○ひかり就職学生支援補助金交付要綱

令和6年12月20日

告示第214号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市への移住を促進することを目的に、東京圏の大学を卒業する学生であって、本市への移住を伴って県内企業に就職するものに対し、ひかり就職学生支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 東京圏 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県のうち、条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。)を除いた区域をいう。

(2) 転入 本市に住居を移し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民登録することをいう。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれも満たすものとする。

(1) 移住元に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

 大学を卒業する年度(以下「卒業年度」という。)において、東京都内に本部がある大学(短期大学及び大学院を除く。)の東京圏内のキャンパスに在学し、当該大学を卒業する見込みであること。

 卒業年度において、東京圏内に継続して在住していること。

(2) 移住先に関する要件 山口県内に所在する企業に就職することが内定しており、卒業後に5年以上本市に居住する意思を有していること。ただし、内定日は卒業年度の10月1日以降であること。

(3) 就業先に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

 勤務地が山口県内に所在し、本市から通勤が可能であること。

 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと。

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団等の反社会的勢力(以下この号及び次号において「反社会的勢力」という。)又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。

 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。

 補助対象者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等でないこと。

 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。

(4) その他の要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

 反社会的勢力と関係を有しないこと。

 日本人であること、又は外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

 本市市税を滞納していないこと。

 からまでに掲げるもののほか、市長が補助対象者として不適当と認める者でないこと。

(補助金の額等)

第4条 補助金の対象経費は、内定企業が卒業年度の6月1日以降に実施する採用面接又は採用試験(以下「採用試験等」という。)に当たり、公共交通機関を利用して往復した際の交通費に限る。

2 補助金は、予算の範囲内で交付し、その額は次の各号に定める額とする。ただし、補助金の交付に当たっては、内定企業から交通費の支給を受けていない場合に限る。

(1) 採用試験等が山口県内で実施された場合 2万円

(2) 採用試験等が山口県外で実施された場合 交通費の実費の2分の1の額と、2万円のいずれか低い額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

3 交付回数は1人1回を限度とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、卒業年度の2月末日までに、ひかり就職学生支援補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 申請者は、前項の申請に際し、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 内定証明書(様式第2号)

(2) 東京圏内の居住が確認できる書類(住民票又は光熱水費の領収書等)

(3) 本市市税の完納証明書

(4) 卒業見込証明書(大学所定の様式のもの)

(5) 交通費の領収書

(6) 官公署が発行した本人の顔写真が貼付された免許証若しくは許可証等の写し又はこれらに準ずる書類で市長が適当と認めるもの

(7) 補助対象者が日本国籍を有しない者である場合は、永住者、日本人配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を証明するもの

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、速やかにその内容を審査し、適正と認めるときは、補助金の交付を決定し、ひかり就職学生支援補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、遅滞なく、ひかり就職学生支援補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、交付決定者に補助金を交付するものとする。

(是正のための措置)

第8条 市長は、この告示の規定に基づく事業の遂行に関し必要があると認めるときは、申請者又は交付決定者に対して必要な報告等を求め、又はこの告示の規定に適合させるための措置を求めることができる。

(補助金の交付決定の取消し及び返還命令)

第9条 市長は、交付決定者が次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める要件に該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に交付した補助金があるときは、ひかり就職学生支援補助金返還請求書(様式第5号)により、期限を定めてその返還を請求するものとする。ただし、所属先企業等の倒産、災害、本人の病気その他のやむを得ない事情があると市長が認める場合は、この限りでない。

(1) 全額の返還 次のいずれかに該当するとき。

 偽り又は不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

 前条の規定に基づく求めに応じなかったとき。

 申請日から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかったとき。

 申請日から1年以内に本市に転入しなかったとき。ただし、申請時に既に本市に住民票がある場合を除く。

 就業日から1年以内に要件を満たす就業先を辞したとき。ただし、退職日から3カ月以内に県内の別の企業に就業する場合を除く。

 本市へ転入した日から3年未満で市外に転出したとき。

(2) 半額の返還 本市へ転入した日から3年以上5年以内に市外に転出したとき。

(3) 全額又は半額の返還 前各号に掲げるもののほか、申請者から交付決定の取下げの申出があったとき。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年12月20日から施行する。

(経過措置)

2 ひかり就職学生支援補助金交付要綱の規定は、令和6年6月1日以降に発生した内定企業の採用試験等に要した交通費を対象とする。

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ひかり就職学生支援補助金交付要綱

令和6年12月20日 告示第214号

(令和6年12月20日施行)