○光市病院局会計年度任用職員就業規程

令和2年4月1日

病院局規程第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、光市病院局就業規程(平成16年光市病院局規程第18号。以下「就業規程」という。)第53条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関して必要な基準を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、病院局に勤務する職員のうち次に掲げるものに適用する。

(1) 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)

(2) 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)

(勤務時間)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、光市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が定める。

3 勤務時間は原則として午前8時15分から午後5時までとする。

(週休日及び勤務時間の割り振り)

第4条 日曜日及び土曜日は週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、管理者はパートタイム会計年度任用職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 管理者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

(特別の勤務に従事する会計年度任用職員の勤務時間の割り振り)

第5条 管理者は特別の勤務に従事する会計年度任用職員については、前条の規定に関わらず、週休日及び勤務時間の割り振りを別に定めることができる。

2 前項の規定に基づき特別の勤務に従事する会計年度任用職員の週休日及び勤務時間の割り振りを定める場合には、4週間ごとの期間についてこれを定め、当該期間内に8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては8日以上)の週休日を設けなければならない。ただし、勤務の特殊性又はその他の事由により、4週間ごとの期間につき、8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である会計年度任用職員について、4週間を超えない期間につき、1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。

3 前項の割り振りの基準等については、常勤職員の例による。

(週休日の振替等)

第6条 管理者は、会計年度任用職員に第4条第1項又は前条の規定により週休日において特に勤務を命ずる必要がある場合には、第4条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において、「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の割り振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常勤職員の例による。

(休憩時間及び休息時間)

第7条 会計年度任用職員の休憩時間及び休息時間については、常勤職員の例による。

(時間外勤務及び休日等の勤務)

第8条 管理者は、必要があると認めるときは会計年度任用職員に対して、正規の勤務時間以外の時間において勤務を命じ、又は週休日、休日等に勤務させることができる。

(宿日直勤務)

第9条 管理者は、会計年度任用職員に宿直及び日直勤務をすることを命ずることができる。

(1) 宿直 午後5時から翌日の午前8時15分まで

(2) 日直 午前8時15分から午後5時まで

2 管理者は、会計年度任用職員に前項に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(時間外勤務代休時間)

第10条 会計年度任用職員の時間外勤務代休時間については、常勤職員の例による。

(休日)

第11条 会計年度任用職員の休日については、常勤職員の例による。

(休日の代休日)

第12条 会計年度任用職員の休日の代休日については、常勤職員の例による。

(年次有給休暇)

第13条 管理者は、会計年度任用職員に対し労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条(法第58条第3項の規定により適用除外とされる部分を除く。)の定めるところにより、年次有給休暇を与えなければならない。なお、年次有給休暇の付与日数については、別表第1のとおりとする。

2 前項の年次有給休暇については、その時季につき、管理者の承認を受けなければならない。この場合において、管理者は、公務の運営に支障がある場合を除き、これを承認しなければならない。

3 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。

4 1時間を単位として与えた年次有給休暇を日に換算する場合は、勤務日1日当たりの勤務時間(その時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でないものにあっては、7時間45分をもって1日とする。

5 年次有給休暇は、第1項の規定に基づく付与日数を限度として、次の1年間に繰り越すことができる。

(年次有給休暇以外の休暇)

第14条 管理者は、会計年度任用職員が別表第2の事由の欄に掲げる事由に該当するときは、当該会計年度任用職員に対して、同表の事由の区分に応じた期間の欄に定める期間の有給の休暇を与えるものとする。

2 管理者は、会計年度任用職員が別表第3の事由の欄に掲げる事由に該当するときは、当該会計年度任用職員に対して、同表の事由の区分に応じた期間の欄に定める期間の無給の休暇を与えるものとする。

3 別表第3の2の項から4の項までの休暇(以下この条において、「特定休暇」という。)の単位は1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

