○光市認可外保育施設保育料負担軽減事業費補助金交付要綱

令和6年12月18日

告示第200号

(趣旨)

第1条 この告示は、多子世帯が保育所等を利用した際に負担する第2子以降の3歳未満児の保育料を軽減することで、安心して子どもを生み育てられる環境づくりを推進するため、多子世帯に対し認可外保育施設保育料負担軽減事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する保護者とする。

(1) 第2子以降(保護者と生計を一にする子のうち、最年長者から順に数えて2人目以降の子)の3歳未満児保育認定子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもをいい、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある教育・保育給付認定子ども(以下「対象児童」という。))が認可外保育施設又は企業主導型保育事業(以下「認可外保育施設等」という。)に入所していること。

(2) 当該月の初日において対象児童が市内に居住していること。

(3) 当該月の保育料を認可外保育施設等に納入していること。

(補助金の額)

第3条 補助金の交付額は、別表の第1欄に定める施設類型ごとに算出された第3欄に定める補助基本額と、保護者が認可外保育施設等に支払う保育料の額を比較して少ない金額とする。ただし、次に掲げる費用は、補助金の交付額から除く。

(1) 日用品、文房具その他保育に必要な物品の購入に要する費用

(2) 保育等に係る行事への参加に要する費用

(3) 食事の提供に要する費用(給付等の制度上保育料に含まれる場合を除く。)

(4) 認可外保育施設等に通う際に提供される便宜に要する費用

(5) 前各号に掲げるもののほか、保育において提供される便宜に要する費用のうち、認可外保育施設等の利用において通常必要とされるものに係る費用であって、保護者に負担させることが適当と認められるもの

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が定める期日までに認可外保育施設保育料負担軽減事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 認可外保育施設等が発行する保育料の徴収額に係る領収書の写し又は証明書

(2) 前号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、その内容を審査の上、適当であると認めるときは、補助金の交付を決定し、認可外保育施設保育料負担軽減事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(変更申請)

第6条 前条の規定による補助金交付の決定を受けた申請者は、年度途中の入所、退所その他の理由により申請内容に変更があったときは、認可外保育施設保育料負担軽減事業費補助金変更交付申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、適当であると認めるときは、変更後の補助金の額を決定し、認可外保育施設保育料負担軽減事業費補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 第5条又は前条第2項の規定による補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を受けた申請者は、認可外保育施設保育料負担軽減事業費補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 市長は、前条の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第9条 市長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) 虚偽又は不正により補助金の交付を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、この告示に違反する行為があったとき。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和6年12月18日から施行し、令和6年9月分以降の保護者が認可外保育施設等に支払う保育料について適用する。

別表(第3条関係)

1 施設類型

2 区分

3 補助基本額

認可外保育施設

第2子以降の3歳未満児

施設が定める保育料額(ただし、月額42,000円を限度とする。)

企業主導型保育事業

第2子以降の0歳児(満1歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を含む。)

施設が定める保育料額(ただし、月額37,100円を限度とする。)

第2子以降の1、2歳児(満1歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除き、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を含む。)

施設が定める保育料額(ただし、月額37,000円を限度とする。)

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令和6年12月18日 告示第200号

(令和6年12月18日施行)