○光市高等学校等通学時タクシー運賃助成実証実験事業実施要綱

令和6年4月26日

告示第66号

(目的)

第1条 この告示は、高校生が通学する際に利用するタクシーの運賃の一部を助成することにより、路線バスの代替となる通学手段を確保し、通学しやすい環境を創出することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この告示により助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、特別支援学校の高等部又は高等専門学校(第3学年までの学年に限る。)(以下「高等学校等」という。)に在学する者

(3) 高等学校等への通学に当たり、防長交通株式会社が販売したバス通学定期券(光市を指定区間に含むものに限る。以下「定期券」という。)を購入している者

(助成の範囲)

第3条 市は、助成対象者がタクシーを利用する際に支払う運賃(小型車又は中型車の時間距離併用制運賃に限る。)のうち、登校時又は下校時の利用1回につき1人当たり600円を助成することができる。

(申請及び同意)

第4条 前条の規定による助成を受けようとする者の保護者又は助成を受けようとする者で満18歳以上のもの(以下「申請者」という。)は、市が当該助成をするために必要な限度で住民基本台帳を閲覧することについて同意した上で、高等学校等通学時タクシー運賃助成実証実験事業助成券交付申請書兼同意書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。この場合において、市は、申請者に身分を証する書類を提示させることができる。

(1) 助成を受けようとする者が高等学校等に在学することを証する書類

(2) 助成を受けようとする者が使用する定期券

(助成券)

第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、光市高等学校等通学時タクシー運賃助成実証実験事業助成券(様式第2号。以下「助成券」という。)を申請者に交付するものとする。

2 助成券の券面の額は1枚当たり600円とし、有効期間は前項の規定により交付した日が属する年度の5月1日から7月19日までとする。

3 第1項の規定により市が交付する助成券の枚数は60枚とする。

4 助成券の同一年度内の再交付は、行わない。ただし、助成券が毀損したときは、当該毀損した助成券と引換えに、同数の助成券を交付することができる。

(利用及び助成の方法)

第6条 前条の規定により助成券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、市と光市高等学校等通学時タクシー運賃助成実証実験事業委託契約(以下「契約」という。)を締結したタクシー事業者(以下「事業者」と総称する。)が運行するタクシーで助成券を使用することができる。

2 利用者は、タクシーを利用する際に助成を受けようとするときは、降車時に乗務員に定期券を提示するとともに、助成券を手渡すものとする。この場合において、登校時又は下校時それぞれの利用1回につき、利用者が使用できる助成券の枚数は1人当たり1枚とし、かつ、助成券を使用できる利用者の人数は4人までとする。

3 助成券の使用を受けた事業者は、高等学校等通学時タクシー運賃助成実証実験事業請求書(様式第3号)を市長に提出するものとし、市は、契約に基づき支払を行うものとする。

(遵守事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 助成券を他人に譲渡しないこと。

(2) 実証実験に係るアンケート調査に協力すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が指示する事項

(助成券の返還等)

第8条 利用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用者又はその関係人は、速やかに市長に助成券を返還しなければならない。

(1) 利用者が助成対象者に該当しなくなったとき。

(2) 助成券が不用になったとき。

(不正利得の返還等)

第9条 市長は、利用者が偽りその他不正な行為又は市長が不適当と認める事由により助成券の交付を受け、又は使用したときは、当該利用者に対し、未使用の助成券の返還を求め、及び不正に使用した助成額について返還させることができる。

(資料の提出)

第10条 市長は、事業の適正化を図るため、事業者に、乗車記録等、利用状況に関する資料の提出その他の協力を求めることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月26日から施行する。

画像

画像

画像

光市高等学校等通学時タクシー運賃助成実証実験事業実施要綱

令和6年4月26日 告示第66号

(令和6年4月26日施行)