○光市国民健康保険における特別療養費の支給等に係る取扱要綱

令和6年12月2日

告示第212号

(趣旨)

第1条 この告示は、光市国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯の取扱いに関し、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(特別の事情の取扱い)

第2条 政令第28条の6に規定する特別の事情については、次のとおり取り扱うものとする。

(1) 「世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと」とは、世帯主が、火災、風水害等の災害を受け、又は詐欺、横領、盗難等により財産を損失し、その被害額が多額で生活に重大な支障を及ぼす程度の損害であることをいう。

(2) 「世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと」とは、世帯主又はその者と生計を一にする親族(民法(明治29年法律第89号)第725条各号に掲げるものをいう。)が、おおむね3箇月以上同一医療機関への入院又は通院を要する慢性の疾病又は負傷により、生活に重大な支障を及ぼす程度のものであることをいう。この場合において、通院にあっては、当該通院によって就労が具体的に妨げられているものに限るものとする。

(3) 「世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと」とは、世帯主が、その事業を廃止し、又は休止し、かつ、他の世帯員の収入を考慮しても、生活に重大な支障を及ぼす程度の収入の減少を伴うものであることをいう。この場合において、事業の廃止又は休止については、給与所得者が離職し、再就職をしていない場合(意図的又は常習的な職業変更の場合を除く。)を含むものとする。

(4) 「世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと」とは、世帯主が受けた損失が他の世帯員の収入を考慮しても、生活に重大な支障を及ぼす程度の収入の減少を伴うものであることをいう。この場合において、事業につき著しい損失には、給与所得者に対する給与の未払がある場合を含むものとする。

(特別の事情等の届出)

第3条 省令第27条の5の4第1項及び第2項の届出書は特別の事情に関する届出書(様式第1号)とし、省令第27条の5の5第1項及び第2項の届出書は公費負担医療受給者届(様式第2号)とする。

(特別療養費の支給世帯の選定)

第4条 市長は、特別療養費の支給世帯となり得る世帯の世帯主に対し、国民健康保険税納付依頼及び弁明の機会の付与通知書及び弁明書を送付するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた世帯主が、期限までに保険税の納付の勧奨及び納付に係る相談の機会等に応じ滞納している保険税を納付したとき、又は弁明書を提出し、かつ、納付困難な正当な事由があるときは、特別療養費の支給世帯としないものとする。

(調査書)

第5条 市長は、特別療養費の支給世帯となり得る世帯に係る納付相談等の経過、実態調査等を記録した調査書を作成するものとする。ただし、当該調査書は、同様の内容を記載した滞納整理システム調査書をもって代えることができる。

(特別療養費の支給に係る事前通知)

第6条 市長は、特別療養費の支給世帯を決定したときは、その世帯主に対し、法第54条の3第3項の規定による特別療養費を支給する旨の通知(以下「事前通知」という。)を行うものとする。

(資格確認書の返還)

第7条 市長は、事前通知を行う場合において、世帯主に対し資格確認書(省令第6条第1項に規定する書面をいう。)を交付しているときは、省令第27条の5の2第2項の規定により、資格確認書の返還を求める旨の通知を行うものとする。

(特別療養費の支給対象となる旨を記載した資格確認書の交付等)

第8条 市長は、特別療養費の支給世帯の世帯主が前条の規定により資格確認書を返還したときは、省令第27条の5の2第4項の規定により、当該世帯主に対し、特別療養費の支給対象となる旨を記載した資格確認書(以下「資格確認書(特別療養)」という。)を交付するものとする。ただし、当該世帯主に資格確認書を交付していない場合は、当該世帯主に対し、特別療養費の支給対象となる旨を記載した省令第7条の3第1項に規定する書面(以下「資格情報通知書(特別療養)」という。)による通知を行うものとする。

(資格確認書(特別療養)の有効期限)

第9条 資格確認書(特別療養)の有効期限は、原則として1年とする。

(交付日等)

第10条 資格確認書(特別療養)の交付日は、原則として資格確認書が返還された日とする。ただし、返還があったとみなされた世帯に交付する資格確認書(特別療養)の交付日は、事前通知に定める特別療養費支給の適用開始日とする。

