○光市子育て世帯訪問支援事業実施要綱
令和6年8月7日
告示第136号
(趣旨)
第1条 この告示は、家事・子育て等に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭の居宅を、訪問支援員が訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事・子育て等の支援を実施することにより、家庭や養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐことを目的として市が実施する子育て世帯訪問支援事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、光市とし、事業を適切に実施することが可能であると市長が認める事業者(以下「受託事業者」という。)に委託して実施するものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する者のうち、児童や保護者又は妊婦からの相談や、庁内の関係部署及び関係機関からの情報提供・相談等により把握され、次の各号のいずれかに該当するもので、市長が支援を必要と認めるものとする。
(1) 保護者に監護させることが不適当であると認められる児童の保護者及びそれに該当するおそれのある保護者
(2) 食事、生活環境等について不適切な養育状態にある児童等、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童の保護者及びそれに該当するおそれのある保護者
(3) 若年妊婦等、出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦及びそれに該当するおそれのある妊婦
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が事業による支援が必要と認める者
(支援の内容)
第4条 訪問支援員の派遣による支援の内容は、次のとおりとする。
(1) 家事支援(食事の準備及び片付け、衣類の洗濯、居室等の掃除、生活必需品の買物の代行その他必要な家事支援)
(2) 育児・養育支援(育児のサポート、保育所等の送迎、児童の見守り、外出時の補助その他必要な育児支援)
(3) 子育て等に関する不安や悩みの傾聴、相談及び助言
(4) 地域の母子保健施策・子育て支援施策等に関する情報提供
(5) 対象者や児童の状況・養育環境の把握、市への報告
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める支援
(利用時間及び回数)
第5条 対象者が事業を利用することができる時間数及び回数は、次のとおりとする。
(1) 1回の利用時間は、原則として2時間以内とし、1日1回までとする。
(2) 原則として月4回までの利用とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が対象者の状況を考慮し、やむを得ない事情があると認めるときは、当該対象者の事業を利用することができる回数及び時間を変更することができる。
(実施日、実施時間及び実施場所)
第6条 事業の実施日、実施時間及び実施場所は、次のとおりとする。
(1) 実施日 月曜日から土曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までを除く。)
(2) 実施時間 午前8時から午後6時まで
(3) 実施場所 原則として対象者の自宅
2 利用者は、事業を利用する日を変更するとき、又は利用を中止するときは、利用予定日の前日午後5時までに受託事業者に連絡するものとする。
(訪問調査並びに計画表の作成及び決定)
第11条 市長は、第8条第1項の規定により事業の利用を承認したときは、市担当者と受託事業者で初回の訪問調査を実施し、利用者の家庭状況等の確認及び課題、支援ニーズ等の聴取を行い、具体的な支援内容を決定するものとする。
2 市長は、前項に規定する支援内容の決定において、市長が別に定める支援目標、支援計画等を記入した事業支援計画書を作成した上で、利用者及び受託事業者と共有し支援を開始するものとする。
(事業支援計画書の変更等)
第12条 利用者は、前条第2項の規定により作成した事業支援計画書の内容に変更の必要が生じたとき、又は利用を中止しようとするときは、速やかに受託事業者に対し申し出ることとする。
2 利用予定日の前日の午後5時までに前項の規定による申出がなかった場合において、支援が実施されなかったときは、訪問支援員を派遣したものとみなす。ただし、災害等やむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。
3 受託事業者は、利用者から利用日時の変更の申出を受けたときは、市長に対し速やかに申出の内容を報告しなければならない。
(利用料)
第13条 利用者の自己負担額は無料とする。ただし、訪問支援員が実施する買物に要する費用その他実費等が生じた場合には、利用者が負担するものとする。
(訪問支援員の要件)
第14条 訪問支援員は、次の全ての要件を満たす者とする。
(1) 市長が適当と認める研修を修了した者
(2) 家事又は育児支援を適切に実行する能力を有する者
ア 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)その他国民の福祉に関する法律(児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第35条の5各号に掲げる法律に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
ウ 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待又は児童福祉法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行った者その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者
(身分証明書の携行及び履行確認)
第15条 訪問支援員は、利用者宅を訪問する際、受託事業者が発行する身分証明書を携行し、利用者に提示するものとする。
2 訪問支援員は、支援を行ったときは、その都度、利用者から履行の確認を受けるものとする。
(事業の提出の終了及び一時停止)
第16条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用者への事業の提供を終了し、又は一時停止することができる。
(1) 第3条の対象者の要件に該当しなくなったとき。
(2) 利用者が安定して児童の養育を行える状態又は他のサービスの利用が可能な状態となり、訪問支援員の派遣を必要としなくなったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が事業を提供することが不適当と認めるとき。
2 市長は、前項の報告書及び請求書の内容が適当と認めるときは、受託事業者が指定する金融機関の口座に当該請求額を振り込むものとする。
(記録の整備)
第18条 受託事業者は、事業に関する事項を記録し、実施年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(関係機関等の連携)
第19条 市長は、事業の実施に当たって、受託事業者その他関係機関と十分連携を図るものとする。
(利用措置)
第20条 市長は、対象者の社会経済的状況に変化が見られず、疾病その他やむを得ない事由により、利用申請を行うことができない等、事業の申請することが著しく困難であると認めるときは、当該対象者に事業を提供することができる。この場合において、市長は、子育て世帯訪問支援事業利用措置決定通知書(様式第11号)により当該対象者に通知するものとする。
(個人情報の保護等)
第21条 受託事業者は、個人情報の取扱いについて、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)等の関係法令を遵守し、必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(その他)
第22条 この告示に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年10月1日から施行する。