○光市保育士独自加配事業費補助金交付要綱

令和6年12月9日

告示第194号

(趣旨)

第1条 この告示は、保育士の独自加配を支援することにより、保育士がこども主体の保育業務に注力し、保育の質の向上を図るとともに、子育て世帯が安心してこどもを預けられる体制を整備するため、次条に定める事業を実施する市内の教育・保育施設に対し、予算の範囲内で光市保育士独自加配事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象施設等)

第2条 補助金の対象となる施設、実施要件対象経費及び補助基準額は、別表のとおりとする。ただし、他の補助金等の補助対象となるものを除く。

(補助金の額)

第3条 補助金の交付額は、当該期間における別表の補助対象経費の実支出額と同表の補助基準額とのいずれか低い額とする。この場合において、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、市長が定める期日までに保育士独自加配事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 実施計画書

(2) 当該事業に係る歳入歳出予算書(見込書)抄本

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による交付申請があった場合において、その内容を審査し、適当であると認めるときは、補助金の交付を決定し、保育士独自加配事業費補助金交付(変更)決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(変更等申請)

第6条 前条の規定による補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を受けた者が事業の内容等を変更(軽微な変更に係るものを除く。)しようとするとき、又は事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、保育士独自加配事業費補助金変更(中止・廃止)申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、適当であると認めるときは、変更後の補助金の額を決定し、保育士独自加配事業費補助金交付(変更)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(実績報告及び額の確定)

第7条 交付決定を受けた者(事業の中止又は廃止により前条第2項の規定による変更決定を受けた者を除く。)は、事業を完了した日から30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、保育士独自加配事業費補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績調書

(2) 当該事業に係る歳入歳出決算書(見込書)抄本

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による実績報告があった場合において、その内容を審査し、適当であると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、保育士独自加配事業費補助金額確定通知書(様式第5号)により当該報告者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 前条の規定による補助金額の確定を受けた者は、保育士独自加配事業費補助金交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があった場合において、その内容を審査し、適当であると認めるときは、補助金を交付するものとする。

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の報告)

第9条 前条第2項の規定による補助金の交付を受けた者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の申告によりこの補助金に係る消費税等に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第7号)により、速やかに(遅くとも補助事業完了日が属する年度の翌々年度6月30日まで)市長に報告しなければならない。この場合において、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一部(支社、支所等)であって、自ら消費税等の申告を行わず、本部、本社、本所等で消費税等の申告を行っているときは、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告しなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告があったときは、当該仕入控除税額の全部又は一部を返還させることができる。

(補助金の返還)

第10条 市長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) 虚偽又は不正により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、この告示の規定に違反する行為があったとき。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年12月9日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表(第2条、第3条関係)

対象施設

実施要件

補助対象経費

補助基準額

こどもまんなか保育体制強化事業実施要綱(令和6年8月15日付け令6こども政策第487号山口県健康福祉部こども・子育て応援局長通知)別添1の4に規定する者

こどもまんなか保育体制強化事業実施要綱別添1の5により実施するもの

こどもまんなか保育体制強化事業交付要綱別表の3対象経費の欄に規定する保育士の加配に要する経費

こどもまんなか保育体制強化事業交付要綱別表の2基準額の欄に規定する基準額

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光市保育士独自加配事業費補助金交付要綱

令和6年12月9日 告示第194号

(令和6年12月9日施行)