○光市全国健康福祉祭(ねんりんピック)出場激励金交付要綱

令和6年7月29日

告示第127号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者が積極的に健康づくりや社会参加に取り組んでいくことを目的として開催される全国健康福祉祭(ねんりんピック)(以下「大会」という。)に出場する市民に激励の意を表すため実施する光市全国健康福祉祭(ねんりんピック)出場激励金(以下「激励金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 激励金の交付の対象となるものは、市内に住所を有し、又は所在し、山口県代表として大会に出場する個人(以下「大会出場者」という。)及び団体(以下「大会出場団体」という。)とする。

(激励金の額)

第3条 激励金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 大会出場者 5,000円

(2) 大会出場団体 大会に出場する者(市内に住所を有する者に限る。)1人につき5,000円とし、30,000円を限度とする。

(交付申請)

第4条 激励金の交付を受けようとする大会出場者又は大会出場団体の代表者(以下「申請者」と総称する。)は、全国健康福祉祭(ねんりんピック)出場激励金交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、激励金を交付することが適当であると認めるときは、激励金の交付を決定し、全国健康福祉祭(ねんりんピック)出場激励金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(激励金の交付)

第6条 前条の規定による交付の決定を受けた申請者は、全国健康福祉祭(ねんりんピック)出場激励金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、当該申請者に激励金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第7条 市長は、大会が中止になったとき、激励金の交付決定を受けた大会出場者若しくは大会出場団体が大会に出場しなかったとき、又は虚偽の申請その他不正な手段により激励金の交付決定を受けたときは、激励金の交付決定の全部又は一部を取り消し、全国健康福祉祭(ねんりんピック)出場激励金交付決定取消通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により激励金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に激励金が交付されているときは、期限を定めてその額に相当する金額の返還を命ずるものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和6年8月1日から施行する。

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光市全国健康福祉祭(ねんりんピック)出場激励金交付要綱

令和6年7月29日 告示第127号

(令和6年8月1日施行)