○光市災害時用ストーマ用具保管事業実施要綱

令和6年6月24日

告示第102号

(目的)

第1条 この告示は、個人の所有するストーマ用具を光市が保管することにより、災害時の要配慮者支援に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 光市災害時用ストーマ用具保管事業(以下「事業」という。)の対象者は、次に掲げる者であって、人工肛門又は人工膀胱を造設しているものとする。

(1) 市内に居住する者

(2) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(3) 市内に存する学校に在学する者

(対象物)

第3条 事業の対象となるストーマ用具は、10日分程度の蓄便袋及び蓄尿袋並びにこれらの使用に必要な衛生用品とする。

(保管申請)

第4条 事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、災害時用ストーマ用具保管事業利用申請書兼同意書(様式第1号)を、前条に規定するストーマ用具とともに市長に提出するものとする。

(保管期間及び廃棄)

第5条 前条の規定による申請のあったストーマ用具の保管の期間は、当該申請のあった日から1年を経過する日の属する月の末日までとする。

2 市長は、前項に規定する保管期間を超えたストーマ用具については、これを申請者に返還するものとする。ただし、申請者と連絡が取れない等の事情により返還できない場合は、当該用具を廃棄するものとする。

(保管期間の更新)

第6条 現にストーマ用具の保管を受けている申請者は、保管期間の更新を希望するときは、前条第1項に規定する保管期間内に当該更新の申請をしなければならない。この場合において、当該申請の手続については、第4条の規定を準用する。

(保管台帳)

第7条 市長は、第4条又は前条の規定による申請によりストーマ用具を保管したときは、災害時ストーマ用具保管台帳(様式第2号)を整備しなければならない。

(災害時の対応)

第8条 市長は、災害が発生したときは、対象者又は申請者からの申出により、保管しているストーマ用具を引き渡すものとする。

2 前項の規定による引渡しの場所は、次のとおりとする。

(1) 光市総合福祉センターあいぱーく光

(2) 指定避難所

(免責事項)

第9条 天災等により生じた、保管しているストーマ用具の損傷又は滅失について、市はその責めを負わない。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年7月1日から施行する。

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光市災害時用ストーマ用具保管事業実施要綱

令和6年6月24日 告示第102号

(令和6年7月1日施行)