行うものとする。

(認可等の通知)

第3条 市長は、前条の申請があった場合において、法第34条の15第2項の規定による認可をするときは乳児等通園支援事業認可通知書(様式第2号)により、法第34条の15第6項の規定により認可をしないときは乳児等通園支援事業不認可通知書(様式第3号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

(認可事項の変更の届出)

第4条 省令第36条の36第3項又は第4項の規定により認可の事項を変更しようとするときは、乳児等通園支援事業者認可変更届出書(施設名称等の変更)(様式第4号)又は乳児等通園支援事業者認可変更届出書(建物その他設備の変更等)(様式第5号)により行うものとする。

(廃止又は休止の承認の申請)

第5条 省令第36条の37第1項の規定による市長の承認を受けようとするときは、乳児等通園支援事業認可廃止(休止)承認申請書(様式第6号)により行うものとする。

2 市長は、法第34条の15第7項に規定する承認をするときは、乳児等通園支援事業認可廃止(休止)承認通知書(様式第7号)を交付するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像

画像

光市乳児等通園支援事業の認可の申請等に関する規則

令和8年3月2日 規則第13号

(令和8年3月2日施行)