○光市消防団機能別団員に関する規則
令和7年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、光市消防団の設置及び団員の定員、任免、服務、報酬等に関する条例(平成16年光市条例第170号。以下「条例」という。)第3条の2第2号に規定する機能別団員に関し必要な事項を定める。
(任務)
第2条 機能別団員は、消防団の長(以下「団長」という。)からの出動要請により、団本部長の指揮の下、次に掲げる活動に従事する。
(1) 大規模火災における後方支援活動
(2) 地震等の大規模災害における後方支援活動
(3) 行方不明者の捜索における後方支援活動
(4) 前各号に掲げるもののほか、団長又は光地区消防組合消防本部消防長が必要と認める活動
(機能別団員数)
第3条 機能別団員の最大人数は、条例第3条に規定する定数の10分の1程度とする。
(階級)
第4条 機能別団員の階級は、団員とする。
(装備品の貸与)
第5条 機能別団員に貸与する装備品は、ヘルメット、帽子、活動服、安全ベスト及び安全靴とする。
(訓練等)
第6条 機能別団員は、基本団員が行う点検、訓練等に参加しないものとする。ただし、団長が必要と認める場合は、この限りでない。
(表彰)
第7条 機能別団員の表彰は、国、県その他関係機関に具申しない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。