○光市消防団機能別団員に関する規則

令和7年3月31日

規則第11号

(任務)

第2条 機能別団員は、消防団の長(以下「団長」という。)からの出動要請により、団本部長の指揮の下、次に掲げる活動に従事する。

(1) 大規模火災における後方支援活動

(2) 地震等の大規模災害における後方支援活動

(3) 行方不明者の捜索における後方支援活動

(4) 前各号に掲げるもののほか、団長又は光地区消防組合消防本部消防長が必要と認める活動

(機能別団員数)

第3条 機能別団員の最大人数は、条例第3条に規定する定数の10分の1程度とする。

(階級)

第4条 機能別団員の階級は、団員とする。

(装備品の貸与)

第5条 機能別団員に貸与する装備品は、ヘルメット、帽子、活動服、安全ベスト及び安全靴とする。

(訓練等)

第6条 機能別団員は、基本団員が行う点検、訓練等に参加しないものとする。ただし、団長が必要と認める場合は、この限りでない。

(表彰)

第7条 機能別団員の表彰は、国、県その他関係機関に具申しない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

光市消防団機能別団員に関する規則

令和7年3月31日 規則第11号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
令和7年3月31日 規則第11号