4 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

5 前条第4項の規定は、1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合に準用する。

6 第1項及び第2項の休暇(別表第2の13の項及び14の項の休暇を除く。)については、常勤職員の例により、管理者の承認を受けなければならない。

(その他)

第15条 この規程に定めるもののほか、会計年度任用職員の就業に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年病院局規程第6号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年病院局規程第7号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年病院局規程第11号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)年次有給休暇取得表

(労働基準法)

(週所定労働時間が30時間以上又は週5日以上勤務の方)

(単位:日)

フルタイム

付与月

1年目

1月

1年目

2月

1年目

3月

1年目

4月

1年目

5月

1年目

6月

1年目

7月

1年目

8月

1年目

9月

1年目

10月

1年目

11月

1年目

12月

1年

6箇月後

2年

6箇月後

3年

6箇月後

4年

6箇月後

5年

6箇月後

6年

6箇月後~

入職月

1年目

1月







10






11

12

14

16

18

20

1年目

2月








10





11

12

14

16

18

20

1年目

3月









10




11

12

14

16

18

20

1年目

4月










10



11

12

14

16

18

20

1年目

5月











10


11

12

14

16

18

20

1年目

6月












10

11

12

14

16

18

20

1年目

7月~12月













11

12

14

16

18

20

勤続6箇月後10日付与。その後1年毎に付与。

(フルタイム)

(週所定労働時間が30時間以上又は週5日以上勤務の方)

(単位:日)

フルタイム

付与月

1年目

1月

1年目

2月

1年目

3月

1年目

4月

1年目

5月

1年目

6月

1年目

7月

1年目

8月

1年目

9月

1年目

10月

1年目

11月

1年目

12月

2年目

1月1日

3年目

1月1日

4年目

1月1日

5年目

1月1日

6年目

1月1日

7年目

1月1日~

入職月

1年目

1月


5





5






11

12

14

16

18

20

1年目

2月



5





5





11

12

14

16

18

20

1年目

3月




5





5




11

12

14

16

18

20

1年目

4月





5





5



11

12

14

16

18

20

1年目

5月






5





5


11

12

14

16

18

20

1年目

6月







5





5

11

12

14

16

18

20

1年目

7月








5





11

12

14

16

18

20

1年目

8月









5




11

12

14

16

18

20

1年目

9月










5



11

12

14

16

18

20

1年目

10月











5


11

12

14

16

18

20

1年目

11月












5

11

12

14

16

18

20

1年目

12月













11

12

14

16

18

20

(週4日勤務)

(週所定労働時間が30時間未満かつ週5日未満勤務の方)

(単位:日)

パートタイム

付与月

1年目

1月

1年目

2月

1年目

3月

1年目

4月

1年目

5月

1年目

6月

1年目

7月

1年目

8月

1年目

9月

1年目

10月

1年目

11月

1年目

12月

2年目

1月1日

3年目

1月1日

4年目

1月1日

5年目

1月1日

6年目

1月1日

7年目

1月1日~

入職月

1年目

1月


3





4






8

9

10

12

13

15

1年目

2月



3





4





8

9

10

12

13

15

1年目

3月




3





4




8

9

10

12

13

15

1年目

4月





3





4



8

9

10

12

13

15

1年目

5月






3





4


8

9

10

12

13

15

1年目

6月







3





4

8

9

10

12

13

15

1年目

7月








3





8

9

10

12

13

15

1年目

8月









3




8

9

10

12

13

15

1年目

9月










3



8

9

10

12

13

15

1年目

10月











3


8

9

10

12

13

15

1年目

11月












3

8

9

10

12

13

15

1年目

12月













8

9

10

12

13

15

(週3日勤務)

(週所定労働時間が30時間未満かつ週5日未満勤務の方)

(単位:日)

