○光市病院事業の在宅療養支援事業運営規程

令和7年12月26日

病院局規程第17号

(趣旨)

第1条 この規程は、光市病院事業の設置等に関する条例(平成16年光市条例第162号)第2条に規定する病院において、在宅療養支援事業を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 在宅療養支援事業は、主治医が疾病や負傷等により訪問看護の必要を認める者に対し、在宅療養支援事業の利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じた日常生活を営むことができるよう支援することを目的とする。

(名称及び所在地)

第3条 在宅療養支援事業を行う事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。

(1) 名称 光市立光総合病院

(2) 所在地 光市光ケ丘6番1号

(事業の運営方針)

第4条 事業所の職員(以下「職員」という。)は、在宅療養支援事業の利用者の心身の特性を踏まえ、住みなれた場で安心して、生活の質の確保を重視した在宅療養ができるよう支援及び指導する。

2 在宅療養支援事業の実施に当たっては、主治医との連携を図り、サービス提供に努めるものとする。

(職員の職種及び職務等の内容)

第5条 職員の職種及び職務の内容は、次のとおりとし、事業の実施状況に応じて必要な員数を配置するものとする。

(1) 管理者 看護師

管理者は、職員の管理、訪問看護の利用の申込みに係る調整、主治医との連携・調整、業務の実施状況の把握その他の管理を行う。

(2) 看護師 看護師(常勤職員とする。)

看護師は、医師の指示により、在宅療養支援サービスの実施に係る計画書として、訪問看護計画書を作成し、利用者又はその家族に説明する。

看護師は、在宅療養支援サービスの提供に当たる。

(3) 事務職員

在宅療養支援サービスを実施するために必要な事務を行う。

(営業日及び営業時間)

第6条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日及び12月29日から1月3日までの日を除く。

(2) 営業時間 午前8時15分から午後5時までとする。

(3) 在宅療養支援サービス提供対応時間 午前9時から午後4時30分までとする。

(4) 連絡体制 電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。

(在宅療養支援の内容)

第7条 在宅療養支援サービスの内容は、次のとおりとする。

(1) 病状・障害の観察

(2) 褥瘡の予防・処置

(3) 認知症患者の薬剤管理指導

(4) 療養生活の指導

(5) カテーテル等の管理

(6) その他医師の指示による医療処置

(利用料等)

第8条 基本利用料は、医療保険各法による在宅療養支援を提供した場合は、1回につき医療保険各法に定める負担分とする。

2 前項の支払を受けるときは、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払に同意する旨の文書に署名又は記名押印を受けるものとする。

(通常の事業の実施地域)

第9条 通常の在宅療養支援事業の実施地域は、光市とする。

(緊急時等における対応方法)

第10条 事業所の看護師(以下「看護師」という。)は、在宅療養支援サービスを実施中に利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、病状に応じた適切な対応を行うこととする。

(その他運営に関する重要事項)

第11条 看護師の資質向上を図るため、研修の機会を次のとおり設けるものとする。

(1) 採用時研修

(2) 継続研修

2 職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を他にもらしてはならない。職員でなくなった後においても同様とする。

3 この規程に定めるほか、必要な事項は、光市病院事業管理者が別に定める。

この規程は、令和8年1月1日から施行する。

光市病院事業の在宅療養支援事業運営規程

令和7年12月26日 病院局規程第17号

(令和8年1月1日施行)