2 資格情報通知書(特別療養)の通知日は、事前通知に定める特別療養費支給の適用開始日とする。

(継続交付)

第11条 市長は、資格確認書(特別療養)を交付している世帯が既に交付している資格確認書(特別療養)の有効期限経過後も特別療養費の支給世帯に該当するときには、資格確認書(特別療養)更新交付通知書を添えて、引き続き資格確認書(特別療養)を交付し、その交付日は事前通知に定める特別療養費支給の適用開始日とする。ただし、資格確認書(特別療養)を窓口交付する場合は、資格確認書(特別療養)更新交付通知書を省略することができる。

(特別療養費支給の解除)

第12条 市長は、特別療養費の支給世帯が、次の各号のいずれかに該当したときは、その世帯主に対し、特別療養費の支給を解除する旨の通知を行うものとする。

(1) 納期限から6箇月を経過した保険税の滞納額が前年度調定額の2分の1未満又は前々年度及び前年度の保険税の調定額を基準として過去2年間の保険税の納付額が150パーセント以上となった世帯

(2) 保険税の納付状況は前号に該当しないが、納付計画に基づく納付実績がある等、納付計画の履行が継続されると認められる世帯

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた世帯

(世帯の異動)

第13条 世帯合併、世帯分離、世帯間異動、世帯主変更その他世帯異動の届出があった場合において、異動後の世帯主に保険税の滞納があるときは、法第54条の3第2項の規定を適用するものとする。

(特別療養費の支給世帯の再加入)

第14条 市長は、かつて被保険者だった者で保険税の滞納があるものが再び被保険者となったときは、法第54条の3第2項の規定による特別療養費の支給の決定を行った上で、その世帯に属する被保険者に係る資格確認書(特別療養)を交付し、又は資格情報通知書(特別療養)による通知を行うものとする。

(特別療養費の支給)

第15条 市長は、省令第27条の5に規定する申請書の提出があったときは、世帯主に対し、市が払い戻すことになる特別療養費支給額の全部又は一部を保険税に充当するよう指導するものとする。

2 市長は、前項の指導により世帯主が特別療養費支給額の全部又は一部を保険税へ充当することを承諾したときは、国民健康保険税充当承諾書を当該世帯主に提出させるものとする。

(給付の一時差止)

第16条 市長は、特別療養費の支給世帯に法第63条の2第1項の規定による保険給付の一時差止を行う場合において、当該保険給付に世帯主でない者が行った葬祭に係る葬祭費があるときは、当該葬祭費については一時差止を行わないものとする。

(納付相談等の継続)

第17条 市長は、特別療養費の支給世帯に対しては、その支給期間中においても納付相談等を継続して行い、滞納保険税の自主的な納付を促進するものとする。

(特別療養費支給判定委員会)

第18条 特別療養費の支給に当たり、客観的かつ公平に判断し決定するため、特別療養費支給判定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、環境市民部長、市民課長、収納対策課長、市民課職員及び収納対策課職員をもって組織する。

3 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は環境市民部長を、副委員長は収納対策課長をもって充て、委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。

4 委員会は、対象者の判定を行う際に委員長が招集し、委員の過半数の出席をもって成立する。

5 委員長は、審査案件が少数であるとき、又は審査が急を要するときは、委員の持ち回り審議に付して委員会の開催に代えることができる。

6 委員会の庶務は、市民課において処理する。

(その他)

第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。

(光市国民健康保険短期被保険者証及び被保険者資格証明書交付要綱の廃止)

2 光市国民健康保険短期被保険者証及び被保険者資格証明書交付要綱(平成25年光市告示第114号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の告示の際現に旧要綱第9条の規定により交付されている有効期限が令和7年1月31日までの短期被保険者証は、有効期限が令和7年1月31日までの資格確認書とみなす。

4 この要綱の告示の際現に旧要綱第9条の規定により交付されている有効期限が令和7年7月31日までの被保険者資格証明書は、有効期限が令和7年7月31日までの資格確認書(特別療養)とみなす。

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光市国民健康保険における特別療養費の支給等に係る取扱要綱

令和6年12月2日 告示第212号

(令和6年12月2日施行)