パートタイム

付与月

1年目

1月

1年目

2月

1年目

3月

1年目

4月

1年目

5月

1年目

6月

1年目

7月

1年目

8月

1年目

9月

1年目

10月

1年目

11月

1年目

12月

2年目

1月1日

3年目

1月1日

4年目

1月1日

5年目

1月1日

6年目

1月1日

7年目

1月1日~

入職月

1年目

1月


2





3






6

6

8

9

10

11

1年目

2月



2





3





6

6

8

9

10

11

1年目

3月




2





3




6

6

8

9

10

11

1年目

4月





2





3



6

6

8

9

10

11

1年目

5月






2





3


6

6

8

9

10

11

1年目

6月







2





3

6

6

8

9

10

11

1年目

7月








2





6

6

8

9

10

11

1年目

8月









2




6

6

8

9

10

11

1年目

9月










2



6

6

8

9

10

11

1年目

10月











2


6

6

8

9

10

11

1年目

11月












2

6

6

8

9

10

11

1年目

12月













6

6

8

9

10

11

(例:週2日勤務)

(週所定労働時間が30時間未満かつ週5日未満勤務の方)

(単位:日)

パートタイム

付与月

1年目

1月

1年目

2月

1年目

3月

1年目

4月

1年目

5月

1年目

6月

1年目

7月

1年目

8月

1年目

9月

1年目

10月

1年目

11月

1年目

12月

2年目

1月1日

3年目

1月1日

4年目

1月1日

5年目

1月1日

6年目

1月1日

7年目

1月1日~

入職月

1年目

1月


1





2






4

4

5

6

6

7

1年目

2月



1





2





4

4

5

6

6

7

1年目

3月




1





2




4

4

5

6

6

7

1年目

4月





1





2



4

4

5

6

6

7

1年目

5月






1





2


4

4

5

6

6

7

1年目

6月







1





2

4

4

5

6

6

7

1年目

7月








1





4

4

5

6

6

7

1年目

8月









1




4

4

5

6

6

7

1年目

9月










1



4

4

5

6

6

7

1年目

10月











1


4

4

5

6

6

7

1年目

11月












1

4

4

5

6

6

7

1年目

12月













4

4

5

6

6

7

(週1日勤務)

(週所定労働時間が30時間未満かつ週5日未満勤務の方)

(単位:日)

パートタイム

付与月

1年目

1月

1年目

2月

1年目

3月

1年目

4月

1年目

5月

1年目

6月

1年目

7月

1年目

8月

1年目

9月

1年目

10月

1年目

11月

1年目

12月

2年目

1月1日

3年目

1月1日

4年目

1月1日

5年目

1月1日

6年目

1月1日

7年目

1月1日~

入職月

1年目

1月


0





1






2

2

2

3

3

3

1年目

2月



0





1





2

2

2

3

3

3

1年目

3月




0





1




2

2

2

3

3

3

1年目

4月





0





1



2

2

2

3

3

3

1年目

5月






0





1


2

2

2

3

3

3

1年目

6月







0





1

2

2

2

3

3

3

1年目

7月








0





2

2

2

3

3

3

1年目

8月









0




2

2

2

3

3

3

1年目

9月










0



2

2

2

3

3

3

1年目

10月











0


2

2

2

3

3

3

1年目

11月












0

2

2

2

3

3

3

1年目

12月













2

2

2

3

3

3

採用初年度のみ勤続6箇月後に法定で付与されるべき年次有給休暇を分割付与。以降1月1日を基準日として前倒し付与。例:フルタイム採用で6月から勤務の方…要件を満たしていれば7月に5日、12月に5日、次の年の1月1日に11日付与。

別表第2(第14条関係)(年次有給休暇以外の休暇(有給))


事由

期間

1

会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認める期間

2

会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認める期間

3

地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

イ 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

7日の範囲内の期間

4

会計年度任用職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められるとき。

必要と認める期間

5

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認める期間

6

会計年度任用職員の右欄に掲げる親族が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

次の期間を超えない範囲で、必要と認める期間

配偶者 7日

父母 7日

子 5日

祖父母 3日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

孫 1日

兄弟姉妹 3日

おじ又はおば 1日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母 3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子 1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

