○光市部活動指導員設置要綱

令和6年4月1日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 光市立中学校における部活動の指導体制の充実と教職員の長時間勤務等の負担を軽減するため、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2に規定する部活動指導員(以下「指導員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(身分)

第2条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

2 指導員は、学校職員として中学校の部活動顧問を担当することができる。

(任用及び任期)

第3条 指導員は、以下の要件を全て満たす者の中から、適格性を有すると認めるものについて、教育委員会が任用する。

(1) 教育現場にふさわしい人格と意識をもっている者

(2) 部活動指導等の経験を有し、競技等における専門的指導のできる者

(3) 20歳以上の者

2 指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(職務)

第4条 指導員は、中学校の部活動において、中学校の校長(以下「校長」という。)の監督を受け、次に掲げる職務に従事する。なお、指導員が配置される場合であっても、これらの職務を教諭等が行うことを妨げない。

(1) 実技指導

(2) 安全・障害予防に関する知識・技能の指導

(3) 学校外での活動(大会・練習試合等)の引率

(4) 部活動で使用する用具・施設の点検・管理

(5) 部活動の管理運営(会計管理等)

(6) 保護者等への連絡

(7) 年間・月間指導計画の作成

(8) 生徒指導に係る対応

(9) 事故が発生した場合の現場対応

(10) 前各号に掲げるもののほか、校長が必要と認める職務

(服務)

第5条 指導員は、法令その他特別な定めのある場合のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) その職務を遂行するに当たり、校長の職務上の命令に従うこと。

(2) 部活動の範囲を逸脱する指導や、生徒の人格を傷つけるような言動をしないこと。

(3) 学校若しくはその職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為はしないこと。

(4) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後も同様とする。

(5) 教育委員会が指定する指導者研修会を受講すること。

(6) やむを得ない理由により職務に従事できないときは、あらかじめ校長に連絡すること。

(解任)

第6条 教育委員会は、指導員が次のいずれかに該当するときは、当該指導員を解任することができる。

(1) 故意又は重大な過失により、市に損害を与えたとき。

(2) 心身の故障等により、職務遂行に支障があるとき。

(3) 勤務状況が不良のとき。

(4) 前条に規定する服務に違反したとき。

(勤務日及び勤務時間)

第7条 指導員の勤務時間は、原則1週間当たり7時間以内、年間245時間以内とし、勤務日等については、設置する学校の実情に合わせて校長が定める。

(報酬等)

第8条 指導員の報酬、手当及び費用弁償については、光市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年光市条例第40号)の定めるところによる。

(公務災害の補償)

第9条 指導員の公務上の災害又は通勤による災害については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に定めるところによる。

(損害賠償の義務)

第10条 指導員は、職務の遂行に当たり、故意又は重大な過失により市に損害を与えたときは、市に対してその損害を賠償しなければならない。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

光市部活動指導員設置要綱

令和6年4月1日 教育委員会告示第4号

(令和6年4月1日施行)