○光市農林水産物高付加価値化促進事業補助金交付要綱

令和3年7月21日

告示第159号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内の農林水産業の活性化及び地産地消の促進を図るため、市内の農林漁業者が生産した地元産農林水産物をブランド化する取組、商工業者と連携して加工品開発を行う取組及び地元産農林水産物の加工による新たな商品化に向けた取組を支援する農林水産物高付加価値化促進事業(以下「本事業」という。)の実施に当たり、市が実施する光市農林水産物高付加価値化促進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となるもの(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市内に住所を有する農林漁業を営む個人又は市内に事務所を有する農林漁業を営む法人(農業協同組合、漁業協同組合及び森林組合を除く。)

(2) 市内の農林漁業者で組織する団体

(3) 市内の農山漁村文化の普及・継承を目的とした法人又は団体

(補助対象の事業)

第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 農林水産物ブランド化支援事業

(2) 農林水・商工連携支援事業

(3) 機械・設備導入支援事業

(補助金の額)

第4条 市は予算の範囲内で前条に掲げる補助対象事業について補助金を交付するものとし、補助率、要件等については、別表に定めるとおりとする。この場合において、国、県その他の団体から交付を受けた補助金その他の金銭があるときは、その額を同表対象経費の欄に掲げる経費から控除し、算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、農林水産物高付加価値化促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 同一の補助対象者による交付申請は、1年度につき1回限りとし、補助対象事業の併用はできないものとする。ただし、同一品目に係る取組の場合は、この限りでない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合は、その内容を審査の上交付の可否を決定し、交付することを決定したときは農林水産物高付加価値化促進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないことを決定したときは農林水産物高付加価値化促進事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。この場合において、交付決定後の補助金交付申請額の増額は認めない。

2 市長は、前項の審査に当たっては、農林漁業等に関して知識経験のある者の意見を求めることができる。

(事業計画の変更等に係る承認の申請)

第7条 前条第1項の規定により交付決定を受けたもの(以下「交付決定者」という。)は、事業計画について次に掲げる重要な変更が生じたときは、速やかに農林水産物高付加価値化促進事業補助金変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 事業費の3割以上の変更

(2) 事業内容(委託事業者、導入機械等)の変更

(3) 事業の廃止

2 市長は、前項の規定による申請書が提出された場合において、その内容について審査し、事業計画の変更が適当であると認めるときは、農林水産物高付加価値化促進事業補助金変更承認通知書(様式第5号)により交付決定者に通知する。

(実績報告)

第8条 交付決定者は、補助対象事業が完了した日から起算して30日を経過する日又は交付決定日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、農林水産物高付加価値化促進事業補助金実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査の上、補助金額を確定し、交付決定者に農林水産物高付加価値化促進事業補助金交付額確定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 前条の規定による通知を受けた交付決定者は、農林水産物高付加価値化促進事業補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(他の用途への使用禁止)

第11条 交付決定者は、補助金を他の用途に使用してはならない。

(関係書類の整備)

第12条 交付決定者は、事業に係る帳簿及び証拠書類又は証拠物を事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(報告、検査等)

第13条 市長は、必要があると認めるときは、交付決定者に対し報告を求め、前条の帳簿その他の関係書類若しくは事業の施行状況を検査し、又は事業の施行上必要な指示をすることができる。

(補助金の交付決定の取消し)

第14条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 補助金の交付に関して付した条件に違反したとき。

(3) 事業の施行方法が不適当であると認められるとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、農林水産物高付加価値化促進事業補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第15条 市長は、前条の規定による交付決定の取消しを行った場合、既に補助金が交付されているときは、交付決定者に対し期限を定めて補助金の返還を命ずるものとする。

2 前項の規定による返還命令は、農林水産物高付加価値化促進事業補助金返還命令書(様式第10号)により行うものとする。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月21日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

(経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、この告示の失効の際現に交付の決定を受けている補助対象事業については、前項に規定する日後も、なおその効力を有する。

(令和5年告示第146号)

この告示は、令和5年8月15日から施行する。

(令和6年告示第36号)

この告示は、令和6年3月29日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象事業

申請対象

対象経費

補助率(千円未満切捨)

要件等

農林水産物ブランド化支援事業

1回の申請で対象となるのは、1品目に対する取組のみとする。

市内において自己が生産した加工していない農林水産物を新たにブランド化するための取組にかかる経費

(1) ソフト事業

(2) ハード事業

対象経費の税抜価格に1/3を乗じた金額(上限20万円)

※ソフト事業を市内業者と連携して行う場合は補助率2/3

(1) 完成した商品の名称又はサブタイトルに光、ひかり、ヒカリ、HIKARI若しくはHikariの文字又は光市に関連すると市長が認める字句を用いること。

(2) 完成した商品の販売先には光市農業振興拠点施設「里の厨」(「里の厨」で販売することができない商品にあっては、市内販売店)を含めること。

農林水・商工連携支援事業

1回の申請で対象となるのは、1商品に対する取組のみとする。

市内において生産された農林水産物を利用し、農林漁業者と商工業者が連携して行う加工品開発の試作品づくりに必要な経費

対象経費の税抜価格に1/3を乗じた金額(上限10万円)

※市内業者と連携して行う場合は補助率2/3

機械・設備導入支援事業

市内において生産された農林水産物の加工による新たな商品作成に向けた機械や施設の新規整備に係る経費(事業費300万円未満かつ耐用年数2年以上のもの)

対象経費の税抜価格に1/3を乗じた金額(上限30万円)

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光市農林水産物高付加価値化促進事業補助金交付要綱

令和3年7月21日 告示第159号

(令和6年3月29日施行)