おじ又はおばの配偶者 1日

7

会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

連続する5日の範囲内の期間

8

妊娠中の女性の会計年度任用職員が請求した場合で、その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められるとき。

当該会計年度任用職員が適宜休息し、又は補食するために必要な時間

9

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により交通を制限され、又は遮断されたとき。

必要と認める期間

10

会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。)が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

一の年の6月から10月までの期間内において、勤務時間が割り振られていない日を除いて連続する3日の範囲内の期間。ただし、特に必要があると認められるときは、1日ごとに分割することができる。

11

感染症法による感染が危惧され、医師が出勤停止を認める休暇

必要と認める期間

12

会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるもの)が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(当該通院等が体外受精その他の管理者が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、管理者の定める時間)の範囲内の期間

13

6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の会計年度任用職員が申し出たとき。

出産の日までの申し出た期間

14

女性の会計年度任用職員が出産したとき。

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

15

会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるもの)が妻(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次項において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められるとき。

管理者が定める期間内における2日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、管理者の定める時間)の範囲内の期間

16

会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるもの)の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子(就業規程第14条第1項において子に含まれるものとされる者を含む。ただし、別表第3の3の項ア及びウに該当する者を除く。以下同じ。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

当該期間内における5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、管理者の定める時間)の範囲内の期間

17

会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。)が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき(別表第3の7の項、8の項及び10の項に掲げるときを除く。)

一の年度において別表第4に定める期間

18

厚生に関する計画の実施に参加するとき。

計画の実施に伴い必要と認める期間

別表第3(第14条関係)(年次有給休暇以外の休暇(無給))


事由

期間

1

生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行うとき。

1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの時間を差し引いた時間を超えない時間)

2

9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものに限る。)が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして管理者が定めるその子の世話若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして管理者が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち管理者が定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

一の年度において5日(その養育する9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、管理者が定める時間)の範囲内の期間

3

次に掲げる者(ウに掲げる者にあっては、会計年度任用職員と同居しているものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この項から5の項までにおいて「要介護者」という。)の介護その他の管理者が定める世話を行う会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者のうち、1年間の勤務日が121日以上であるものに限る。)が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母

イ 祖父母、孫及び兄弟姉妹

ウ 会計年度任用職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び会計年度任用職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で管理者が定めるもの

一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、管理者が定める時間)の範囲内の期間

4

要介護者の介護をする会計年度任用職員(常勤職員の例による申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、当該申出において、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び管理者を同じくする職に引き続き採用されないことが明らかでないものに限る。)が、当該介護をするため、管理者が、常勤職員の例により、会計年度任用職員の申出に基づき、当該要介護者ごとに、指定期間内において勤務しないことが相当であると認められるとき。

指定期間内において必要と認める期間

5

要介護者の介護をする会計年度任用職員(本休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであり、かつ、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものに限る。)が、当該介護をするため、当該要介護者ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められるとき。

当該連続する3年の期間内において1日につき2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認める時間

6

女性の会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認める期間

7

妊娠中又は出産後1年以内の女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるとき。

次により必要と認める時間

妊娠23週まで 4週間に1回

妊娠24週から35週まで 2週間に1回

妊娠36週から出産まで 1週間に1回

出産後1年まで その間に1回

(医師等の特別の指示があった場合は、いずれの期間についてもその指示された回数)

8

女性の会計年度任用職員が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認める期間

9

妊娠中の会計年度任用職員が、通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められるとき。

当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認める時間

10

会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認める期間

11

会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合であって、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認める期間

別表第4(第14条関係)

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

日数

10日

7日

5日

3日

1日

備考 この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下であって、1週間の勤務時間が29時間以上のものを含むものとする。

光市病院局会計年度任用職員就業規程

令和2年4月1日 病院局規程第13号

(令和7年4月1日施行)