○光市こども家庭センター設置要綱
令和6年4月1日
告示第83号
(設置)
第1条 児童及び妊産婦の福祉や健康の保持増進に関する包括的な支援を行う組織として、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づき光市こども家庭センターを設置する。
(名称及び設置場所)
第2条 名称は、光市こども家庭センター(以下「センター」という。)とし、光市福祉保健部こども家庭課に置く。
(業務日及び業務時間)
第3条 センターの業務日及び業務時間は、光市の休日に関する条例(平成16年光市条例第2号)第1条に規定する市の休日を除く、午前8時30分から午後5時15分までとし、緊急の場合は、24時間連絡可能な体制を整えるものとする。
(業務)
第4条 センターの業務は次のとおりとする。
(1) 妊娠前から子育て期にわたる総合相談に関すること。
(2) 子育て支援に関係する関係機関等との連携及び地域ネットワークの構築に関すること。
(3) 児童福祉法第10条の2に規定する業務に関すること。
(4) 母子保健法第22条に規定する業務に関すること。
(5) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第5条から第8条までに規定する児童虐待の早期発見、通告の受理及び通告を受けた場合の措置に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務。
(職員)
第5条 センターにセンター長、統括支援員その他必要な職員を置く。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(光市子ども相談センター設置要綱の廃止)
2 光市子ども相談センター設置要綱(平成27年光市告示第38号)は、廃止する。