○光市電子図書館の利用に関する要綱

令和6年4月1日

教育委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、光市電子図書館が電子書籍の貸出し等を行うサービス(以下「電子図書館」という。)に関して必要な事項を定める。

(電子図書館の提供方法)

第2条 電子図書館は、光市立図書館が契約する事業者(以下「契約事業者」という。)が構築する電子資料配信サービスをスマートフォン、タブレット、パソコン等により電子資料として提供する。

(電子資料の利用方法)

第3条 電子資料の利用は、インターネットにより行うものとする。

2 光市立図書館は、電子図書館の利用者にID及びパスワードを交付するとともに、契約事業者へ提供する。

(電子資料の範囲)

第4条 電子図書館が提供する電子資料の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第2条に定める電子資料のうち、光市立図書館が選定した一般図書及び児童図書の貸出

(2) 第2条に定める電子資料のうち、光市立図書館が選定した雑誌の閲覧

(3) 光市立図書館が所蔵し、光市が著作権を有する資料及び著作権者等の許諾を受けて資料をデジタル化した電子資料の閲覧

(利用者の資格)

第5条 電子図書館の利用者は、光市立図書館条例施行規則(平成16年光市教育委員会規則第22号。以下「規則」という。)第6条第1項に規定する利用者カードの交付を受け、及び市内に居住し、通勤し、又は通学する個人とする。

2 利用者カードを失効している者又は未交付の者は、規則第6条に基づき、利用者カードの交付を受けなければならない。

(利用の手続)

第6条 電子資料の利用を希望する者は、電子図書館利用申込書(別記様式)を図書館長に提出しなければならない。

2 図書館長は、前項の規定により申込みをした者に対し、電子図書館を利用できるようにしなければならない。

3 利用者は、電子図書館利用申込書の内容に変更があったときは、直ちに図書館長に届け出なければならない。

(ID及びパスワードの取扱い)

第7条 電子図書館利用のためのID及びパスワードの取扱いについては、次のとおりとする。

(1) ID及びパスワードは、利用者カード1枚につき1つとする。

(2) 利用者は、ID及びパスワードを他人に譲渡又は貸与してはならない。

(3) 利用者は、ID及びパスワードを紛失又は不明とした場合は速やかに光市立図書館に連絡しなければならない。

(4) 利用者の故意又は過失によりID及びパスワードが利用者以外に使用され、損害が生じた場合、利用者がその責めを負う。

(5) 市内学校の在学生については、利用者カードの有無に関わらず、各学校を通してID及びパスワードを配布することができる。

(電子資料の貸出し及び閲覧)

第8条 電子資料の貸出しに係る点数及び期間は、以下のとおりとする。

電子資料の範囲

摘要

第4条第1号

点数 3点まで

貸出期間 2週間以内

第4条第2号

閲覧のみ

一部資料については館内でのみ閲覧可能

第4条第3号

閲覧のみ

(電子資料の返却)

第9条 電子資料の貸出期間が満了したときは、自動的に返却されるものとする。

(電子資料の予約、リクエスト)

第10条 電子資料の予約は2点までとし、取置期間は貸出しが可能になった日の翌日から5日間とする。

2 予約資料の予約確保の連絡は、行わない。

3 電子資料のリクエストは、受け付けない。

(予約の取消し)

第11条 前条第1項に規定する期間を経過しても予約資料の利用がない場合、当該予約を取り消したものとみなす。

(通信料金の負担)

第12条 電子図書館へ接続する際に発生する通信料については、全て利用者負担とする。

(著作権法に関する禁止行為等)

第13条 何人も電子図書館で提供される電子資料を複製してはならない。

(サービスの停止)

第14条 電子資料の利用に係わる保守点検等、図書館長が必要と認めた場合には、電子図書館業務の全部又は一部を休止することができる。

(利用の停止)

第15条 電子資料の利用に係わる不正等、図書館長が必要と認めた場合には、利用者の電子図書館の利用を停止することができる。

(賠償責任)

第16条 電子図書館に掲載された電子資料の貸出し及び閲覧などの行為により生じた損害については、当該行為を行った者が賠償する責任を負うものとし、光市立図書館は一切その責任を負わない。

(委任)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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光市電子図書館の利用に関する要綱

令和6年4月1日 教育委員会告示第6号

(令和6年4月1日施行)