○光市公認指導者資格取得経費補助金交付要綱
令和6年4月1日
教育委員会告示第5号
(目的)
第1条 この告示は、中学校部活動改革における円滑な地域移行を推進することを目的に、地域の受け皿や指導者として携わるために新たに公認指導者資格を取得した者に対し、光市公認指導者資格取得経費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象となる資格)
第2条 補助金の交付の対象となる資格は、公益財団法人日本スポーツ協会が認定する指導者資格又はその他公益法人などが認定する指導者資格とする。
2 前項の資格については、令和5年4月1日以降に取得したものを補助金の交付の対象とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件を全て満たす個人とする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市税の滞納がない者
(3) 資格取得後において、中学校部活動の地域移行に係る光市地域クラブ活動団体の代表者又は指導者として協力ができる者
(4) 職業スポーツ従事者でない者
(5) 他の機関等から同一の目的で交付される補助金等を受けていない者
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、資格の取得に係る受講料(テキスト等の購入費を含む。)及び資格登録料とする。ただし、資格登録を更新するために必要となる経費については対象としない。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の10分の10に相当する額(当該額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)で、5万円を限度とする。
(補助金の交付申請及び請求)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、公認指導者資格取得経費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。
(1) 住民票の写し(当該申請の日前3月以内に発行されたものに限る。)
(2) 市税の完納証明書(当該申請の日前3月以内に発行されたものに限る。)
(3) 受講料、資格登録料の領収書の写し又はそれに類する書類
(4) 公認指導者資格の合格通知や認定証、登録証の写し又はそれに類する書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の申請は、1人につき1回限りとする。
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めるときは、予算の範囲内において補助金の交付を決定するものとする。
(交付決定の取消し)
第10条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、交付決定者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 交付決定を受けた日から起算して4年以内に、中学校部活動の地域移行に係る光市地域クラブ活動団体の代表者や指導者として協力ができなくなったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が補助金を交付することが適当でないと認めるとき。
4 交付決定者は、前項の規定により返還を命じられた場合は、期限内に補助金を返還しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。